ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  2024年04月

「2024年04月」の記事一覧(5件)

【札幌市西区の不動産売却】生産緑地問題
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/27 06:21



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「生産緑地問題」です。


生産緑地って、聞いたことありますか?

実は、都会の近くに広がっている畑などの場所のことです。

生産緑地に指定されている場所は、普通の畑とはちょっと違う特徴があります。


最大の特徴は固定資産税と相続税が安いということ。

そして、30年間、畑として使うことを約束する必要があるということです。


生産緑地の制度は、1992年の法改正で設けられた制度です。 

2022年から30年経過を迎えた生産緑地が続々と増えています。

これは、1992年に生産緑地として指定された多くの土地が、

今年で30年の節目を迎えるためです。


例えば西区は、札幌市の中でも緑豊かなエリアとして知られています。

札幌市西区全体で、生産緑地の数は、2024年4月現在、約1,200件と推定されます。

面積でいうと、約100ヘクタールと推定され、

これは、東京ドーム約21個分に相当する広さです。


これは、札幌市全体の生産緑地の約10%に相当するそうです。

都会の近くで畑をやりながら、固定資産税や相続税を安く抑えられる、

お得な制度ではありますが、30年経ったらどうなるの?

というところが今日のポイントです('ω')ノ


 まず、30年経ったら、畑をやめて、家を建てることもできます◎

しかし一方で、そのままにしておいても30年経過を境に

通常の固定資産税の額が取られるようになるので要注意です(;゚Д゚)


また、選択肢のひとつとして売却をすることも可能です☆


生産緑地の売却は、複雑な手続きが伴いますので、売却を検討している場合は、

弁護士や不動産などの専門家に相談することをおすすめします。


まずは、お近くの信頼できる不動産屋へご相談してみましょう(*^_^*)


≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

【札幌市西区の不動産売却】居住用財産の特別控除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/22 20:54



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「空き家問題」です。


「空き家問題」という言葉を耳にしたことはありますか?


札幌市では、2020年時点で約14万2千戸の空き家が存在し、


市内全体の14.1%を占めています。

これは、全国21大都市の中では13番目に高い割合になるそうです。


空き家率が最も高いのは中央区で、20%を超える水準となっており、


西区も全体の9.4%にあたる約11,590戸の空き家が存在しているとのことです。


空き家は、ただ放置しておくと、周りの迷惑になるだけでなく、


災害時の倒壊リスクもあります。


そこで、2018年にできたのが「空き家対策特別措置法」という法律です。



この法律では、適切に管理されていない空き家を「特定空き家」というものに
指定し

所有者に対して指導や命令ができるようにしています。


特定空き家に指定されると、所有者には空き家を適切に管理する義務が課せられます。

助言や指導を受けることになり、それでも改善が見られない場合は、


勧告や命令が出されることもあるので気を付けなければなりません。


命令に従わない場合は、なんと行政代執行で強制的に解体や修繕が

行われてしまうこともあり、

その費用はもちろん所有者が負担することになります( ;∀;)


もし所有している不動産が空き家になってしまっている場合は、
売却したり、

賃貸に出したりして、適切に管理する必要があることがわかりましたね(;゚Д゚)


ちなみに、空き家を売却する際、最大3000万円の所得税控除を

受けられる制度もあります☆



また、耐震リフォームを施した空き家を売却することで、


さらにお得に控除を受けることができる場合もあるので要チェックです♪


ご自身の身の回りで「空き家」心当たりがあるかたは、


ぜひお近くの不動産会社へ相談しにいきましょう!


もちろんテンズホームにも、お気軽にご相談くださいませ◎


≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

【札幌市西区の不動産売却】居住用財産の特別控除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/16 17:16



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム


営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)


本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!


今日のテーマは「居住用財産の特別控除」です。


不動産を売却すると、譲渡所得という所得が発生し、所得税がかかります。

しかし、特例の適用を受けることで、節税できる場合があるのです(*^^)v


3年以上住んだマイホームを売却すれば、最大3000万円も所得税が控除される


「3000万円特別控除」という制度があります☆


このありがたい控除を受けるためには、
いくつか要件を満たす必要があるので

ご説明します!


まず、3年以上その家に住んでいたこと。


そして、実際に住んでいたこと。

売却する建物に住まなくなってから3年以内に売却し、


売却後も住居として使われることも条件です。

もし、老朽化などを理由に解体した場合は、解体後1年以内であり、


住まなくなってから3年以内である必要があります。


また、お建物解体後の土地を誰かに貸してしまうと控除が受けられません。


これらの要件をみたしていれば、控除をうけられる可能性が高いです(^^♪


ただし、住宅ローン控除やマイホーム買い替え特例とは併用できませんので、


そこは注意が必要です。


ここまで3000万円特別控除について、とても簡単にご説明しました。


不動産売却で賢く節税したい人にとって、とってもお得な制度ですが、


細かい適用要件や併用できない控除制度等に注意する必要があります('ω')


ご自身の状況に合致するかどうか、事前に確認することをおすすめします◎

不動産屋に相談するのも一つの手です♪



お客様が、相談事に親身になって耳を傾けてくれる不動産会社と出会い、


よりよい家の売り買いをできることを願っています(*^^)v



≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

【札幌市西区の不動産売却】おすすめの不動産業者
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/10 18:30



みなさんこんにちは♪

札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「おすすめの不動産業者」です。


いきなりですが、全国で不動産会社がどれくらいあるかご存じですか?


