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【札幌市西区の不動産売却】契約不適合責任
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/13 23:05



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)

最近は気温差が激しく、体調管理が難しいですね;

どうか、お体お気をつけてお過ごしくださいませ◎


さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



今日のテーマは「契約不適合責任」です。


「契約不適合責任」この言葉、聞いたことありますか?


不動産を売る側にも買う側にも、絶対知っていて損はないので

勉強していきましょう(^^)/


「契約不適合責任」とは、とても簡単に言うと、

売買契約で商品(お建物や土地)が約束と異なっていた場合に、

買主が5つの権利を行使できる制度です。


この買主を守るための権利は2020年民法改正で強化され、

売り主に対して五つの請求ができるようになりました。


それぞれどんな請求かというと。。


1. 追完請求(しゅうかんせいきゅう)


商品受領後1年以内に、修理・代替品で欠陥を直し、
契約内容に適合させるよう請求することができる。
修理費用は原則売主負担。


2. 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)

商品受領後1年以内に、修理・代替品が難しいまたは望ましくない場合、
商品の価値に応じて代金の減額を請求することができる。


3. 催告解除(さいこくかいじょ)


商品受領後1年以内に、追完請求・代金減額請求に応じない場合、
契約を解除を請求することができる。事前に履行を催告する必要があり。


4. 無催告解除(むさいこくかいじょ)


商品受領後1年に、商品が使用不可、健康被害の恐れがあるなど、
重大な契約不適合なら、催告不要で契約解除を請求することができる。


5. 損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)


契約不適合による損害(修理費、交通費、慰謝料など)の賠償を
請求することができる。請求権の行使期限は商品受領後1年または
不適合を知った後1年のいずれか早い方。


簡単な説明ではありますが、この五つになります(*^^*)


買い主にとっては、不動産購入後に何かあったとき、

とても役に立ちそうな権利ですよね☆


ただし!!ここで重要なのは、いざトラブルが発生した際に、

権利を適切に行使するためには、

「売買契約書」の内容をしっかりと確認しておくことが重要です。


これは売り主となった時にも言えます。


買主に不動産購入後、「知らなかった!」と言われてしまわないよう、

「ちゃんと伝えたよ」という証拠として「売買契約書」があります。


契約時に、見慣れない契約書を細かくチェックするのは大変ですよね。


説明を聞きながら、わからないことは、どんな小さなことでも遠慮なく

担当の営業に確認しましょう◎


担当営業とは小さな疑問も聞きやすい関係性か?という点も重要ですね◎


テンズホームは「一番話しやすい不動産屋」を心がけております。

お困りごとがありましたら、ぜひお問い合わせくださいませ(^^)/ 


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