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「2023年11月」の記事一覧(5件)

【札幌市西区の不動産売却】公正証書遺言
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/30 11:35

皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

今回の動画解説は【遺言書って何種類かあるんですか?公正証書遺言】の解説になります。


公正証書遺言というのは公正証書役場で作成します。
本人が遺言の内容口述し公証人が記述していくという事ですが、実際には事前に、公証人と打ち合わせをし、当日内容を確認する形になります。



遺言書の証人は2名必要となりますが、証人は誰でもなれるわけではありません。
まず、未成年者はなれません。あと推定相続人と受遺者並びにこれらの配偶者・直系尊属は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人も証人になれません。相続人の関係者は証人になれないです。


公正証書遺言のメリットは自筆証書遺言や秘密証書遺言にある要件の不備というものが、公正証書遺言にはありません。
法的に必ず有効になるという事が公正証書遺言の最大メリットになります。


他には原本を公証役場で保管してもらえるので紛失や改ざんの恐れもありませんし、家庭裁判所で検認の必要がないのもメリットです。

デメリットは費用が掛かることですが、のちのち相続でもめてトラブルになることを考えれば有効なお金の使い方ではないかと思います。



証人を用意できない場合ですが、お金は掛かりますが、公証役場で紹介していただけます。

費用については遺産の額や相続人の人数等によって変わってきますので交渉役場にお問合せ下さい。



公証役場に必要となるものですが、遺言を作成する人の印鑑証明が必要になり、ご実印、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本、財産をその人以外に遺贈する場合は、その人の住民票、遺産に不動産が含まれる場合は登記簿謄本、固定資産税評価証明書、遺産に銀行預金や株などが含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名、口座番号、現在の残高などが必要です。


法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言より公正証書遺言の方が確実だと思います。

 


ご不明な点がありましたら、お問合せいただければと思います。

最後までご拝読ありがとうございました。



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【札幌市西区の不動産売却】引渡し猶予
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/28 11:32

どうも皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの渡邊でございます。

今回解説させて頂くのは、売主様が注意すべき【引渡し猶予】についての解説になります。

 

通常の物件購入や売却の時は決済時に所有権の移転登記や残代金の振り込みをして物件を空室で買主に引渡すのですが、現在所有の物件の売却と住み替え先の物件購入を行う場合は同時に銀行で決済する必要があります。

その際、ご実家や仮住まい先があれば、一時的に引越しの荷物を移動して、空室で明け渡すことができますが、仮住まいが無い場合は、購入先も決済が終わっていないため空室で引渡すことが出来ません。

では、どうしたらいいのか?こういう場合に「引渡猶予」という特約を売買契約書に記載します。

 

「引渡猶予」の特約をつけることによって、決済時に残代金の支払いと所有権移転登記を行いますが、物件を引渡すのに一定期間猶予をいただくという内容になります。

ただし、「引渡猶予」は買主様の承諾が必要になります。

また、一定期間というのは1週間~2週間ぐらいです。買主様が早く新しい新居に引越ししたいという気持ち考慮して上げるためということもありますが、引渡猶予期間中に物件に何かあっては損害賠償の恐れもあるので、一日でも早くこの期間中に引越しをしましょう。

北海道においては、冬の除雪が嫌になり、戸建からマンションに引っ越す方が増えているので、引渡し猶予特約はたまにあります。

 

今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。


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【札幌市西区の不動産売却】購入申込
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/14 14:41

こんにちは。

センチュリー21テンズホームの井上です。


本日は、【不動産の購入申し込み】についてお話したいと思います。
気に入った物件が見つかったら、不動産のお申し込みをします。
その際に不動産購入申込書にはどんなことを記入するのでしょうか?

