「2023年09月」の記事一覧(4件)
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/09/28 13:28
皆様、こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。
今回の動画コラムは【取引事例比較法ってどのように算出するの? 取引事例比較法】についてです。
【取引事例比較法】とは、同じマンション・同じ間取り・出来るだけ直近の成約事例を基に価格を算出する査定方法になります。
土地の場合は、まったく同じ土地というのがないので、路線価を基に算出いたします。
路線価というのは必ず道路に付けられている価格になりますので、今回の査定する不動産と試薬事例の不動産各々に接している道路の路線価、これの比率を用いて調整します。
但し、同じ面積の土地であっても、土地の形であったり、間口が違うと価格も変わってきますので、その辺りは「流通性比率」というところで調整して、最終的な価格の算出をしております。
今回は短いですが、最後までご拝読ありがとうございます。
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/09/26 10:22
どうも皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの渡邊でございます。
今回解説させて頂く内容は、【原価法ってどの様に算出するの?】です。
実家の一戸建てを売却したいと思った時は、土地と建物を分けて考慮する必要があります。
土地の場合、近隣の成約事例などを調べる取引事例比較法を用います。
建物は土地と違い、時間が経過するにつれ劣化していく為、購入時とは価格が変わってしまいます。そこで建物の場合は、原価法を用います。
原価法とは・・不動産鑑定評価において、不動産の価格を求める際に用いられる手法のひとつです。
原価法では、価格を評価される時点における、対象となる不動産の【再調達価格】を算出して、これについて【原価修正】を行い、更にこれに【流通性比率】を掛ける事で、対象不動産の価格を求める事が出来ます。
原価法を計算式で表すと 【再調達価格 × 原価修正 × 流通性価格】 となります。
それぞれの意味については以下の様になります。
再調達価格・・対象の建物を再調達(新たに新築・購入)する為に必要な価格です。
建築資材により価格が違う為、建物の構造によって目安の価格を変わります。
原価修正・・・対象の建物の再調達価格から経年劣化による目減り分を考慮した数値。
流通性比率・・どれくらい売れやすいかを数値化したもの。立地や人口、需要と供給により波があります。
不動産価格の査定を行う際は、不動産会社へ依頼する事をオススメします。
基本的に不動産査定は無料で実施している会社がほとんどです。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/09/20 14:29
こんにちは。
センチュリー21テンズホームの井上です。
今回は、【不動産の売却依頼】についてお話したいと思います。
査定サイトなどで不動産の査定をして
いざ不動産の売却をすると決まったら、不動産会社と【媒介契約】を結びます。
媒介契約とは…自分で買い手を探すことが難しい個人が不動産会社に仲介を依頼する際に交わす契約です。所有している不動産をどのような条件で売却活動を行い、成約した際の報酬金額をどのようにするかといった内容が記載されています。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類あります。
一般媒介契約にはレインズ(不動産流通機構)の登録義務や、販売状況報告の義務はなく、複数の不動産会社に依頼することが可能ですので、ご自身で売却活動をコントロールしたい方に向いています。
デメリットとしては、不動産会社が積極的に売却活動をしてくれない可能性があるところです。
専任媒介契約と専属専任媒介契約はレインズの登録義務や販売状況報告義務があり(頻度に違いあり)、不動産会社にある程度売却活動をお任せしたい方に向いています。
一社にしか依頼できないので、不動産会社は売却活動に積極的で早期売却が期待できるところもメリットです。
デメリットとして、専属専任媒介契約は個人が自分で買い手を見つけた場合にも不動産の仲介が必要になるところです。
媒介契約はどの契約を選んでも、メリット・デメリットがありますが
大切なのは不動産会社の担当者との信頼関係だと思いますので、ご相談のうえ納得のいく媒介契約を結ぶようにしましょう。
センチュリー21テンズホームでは
不動産の売却をするかまだ悩んでいる…何もわからないのでとりあえず相談したい…
そんな方にもお気軽にご相談いただいております。
電話やメール、LINEや来店などお客様に合ったかたちでお問い合わせくださいませ。
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/09/05 11:23
皆様こんにちは。
センチュリー21テンズホーム 小溝です。
本日は、「契約解除」についての内容となります。
契約が解除された場合、手付金はどのようになるのか確認していきたいと思います。
宜しくお願いいたします。
「契約解除」とは、契約が有効であるものにおいて、
締結後に契約当事者の一方の意思表示によって
契約の効力を遡って消滅させることを言います。
不動産の契約以外でも、何かを契約する場合には「●●日までに解除しなければなりません。」というように期日が設定されていることが多くあるかと思います。
この期日を守らなければ契約解除とはならないことが一般的かと思いますが、
逆に、解除したい場合にその決められた期日内に申し出れば、
契約を解除することが可能となります。
不動産売買では多くの場合、売買契約の締結に当たり、手付金が定められており
契約締結時や代金の支払い時までに買主から売主に対して交付されます。
手付金を定めることで
様々な目的を持たせることが可能となると解されていますが、
その中でも代表的な三種類を挙げていきます。
・証約手付・・・基本的にほぼすべての手付がこの性質を含むだろうと言われています。
契約成立の証拠として交付されます。
・違約手付・・・契約上、債務不履行があった場合に、相手方がそれにより被った損害に
充てることが可能となります。
・解約手付・・・契約を解除する権利を双方に与える、という意味をもって交付される手付
です。例えば売買契約で買主が手付により解除する場合には、
交付した手付を放棄し、売主が解除する場合には 受け取った手付金の倍額を返還すれば、一歩的な意思で解除ができるということを意味します。
契約解除と手付金の関係はご相談も多い内容になります。
ご不明点は直接、不動産会社へお問合せしてみるのもよいかと思います。
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