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「2024年05月」の記事一覧(4件)

【札幌市西区の不動産売却】古い家を高く売るポイント
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/28 23:45

みなさんこんにちは♪

札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「古い家を高く売るポイント」です。


所有している家を売りたいけど、古い家だから売れるんだろうか…?

こんな不安をお持ちの方がいると思います。


古い家だからと言って売れにくいとは限りません('ω')ノ

高く売れる可能性もありますので、説明していきますね♪


売りに出すお建物が古い場合、解体して更地として売るという方法があります。

メリットとしては、買主が自由に新築住宅を建てることができるため、

購入候補として検討しやすくなることや、

更地にすることで土地の広さや形状が明確になり、

買主にとってもイメージが付きやすくなるということがあげられます。


そのため、古家付きの土地よりも高く売却できる可能性もあるんです(*^^)v


ただし注意点もあります!


まず、更地にするためには、解体費用が必要です。

解体費用の相場は、建物の大きさや構造、解体業者のによって異なりますが、

数十万~数百万かかります。


また、解体するためには隣の土地の所有者との話し合いも必要です。


次に、更地した場合固定資産税が上がる場合があります。

なぜかというと、土地の評価額が建物の存在によって下がっていることにより

「家屋耐用年数による減額措置」という制度が適応され

固定資産税が低く決められている場合が多いからです。

更地にすることで評価額が上がり、その分固定資産税も増額されるのです。


このような注意点を踏まえて、現状で売ったほうがいい場合もあります◎


例えば、既存の建物の構造がしっかりしていたり、

古民家のように、古いことに価値があるような建物の場合は

お金をかけて更地にするより建物の利用価値をいかすほうがいいでしょう☆


また、足場を組むことができない等、更地にするための解体工事が困難であったり、

解体費用がいちじるしく高い場合は

更地にすることがデメリットになってしまう可能性もあります。


そもそも、更地にするための費用を工面するのが難しい場合も同じです。


このように、お持ちの建物とご自身の状況によって合う選択肢が違います◎


まずは一人で悩まずに、お近くの不動産屋に相談をして、

どんな選択肢があるかどうかを知ることから始めましょう!


テンズホームにも「どんな方法で売るのが一番いいですか?」といった

ご相談をくださるお客様が非常に多いです('ω')


一番良い選択肢を提案できるよう、

お客様の状況をひとつひとつ丁寧にお伺いしております。


ぜひお気軽にお問合せくださいませ(^^♪


≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください



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札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

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【札幌市西区の不動産売却】売却の流れ
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/20 23:08



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「売却の流れ」です。


今回は住んでいるご自宅の売却を考えたときの

売却までの流れを
お伝えしていきます(^^♪


ご自宅を売却することを決めたら、まず不動産屋に相談しましょう。


現在売却予定のお建物に住まわれている方々皆さんの状況や、


ローンの残高等の細かい情報共有し、自分にあった売却の方法や


タイミングを担当営業に提案してもらいましょう♪


次にお自宅の売値を決める必要があります。



不動産屋に査定を依頼すると、査定額が出されます。


査定額は、過去の取引事例や周辺環境、物件の状態などを


総合的に判断して算出されます。


あくまでも目安なので、必ずしもこの金額で売れるとは限りませんし、


実際に最終的な売値を決めるのは売り主様になります。


また、売りだしてからも状況に応じて必要であれば売値を下げる

判断をすることもあります。


不動産屋から売り主様の状況に応じて、必要な提案を受けながら、

都度判断することになります。


販売価格が決まったら、不動産屋と媒介契約書を締結します。


契約書の詳細を確認したのち、記名捺印をします。


その後、不動産屋によって、インターネット広告、チラシ、

オープンハウスなどを活用して、買主を探します。


買主から内覧の申し込みがあれば、対応をお願いすることになります。


内覧では、物件の良いところをアピールできるように、

掃除や整理整頓をしておきましょう。


買主が見つかったら、売買契約書を締結します。


売買契約書には、物件の引き渡し時期、支払い条件など、

売買に関する具体的な内容が記載されています。


無事に引き渡しが完了したのち、通常一定期間
契約不適合責任という

責任が売り主にはかかります。


買主が一定期間購入した物件で生活してみて、
不都合がなければ、

無事に売却が完了したと言えるかと思います。


ここまでの流れを見てみると、物件を売却するまでには

長い道のりとなる可能性があることがわかります。


よい買い手を見つけるという共通の目標に向かって進んでいくためには、

不動産、担当営業と信頼関係の上で良質なコミュニケーションが

とれることが望ましいですね(^^)/


担当営業には、安心できる、話しやすい、
最後までサポートしてもらえる

といった信頼性が
感じられると良いでしょう◎


テンズホームは
「私たちは誠実にお建物がその役割を終えるまで寄り添います」

という言葉を経営理念として掲げております。


お客様に満足いただけるサービスを提供できるよう、
社員一丸となって

サポート体制を整えておりますので、お問合せお待ちしております('ω')ノ


お気軽にお問合せください♪


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【札幌市西区の不動産売却】契約不適合責任
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/13 23:05



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

最近は気温差が激しく、体調管理が難しいですね;

どうか、お体お気をつけてお過ごしくださいませ◎


さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「契約不適合責任」です。


「契約不適合責任」この言葉、聞いたことありますか?