・不動産購入価格
お申込みをする不動産の購入価格。
 実際の売買価格より安くすることも可能だが、
 交渉できる範囲内で行うのが一般的。

・手付金

購入価格の5%ほど。
 手付解除の際は手付金を放棄して契約を解除することができる。

・融資利用の場合

勤務先や借入額を記入。健康状態を記入する場合もある。

・条件など

土地境界明示、残置物撤去など
 この条件が揃えば購入するというものがあれば記入します。


不動産購入申込書を記入して申し込みをしたら、

必ずしもその不動産を購入しなければならない。というわけではありません。
条件や価格交渉に折り合いがつかない場合、お申込みは白紙になります。

また、他の方にお申込みをされた場合でも、基本的にはお申込み順となりますが
不動産の所有者が最終的に購入者を決めることができますので注意が必要です。


気になる不動産がある場合、本当にこの不動産を購入して大丈夫かな?
と不安をお持ちの場合は、お気軽にテンズホームへご相談くださいませ。




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【札幌市西区の不動産売却】引渡し猶予
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/10 15:47



みなさま、こんにちは。テンズホームの久保田です!

本日の動画は「引渡し猶予」です。



 

 

不動産を売却するにあたり、住み替えのことも考える方は多いかと思います。

通常、不動産売却は「決済」の日に次の所有者様へ不動産のお引き渡しをします。

 

ですが、まだ住み替え先が決まっていない、一時的に仮住まいする物件が無い などすぐにお引き渡しができない場合がある方もいらっしゃいますよね。

 

そのようなときには「引渡し猶予」という特約を設けることができます。

引渡し猶予とは、決済日以降も一定期間のみ無償貸借できる特約のことです。

 



注意点としては、引渡し猶予を設けたからといってゆっくり物件探しをしてしまっては買主様にもご迷惑がかかりますので、長くても3か月ほど(1日でも早く)を限度に次の住替え先を決めて引越をするのが良いかと思います。

 

買主様のためにも、売却活動中にも住替え先の希望物件を探すのが良いでしょう。

売却を依頼している不動産会社さんに住み替え先の希望条件もお伝えしておけば

希望物件を探してくださいます。


 

弊社も賃貸、売買問わずお手伝いをさせていただいておりますので

お困りでしたらお声がけくださいませ!









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【札幌市西区の不動産売却】売却費用
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/07 14:54


皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『契約費用について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 



売却にかかる諸費用についてです。不動産の売却額=手残り額ではありません。

不動産の売却時には、諸費用がかかります。


1. 仲介手数料

仲介を依頼した不動産会社に対し、売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、取引価格ごとに手数料の上限が決められています。

400万円を超える物件については、簡易な計算式「取引価格×3%+60,000円」(消費税別)で算出することができます。

(例)取引価格3,000万円(消費税別)の場合の仲介手数料の上限

3,000万円×3%+60,000円=960,000円 消費税10%を加算すると1,056,000円

仲介手数料は、会社によって半額にするなどのサービスを行っているところがあります。
金額の安さは魅力ではありますが、不動産会社の得意分野や信頼して任せられるかも考慮して選びましょう。

 


2. 登記、住宅ローンの関連費用

住宅ローンが残っている場合、物件は金融機関の担保として抵当権が設定されています。
売却によって一括返済することになるため、買主に引き渡す前に抵当権を抹消する必要があり、そのため抵当権抹消登記にかかる費用が必要です。

登録免許税として不動産1物件につき1,000円、土地と建物であれば2,000円となります(登記方法によって異なります)。

また、抹消登記を依頼する司法書士への報酬が10,000円程度必要です。住宅ローンを完済するには、繰上返済の手数料が必要なこともあります。金融機関によって異なりますので、借入先に確認しておきましょう。



 

3. 印紙代

売買契約書には印紙税法により、契約金額に応じて収入印紙を貼ります。

たとえば、1,000万円超5,000万円以下の場合は10,000円となっています。(2020年(令和2年)3月31日作成までの軽減措置)



 

このほかに物件によって必要な諸費用もあります。

例えば土地売却の際に隣地との境界が定かでない場合は、測量して面積や境界を確定することになるため、測量費用が必要です。

また、売る前にリフォームやハウスクリーニングを行ったり、建物を解体したりする際はそれぞれにお金が必要になります。
どのような費用が必要になるかを事前に確認しておきたいものです。

初めてのことだと分からないことも多いと思うので、不動産会社へ相談しましょう。










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