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「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(561件)

札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム

【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市中央区宮の森"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/15 10:19


(2022/04/15)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市中央区宮の森 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 物件を相続したため
◆ご希望等 ・・・ 1年以内に売りたい
       
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(センチュリー21 テンズホーム)

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【札幌市西区の不動産売却】都市計画道路がある場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/15 09:55



みなさまこんにちは。テンズホームの久保田です!

本日の内容は、「都市計画道路がある場合」についてです。

 



みなさま、都市計画道路という言葉は聞いたことがありますでしょうか?

こちらは、生活利便性の向上や計画的な街づくりのために、都市計画法により将来的にその道路を拡張したり延長したりする計画が決定している道路のことをいいます。





 

計画道路には「計画決定」と「事業決定」の2種類ございます。

「計画決定」:着手時期は未定のもの

「事業決定」:既に着手しているもの、着手が決定しているもの






 

◆計画決定段階の場合

建築物を建築する場合には原則として都道府県知事の許可が必要となります。

そして、その建築物は2階以下でかつ地階を有しないもの、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるときに限り許可されます。

また、都市計画に適合した建物でなければなりません。




 

◆事業決定段階の場合

土地計画法第65条に基づき、土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、または移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。

また、明らかに事業に支障を及ぼす土地の形質の変更等をしようとする場合には、都道府県知事の許可が必要となります。



 

 

 

どちらも道路が整備された場合には騒音・振動等が生じることがありますので、買主様はあらかじめご承知おきください。


 

また、札幌市で現在行っている札幌圏都市計画道路事業は札幌市のHPで調べることができます。

名称、区間、期間、延長距離、計画幅員などが提示されておりますのでお手すきの際にご確認してみると参考になるかと思います。


 

なかなか売却などのときに道路のことを考えることはあまりないかと思いますので、知識と身に着けておくと役に立つかもしれませんね。








※関連動画




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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市西区宮の沢"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/14 13:07


(2022/04/14)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区宮の沢 中古マンション


◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
◆ご希望等 ・・・ 時間をかけても高く売りたい
       
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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区平和"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/14 12:11


(2022/04/14)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区平和 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
       
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【札幌市西区の不動産売却】開発行為にかかる場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/14 11:08





皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日は、『開発行為』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。





 

『開発行為』とは何でしょうか?

原則として、都市計画区域または準都市計画区域内で行う建築物の建築、特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

まずは、それぞれの行為が『開発行為』にあたるかどうかを判断し、該当する場合には、都市の健全な発展と秩序ある整備を実現する為、開発行為を規制していく必要があります。




 

①  原則として、都市計画区域または準都市計画区域内で行う行為であること。

適用範囲・・・市街化区域・市街化調整区域・非線引区域、準都市計画区域

非適用範囲・・・都市計画区域外且つ準都市計画区域外





②  建築物の建築又は特定工作物の建築であること

適用されるもの・・・新築・増改築・移転・第一種特定工作物(公害の心配のある一定の工作物)・第二種特定工作物(ゴルフコース・1ha以上の運動場・テニスコート・野球場・レジャー施設・動物園・墓園)




 

①  ②の目的で行う土地の区画形質の変更が『開発行為』に当たります。

単なる土地の区画形質の変更は開発行為に当たりません。






 

許可不要の開発行為


一定の面積未満であれば、計画的な土地づくりを害する危険性が少ない為、小規模な開発は特例の対象となっております。ただし、市街化調整区域は市街化を抑制したい為、特例の適用はありません。

市街化区域・・・1,000㎡未満の開発行為

市街化調整区域・・・なし

準都市計画区域、非線引区域・・・3,000㎡未満の開発行為

上記以外・・・1ha未満の開発行為





 

性質上の特例

やむを得ず認められるものと、都市計画の妨げにならない為認められるものがあります。

非常災害の為に必要な応急措置として行う開発行為

通常の管理行為、軽微な行為等



 

開発許可を申請するときはあらかじめ、開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、且つ将来設置される公共施設の管理者との協議を経ておかなければなりません。

開発行為によって設置された公共施設は、工事完了の広告の日の翌日において、原則としてその公共施設が存する市町村の管理に属します。
また、公共移設用地は工事完了の広告の日の翌日において、その公共施設の管理者に帰属します。