不動産を売る側にも買う側にも、絶対知っていて損はないので

勉強していきましょう(^^)/


「契約不適合責任」とは、とても簡単に言うと、

売買契約で商品(お建物や土地)が約束と異なっていた場合に、

買主が5つの権利を行使できる制度です。


この買主を守るための権利は2020年民法改正で強化され、

売り主に対して五つの請求ができるようになりました。


それぞれどんな請求かというと。。


1. 追完請求(しゅうかんせいきゅう)


商品受領後1年以内に、修理・代替品で欠陥を直し、
契約内容に適合させるよう請求することができる。
修理費用は原則売主負担。


2. 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)

商品受領後1年以内に、修理・代替品が難しいまたは望ましくない場合、
商品の価値に応じて代金の減額を請求することができる。


3. 催告解除(さいこくかいじょ)


商品受領後1年以内に、追完請求・代金減額請求に応じない場合、
契約を解除を請求することができる。事前に履行を催告する必要があり。


4. 無催告解除(むさいこくかいじょ)


商品受領後1年に、商品が使用不可、健康被害の恐れがあるなど、
重大な契約不適合なら、催告不要で契約解除を請求することができる。


5. 損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)


契約不適合による損害(修理費、交通費、慰謝料など)の賠償を
請求することができる。請求権の行使期限は商品受領後1年または
不適合を知った後1年のいずれか早い方。


簡単な説明ではありますが、この五つになります(*^^*)


買い主にとっては、不動産購入後に何かあったとき、

とても役に立ちそうな権利ですよね☆


ただし!!ここで重要なのは、いざトラブルが発生した際に、

権利を適切に行使するためには、

「売買契約書」の内容をしっかりと確認しておくことが重要です。


これは売り主となった時にも言えます。


買主に不動産購入後、「知らなかった!」と言われてしまわないよう、

「ちゃんと伝えたよ」という証拠として「売買契約書」があります。


契約時に、見慣れない契約書を細かくチェックするのは大変ですよね。


説明を聞きながら、わからないことは、どんな小さなことでも遠慮なく

担当の営業に確認しましょう◎


担当営業とは小さな疑問も聞きやすい関係性か?という点も重要ですね◎


テンズホームは「一番話しやすい不動産屋」を心がけております。

お困りごとがありましたら、ぜひお問い合わせくださいませ(^^)/ 


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【札幌市西区の不動産売却】住宅ローンが支払えない場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/05 00:30



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「住宅ローンが支払えない場合」です。


夢のマイホームを手に入れる際、多くの人は住宅ローンを利用
したかと思います。

家族が安心して生活していける範囲で、支払い計画を立てたとしても


実際に支払いを進めて行く中で

経済的に苦しくなってしまう可能性は
誰にでもあります。


最近では新型コロナウイルスの影響で、予想のできないことが
たくさん起こりました。

今後も私たちの生活に影響する様々な
環境の変化があるかと思います。


そこで今回は、
もしもローンの返済に困ってしまった場合の対策を

知っておきましょう(^^)/というお話です。


まずやるべきことは「相談」です。



とてもシンプルですね。一人で悩むより、専門家に
解決策がないか、

教えてもらいましょう(^^)


まずは、借入した際の金融機関に相談するのがオススメです。


住宅ローンに関しての相談窓口などもチェックしてみてください♪


支払い猶予などのサービスがある場合もあります。


他にも公的機関や会計士、税理士に相談してみるのも
一つの手です。

受けられる支援サービスを教えてもらえることもあるので

選択肢が増えるかもしれません◎


そして、絶対にやってはいけないことは「放置」です。


放置することで起きる最も深刻なリスクは、
競売によって自宅を失うことです。

滞納が続くと、金融機関は裁判所に競売の申立てを行い、

認められれば強制的に競売にかけられてしまいます(;_:)


大切な家族の居場所を手放さなければいけなくなります。


また、借金を借金で返す、無茶なギャンブルで一発逆転!


などということは言うまでもなくおすすめできません。


必ずできることやまだ知らない選択肢があるはずです。


まずは勇気を出して「相談」しにいきましょう('ω')ノ


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