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【札幌市西区の不動産売却】引渡し猶予
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/28 11:32

どうも皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの渡邊でございます。

今回解説させて頂くのは、売主様が注意すべき【引渡し猶予】についての解説になります。

 

通常の物件購入や売却の時は決済時に所有権の移転登記や残代金の振り込みをして物件を空室で買主に引渡すのですが、現在所有の物件の売却と住み替え先の物件購入を行う場合は同時に銀行で決済する必要があります。

その際、ご実家や仮住まい先があれば、一時的に引越しの荷物を移動して、空室で明け渡すことができますが、仮住まいが無い場合は、購入先も決済が終わっていないため空室で引渡すことが出来ません。

では、どうしたらいいのか?こういう場合に「引渡猶予」という特約を売買契約書に記載します。

 

「引渡猶予」の特約をつけることによって、決済時に残代金の支払いと所有権移転登記を行いますが、物件を引渡すのに一定期間猶予をいただくという内容になります。

ただし、「引渡猶予」は買主様の承諾が必要になります。

また、一定期間というのは1週間~2週間ぐらいです。買主様が早く新しい新居に引越ししたいという気持ち考慮して上げるためということもありますが、引渡猶予期間中に物件に何かあっては損害賠償の恐れもあるので、一日でも早くこの期間中に引越しをしましょう。

北海道においては、冬の除雪が嫌になり、戸建からマンションに引っ越す方が増えているので、引渡し猶予特約はたまにあります。

 

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