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【札幌市西区の不動産売却】開発行為にかかる場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/14 11:08





皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日は、『開発行為』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。





 

『開発行為』とは何でしょうか?

原則として、都市計画区域または準都市計画区域内で行う建築物の建築、特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

まずは、それぞれの行為が『開発行為』にあたるかどうかを判断し、該当する場合には、都市の健全な発展と秩序ある整備を実現する為、開発行為を規制していく必要があります。




 

①  原則として、都市計画区域または準都市計画区域内で行う行為であること。

適用範囲・・・市街化区域・市街化調整区域・非線引区域、準都市計画区域

非適用範囲・・・都市計画区域外且つ準都市計画区域外





②  建築物の建築又は特定工作物の建築であること

適用されるもの・・・新築・増改築・移転・第一種特定工作物(公害の心配のある一定の工作物)・第二種特定工作物(ゴルフコース・1ha以上の運動場・テニスコート・野球場・レジャー施設・動物園・墓園)




 

①  ②の目的で行う土地の区画形質の変更が『開発行為』に当たります。

単なる土地の区画形質の変更は開発行為に当たりません。






 

許可不要の開発行為


一定の面積未満であれば、計画的な土地づくりを害する危険性が少ない為、小規模な開発は特例の対象となっております。ただし、市街化調整区域は市街化を抑制したい為、特例の適用はありません。

市街化区域・・・1,000㎡未満の開発行為

市街化調整区域・・・なし

準都市計画区域、非線引区域・・・3,000㎡未満の開発行為

上記以外・・・1ha未満の開発行為





 

性質上の特例

やむを得ず認められるものと、都市計画の妨げにならない為認められるものがあります。

非常災害の為に必要な応急措置として行う開発行為

通常の管理行為、軽微な行為等



 

開発許可を申請するときはあらかじめ、開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、且つ将来設置される公共施設の管理者との協議を経ておかなければなりません。

開発行為によって設置された公共施設は、工事完了の広告の日の翌日において、原則としてその公共施設が存する市町村の管理に属します。
また、公共移設用地は工事完了の広告の日の翌日において、その公共施設の管理者に帰属します。



 

分かりにくい内容だったかと思いますが、ここまでご精読頂きありがとうございます。






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