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「2023年10月」の記事一覧(6件)

【札幌市西区の不動産売却】物件状況報告書
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/26 09:02



みなさま、こんにちは。テンズホームの久保田です!

本日は、不動産を売買するにあたり大切な「物件状況報告書」についての解説です。

 


物件状況報告書は、告知書ともよばれ、不動産売買の際に売主様が買主様に対し

不動産の状況を細かく説明する書面となっております。

 

不具合があれば事前に買主様にお伝えし、購入後のトラブルを未然に防ぐために

売主様は事細かく告知をすることが大切です。

 



告知内容は、主に以下の項目となります。

 

・雨漏り

・シロアリ被害

・給排水管の故障

・腐食

・きしみ、傾き

・火災等

・漏水等

・土壌汚染等

・騒音や振動、臭気

 

その他にも告知する事項はたくさんございます。

 



また、このような項目だけでなく 新築時の設計図書や引継ぎ資料等があれば

そのような情報もあると尚良いです。

分厚い資料等は捨ててしまうことも多々あるかと思いますが、次の所有者様に

お渡しすることができると物件の価値も保つことができ、買主様も安心できます。

 


告知書は主に担当からのヒヤリングに基づきます。

トラブルにならないためにも、不具合等があれば正直に答えましょう。

 

 







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【札幌市西区の不動産売却】仲介手数料
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/20 09:03



皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

今回の動画解説ですが「仲介手数料はいつ発生するの? 仲介手数料」になります。




 

不動産をご売却する時に媒介契約を締結するのですが、その時にお客様からよく「媒介契約を結んだ時に仲介手数料は発生するのですか?」と聞かれます。

媒介契約を締結しても売買契約が成立しなければ仲介手数料は発生いたしません。
発生の条件としては媒介契約の締結、売買契約の成立、この二つが必要になりますので、売買契約が成立してはじめて仲介手数料が発生します。




仲介手数料を支払う時期ですが、媒介契約書の方に記載されておりまして、契約時に半分、決済時に半分という形でいただく事が一般的になっておりますが、それぞれで取り決めをさせて頂いております。

ちなみに弊社、テンズホームでは決済時に一括でお支払いただく事になっております。




仲介手数料は買主を探しえ貰うための対価とよく言われますが、それは仲介業務のごく一部となっておりまして、取引を安全に行うために担保する保険料だと思っていただければと思っております。


お客様を探すだけでなくて安全に取引するという事も私たちの重要な役割です。
そのため物件の調査、書類作成、これらの責任をもって行い、万が一がないように日々勉強して細心の注意を払って活動しております。

 

今回も最後までご拝読いただき、ありがとうございました。






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【札幌市西区の不動産売却】案内時対応
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/17 10:02


どうも皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの渡邊でございます。

今回解説させて頂くのは、売主様が注意すべき【案内時の対応】についての解説になります。

 



・物件の案内時の対応について

まずは室内をキレイにしておきましょう。特にキッチンや洗面所などの水廻りには意識を向ける様にします。シンクに洗い物が残っている状態だと悪い印象を与えてしまいます。

次に、日中であっても全ての部屋の電気を付けて、カーテンを開けておく様にしましょう。大切なのは、第一印象で【明るい部屋】だと思って頂く事です。生活をしていく部屋となるので、明るい印象がとても重要になります。

また、季節にもよりますが、窓を開けておき、風通しの良さをアピールすることも大切です。室内の物は少ない方が、部屋も広く見えるので好印象を与えます。不用品はあらかじめ捨てておきましょう。

過度な営業はしない様にし、聞かれた事にのみ答えます。

買主様から多い質問の一例として【近隣にはどうゆう方が住んでいるか?】聞かれる方が多いです。これから長く住むうえではご近所付き合いを気にされる方が多いです。わかる範囲で答える様にします。

また、ペットを飼っている場合はゲージの中に入れておきます。

その他、細かいことになりますが、湿気が残らない様に、案内前にお風呂は使わない様にしましょう。そして、案内前に食事をするとしても、ギョーザなどの臭いの残るものは食べないようにしましょう。


売主様が用意するものとして、スリッパは4人分あれば良いと思います。(基本的には不動産会社の営業マンが用意します)

当日は、時間がないことも多いのでお茶の用意は不要です。


 

・押入の中など、見られたくないものがある場合。

真剣に検討している買主様ほど細かな所まで見る為、見られたくないものがあればあらかじめまとめて、特定の場所に集めておきましょう。その場所だけは見ない様に営業マンがご案内致します。

 



基本的には、不動産会社の営業マンが内覧前にどうすれば良いかアドバイスをしますので、内覧前に信用の出来る営業マンと相談するのが良いかと思います。

 

 今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。











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【札幌市西区の不動産売却】収益還元法
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/12 09:31