なんと、おおよそ12業者があるそうです。


その中から自分に合った業者を探すのはとても大変ですよね。


今日は不動産会社選びの際に
誰でも簡単にできる選び方のポイントを、

お伝えしていきます!


簡単なチェックポイントは3つです


1.不動産会社の専門分野とエリアをチェック♪

各不動産会社にはそれぞれ専門分野があります。


売買、賃貸、管理、分譲、・・どの分野を多く扱っているか?


を確認できると、自分が任せたい内容に合わせて、

より力になってくれる
業者をみつけることができます(^^)/


また、不動産会社が携わっている物件はどの地域が多いのか?


をチェックしてみてください。

自分が売りたい、または買いたい物件が
ある地域で、

より多くの物件を取り扱っている会社は、

その地域に密着した情報を
もっている可能性が高いです☆


2.ホームページをチェック♪

不動産会社ごとにホームページがあると思うので、

必ず一度のぞいてみてください!


売却件数が乗っていれば、件数が多ければ多いほど

力のある会社だということがわかりますし、

お客様対応が丁寧かどうか?どんな理念を掲げ、どんなサービスをしてくれるのか?等

細かい情報が事前にわかるとより安心です(*^-^*)


不動産は買って終わり、売って終わり、の買い物ではなく、

その後も長く付き合いが続くものです。


この会社と長く付き合っていきたい!そんな気持ちになれるかどうかを

考えてみてください(^^♪


3.「無料」に用心せよ!

手数料無料!半額!と目を引く文字を見たことはありませんか?

無料は魅力的ですよね(*^^*)


でも、すぐに飛びつくのは危険です。

大きな金額の買い物ですから、その手数料が無料。。


となると何か裏がある可能性が高いです!


なぜ無料なのか?を必ず聞いてみましょう。



公開しない選択をするためには、

納得できる理由があるかどうかを確認することが大切です。


以上のチェックポイントを押さえたうえで、


実際に関わった担当の営業との相性なども判断材料に加えながら、


自分の希望や不安をしっかりと伝えられる人を選ぶと良いと思います(*^^)v


テンズホームは札幌市西区に店舗を構える不動産会社です☆


弊社は「私たちは誠実にそのお建物がその役割を終えるまで寄り添います」

を経営理念として掲げ、
すべてのお客さまにとって『いちばん相談しやすい不動産店』

であることを約束致します。


札幌市全域を対象に広くご対応させて頂いてはおりますが、

特に「札幌市西区」の不動産を多く担当させて頂いています♪



分野としては幅広く取り扱っておりますが、特に「売買」に力を入れております◎



弊社で働く自慢のスタッフはHPで顔写真も確認できますので

ぜひ一度のぞいてみてください(^^)!



テンズスタッフ紹介一覧を見てみる♪



≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

【札幌市西区の不動産売却】共有名義で離婚売却
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/03 16:08



みなさんこんにちは♪

札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)
だいぶ春らしい陽気になってきましたね:桜:


本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!

今日のテーマは「共有名義で離婚売却」です。


出逢いもあれば、別れもある。。ということで、


ご夫婦が離婚を決断し、それぞれ新たな生活をスタートさせる場合


財産分与の作業は共同で行う必要のある、大切な作業です。


今回は、ご夫婦で共有名義の土地を所有している場合の分与の方法について


お伝えしていきます。


結論から言うと、どちらかに名義を譲ることをおすすめします('Д')


まず、共有名義の土地は購入当初の出資額や、

ローン支払いをしているのがどちらか?
にかかわらず、

ご夫婦で2分の1で分与されるのが現状です。


よって、共有名義のままにしておくことで、のちに売却や賃貸など、

土地の処分をする場合、両者の合意が必要となり、

トラブルになる可能性があります;;


トラブルの元はなるべくなくしておきたいですよね( ;∀;)


名義を譲る手続きに関しては、

住宅ローンの支払いが終わっているかどうかで
違ってきます。

また、ご夫婦でローンを支払っている場合は名義を譲る側は

ローンを完済する必要があったり、連帯保証人をご夫婦同士でしている場合は、

連帯保証人の変更手続きも必要になる、等手続きが多く大変な作業です(*_*;)


そこで、他の方法として、「売却してしまう」という手もあります☆


土地を売却して代金を分けることで、明確な金銭で分与できるため、

分割協議が容易になります。

売値が残ったローンより高い場合はローンを完済後残った金額を分けることができ、

低い場合は支払いに必要な残りを出し合い完済することで、

分与作業を終えることが
できます。


作業としては比較的シンプルで、トラブルも少ないというメリットがありますので、


まずは査定に出し、選択肢の一つとして検討すると良いですね(^^)/


もちろん、テンズホームでも離婚関わる不動産ご売却のお手伝いも行っております!

私たちは お客様の今後のビジョンや目的に合わせ、

数ある選択肢の中から最適なご提案を全力で行います。


ご売却に必要な手続きの際、お二人のご希望に合わせて

別々に行う等の対応も
させて頂いておりますので、お気軽にお声がけくださいませ。


いつでもご相談お待ちしております(^^)v



≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

ページの上部へ