 

分かりにくい内容だったかと思いますが、ここまでご精読頂きありがとうございます。






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【札幌市西区の不動産売却】市街地開発事業
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/13 09:39




皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。

前々回から不動産の売買契約書及び重要事項説明書の用語について説明しておりますが、今回は重要事項説明書の用語から「市街地開発事業施行区域」と「市街地開発事業等予定区域」の説明をしていきたいと思います。






「市街地開発事業施行区域」ですが、「市街地開発事業」と「施工区域」で分けて説明しますね。


「市街地開発事業」とは一定のエリアを区切って、そのエリア内で公共施設の整備と宅地の開発を総合的な計画に基づいて一体的に行うものです。




都市計画法第12条に揚げられた7種類を市街地開発事業としています。

1.土地区画整理事業 2.新住宅市街地開発事業 3.工業団地造成事業 4.市街地再開発事業 5.新都市基盤整備事業 6.住宅街区整備事業 7.密集市街地整備法

 以上7種類が「市街地開発事業」になります。




事業内容としては、商業・文化・居住等の施設の誘導、ニュータウンの整備や首都圏の近郊に工業団地を造成することによる人口・産業の拡散、災害に強い建築物の整備、避難路・避難場所になる道路や公園の整備など、事業の種類によりさまざまです。




札幌市では土地区画整理事業で「札幌圏都市計画事業東雁来第2土地区画整理事業」、また、市街地再開発事業の事例では「札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業」 「北2西3北地区優良建築物等整備事業」があげられます。

「施工区域」とは、市街地開発事業が実行される予定の区域の事になります。







「市街地開発事業予定区域」とは市街地開発事業や都市施設に関する都市計画が将来的に策定されることが予定されている区域のことをいいます。



都市計画法によりますと、第12条の2に記載があり、

1.新住宅市街地開発事業の予定区域 2.工業団地造成事業の予定区域 3.新都市基盤整備事業の予定区域 4.区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域 5.一団地の官公庁施設の予定区域 6.流通業務団地の予定区域

があげられます。 



3年以内に「市街地開発事業に関する都市計画」または「都市施設に関する都市計画」が決定されるまでの暫定的な区域になります。


なぜ、予定区域を定めるかというと都市計画を決定するまでに詳細な計画策定が必要になります。その索敵期間中に買占めや無秩序な開発をさせないための措置になります。




簡単にまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。難しい用語ですよね。

ご拝読ありがとうございました。








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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市手稲区前田"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/12 12:41


(2022/04/12)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市手稲区前田 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため

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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区宮の沢"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/12 12:39


(2022/04/12)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区宮の沢 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
       
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【札幌市西区の不動産売却】市街化調整区域に存する場合の開発行為・建築行為の制限②
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/12 12:32




どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

重要事項説明書の一部についての解説になります。

説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。

 





前回に引き続き私が解説させて頂くのは、【市街化調整区域に存する場合の開発行為・建築行為の制限】についてです。

 



まずは、【市街化調整区域】とは、都市計画法で市街化を抑制する区域と区分された地域になります。
原則として建築物の建築、増改築または用途変更をすることができません。様々な制限がかかる地域になる為、注意する必要があります。


ただし、一部建築が許されているものもございます。(事前協議や届け出が必要な場合あり)下記にまとめました。




・農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物(例:倉庫・畜舎など)、又はこれらの業を営む者の住宅

・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他政令で定める公益上必要な建築物

・都市計画事業の施行として行う建築物等

・非常災害のため必要な応急措置として行う建築物等

・仮設建築物

その他、自治体の許可が得られれば一部の建築物の建築が認められるケースがございます。




 

以上から、市街化調整区域では、建物が建っている場合でも、特別な条件下の許可で建てられていたりするものもあります。

既存の建物があっても、建替えや増改築ができないケースもある為、市街化調整区域をご購入される際は、重要事項の説明時に、しっかりとお聞きください。
納得した上で契約行為を行うようにしましょう。




 

重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような権利があるがしっかりとご確認ください。

 今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。





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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市中央区南十八条"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/04/11 11:38


(2022/04/11)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市中央区南十八条西 中古マンション


◆売却理由 ・・・ 転勤のため
       
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