こんにちは。

センチュリー21テンズホームの井上です。

今回は【収益還元法】についてお話します。




不動産を賃貸で貸している、いわゆる収益物件をお待ちの方が、その不動産を売却したいとなった場合、査定価格を算出する際に利用するのが、この【収益還元法】です。

収益還元法には

・直接還元法

・DCF還元法

この2つの方法がありますが、

今回は【直接還元法】についてお話します。




【直接還元法】は対象不動産が、将来生み出すであろう収益をベースに価値を算出します。

1年間の純利益を還元利回りで割る計算方法で、以下の式で不動産価格を求めることができます。

 不動産価格=1年間の純利益÷還元利回り

1年間の純利益とは、年間の家賃収入額から経費(管理費、固定資産税、修繕費、入居者募集の広告費)を差し引いた金額です。

経費については正確に把握するのが難しい場合、家賃収入の20〜30%が経費になるという目安で大丈夫です。




還元利回りは「1年間の純利益÷不動産価格×100」で求めることができますが、正確な還元利回りを算出することは難しいため、類似物件の取引事例を参考にするケースや、不動産会社などが公表している利回りデータなどを活用するケースがほとんどです。


還元利回りが何%で買いたい人がいるか?は周辺の取引事例や、現在売り出されている物件の利回りをもとにして知ることができます。



もしお持ちの不動産のご売却をお考えでしたら、テンズホームでお気軽にご相談ください♪








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【札幌市西区の不動産売却】決済時に必要なもの
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/05 16:14


皆様こんにちは。

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

本日は、「決済時に売主はどんなものが必要なの?」という内容です。

最後までお付き合いいただけますと幸いです。

宜しくお願いします。

 



売買契約を結び、あとは残金決済と引き渡しのみ!という際に

売主はどのようなものが必要になってくるのでしょう。

何が必要で、どうして必要になるのか簡単にご説明いたします。

 



◎実印・・・不動産の書類等に押印、所有権移転登記を司法書士へ委任する際にも使用。

      共有名義の場合にはそれぞれの実印が必要。

 

◎印鑑証明書(3ヵ月以内のものを1通)・・・一般的に印鑑証明書の有効期限は3ヵ月と

                     されているため。

                     共有名義の場合にはそれぞれの印鑑証明書が必要。 

 

◎本人確認書類・・・個人の場合:運転免許証、パスポート等

          法人の場合:登記事項証明書、印鑑証明書等

 

◎登記済証(権利証)、又は登記識別情報通知・・・登記識別情報が通知されていない不動                

                       産については、発行済みの権利証が登

                       記申請の際に必要となります。

 

◎住民票、又は戸籍の附票・・・登記簿に記載の住所から住所移転している場合のみ必要。

 

◎戸籍謄本・・・結婚や離婚等で登記簿上の氏名と現在の氏名が一致しない場合のみ必要

 

◎売却物件の鍵一式

◎買主に引き継ぐ資料など

 

◎通帳・銀行印・・・残代金決済時には契約時に受け取った手付金を除いた残りの売買代金等が一括で、基本的には振り込みで受け取ることになるため。

         住宅ローンが残っている場合には、ローン返済口座の通帳も必要。

◎仲介手数料・・・仲介手数料を契約時に半金、残代金決済時に半金を

         不動産業者へ支払うため。

◎登記費用・・・抵当権抹消登記や住所移転登記などが必要な際に、司法書士に支払う費用

です。

こちらに関しては売却物件の登記状況によって異なります。

 

◎固定資産税評価証明書

 

 


万が一、ご本人が残代金決済日に行けない際には代理人の出席も可能です。

その場合には、

・本人の委任状(本人の自署と実印を押印したもの)

・本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)

・代理人の印鑑証明書と実印(印鑑証明書は3ヵ月以内のものを1通)

・売主の本人確認書類と代理人の本人確認書類



 

上記の準備が必要なります。


簡単にご説明てきましたが、決済当日の忘れ物を防ぐためにも、

ご不安な場合にはお気軽に不動産会社へお問合せださい。









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【札幌市西区の不動産売却】契約時に必要な物
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/03 09:35



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『契約時に売主はどんなものが必要なのか』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。




 

売買契約時に売主が持参するもの



不動産売買契約のときに、売主は次のものを用意して持参しなければなりません。

①     実印・・不動産売買契約時に押印する際に使用します。

②     印鑑証明書・・実印と同じく、本人であることの証明の為に必要となります。一般的に印鑑証明書の有効期限は3ヶ月とされております。

③     収入印紙・・売買契約書に記載されている売買代金によって、貼付する収入印紙の額は変わります。

④     本人確認書類・・本人と確認出来る写真付きの公的証明書が必要です。

個人の場合 → 運転免許証、パスポート等

法人の場合 → 登記事項証明書、印鑑証明書等

⑤     登記識別情報通知(権利証)・・不動産購入した時の登記済証若しくは登記識別情報通知が必要となります。

⑥     仲介手数料の半金・・契約時に、買主から受け取る手付金の中から支払う事が多いため、実際に現金を持参しなくて良い場合もあります。また、不動産会社によっては、契約時では無く、残代金決済時に一括で仲介手数料を支払うケースもありますので、不動産会社に確認が必要となります。

⑦     固定資産税納税通知書・・固定資産税納税通知書は、税金を支払う義務がある人に対して税金の算定の基準となった不動産の評価額や納付すべき額などを通知した書類です。

 




共有名義で本人が出席できない場合は?

・本人の委任状(本人の自署と実印を押印)

・本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

・代理人の実印

・代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

・売主の本人確認書類と代理人の本人確認書類


 

一般的に、不動産売買契約の日程が決まれば、不動産会社から契約のご案内が通知されます。

その中に用意が必要なものについて記載されていますので、確認しながら用意する様にしましょう。契約当日に忘れ物が無い様に、不動産会社への確認は必須です。









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