ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌市西区の不動産売却】決済時に必要なもの

【札幌市西区の不動産売却】決済時に必要なもの
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/05 16:14


皆様こんにちは。

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

本日は、「決済時に売主はどんなものが必要なの?」という内容です。

最後までお付き合いいただけますと幸いです。

宜しくお願いします。

 



売買契約を結び、あとは残金決済と引き渡しのみ!という際に

売主はどのようなものが必要になってくるのでしょう。

何が必要で、どうして必要になるのか簡単にご説明いたします。

 



◎実印・・・不動産の書類等に押印、所有権移転登記を司法書士へ委任する際にも使用。

      共有名義の場合にはそれぞれの実印が必要。

 

◎印鑑証明書(3ヵ月以内のものを1通)・・・一般的に印鑑証明書の有効期限は3ヵ月と

                     されているため。

                     共有名義の場合にはそれぞれの印鑑証明書が必要。 

 

◎本人確認書類・・・個人の場合:運転免許証、パスポート等

          法人の場合:登記事項証明書、印鑑証明書等

 

◎登記済証(権利証)、又は登記識別情報通知・・・登記識別情報が通知されていない不動                

                       産については、発行済みの権利証が登

                       記申請の際に必要となります。

 

◎住民票、又は戸籍の附票・・・登記簿に記載の住所から住所移転している場合のみ必要。

 

◎戸籍謄本・・・結婚や離婚等で登記簿上の氏名と現在の氏名が一致しない場合のみ必要

 

◎売却物件の鍵一式

◎買主に引き継ぐ資料など

 

◎通帳・銀行印・・・残代金決済時には契約時に受け取った手付金を除いた残りの売買代金等が一括で、基本的には振り込みで受け取ることになるため。

         住宅ローンが残っている場合には、ローン返済口座の通帳も必要。

◎仲介手数料・・・仲介手数料を契約時に半金、残代金決済時に半金を

         不動産業者へ支払うため。

◎登記費用・・・抵当権抹消登記や住所移転登記などが必要な際に、司法書士に支払う費用

です。

こちらに関しては売却物件の登記状況によって異なります。

 

◎固定資産税評価証明書

 

 


万が一、ご本人が残代金決済日に行けない際には代理人の出席も可能です。

その場合には、

・本人の委任状(本人の自署と実印を押印したもの)

・本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)

・代理人の印鑑証明書と実印(印鑑証明書は3ヵ月以内のものを1通)

・売主の本人確認書類と代理人の本人確認書類



 

上記の準備が必要なります。


簡単にご説明てきましたが、決済当日の忘れ物を防ぐためにも、

ご不安な場合にはお気軽に不動産会社へお問合せださい。









≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 

ページの上部へ