「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(559件)
札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム
カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/21 17:04
(2022/04/20)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市西区福井 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 価格によって売却を検討したい
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弊社では売主様のご希望条件に合わせたご提案が可能です。
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札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)
〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/21 14:41
(2022/04/20)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市中央区北二条東 中古マンション
◆ご希望等 ・・・ 査定額次第で売却を検討
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売却をお考えの方はどんな些細なご質問も承ります。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/21 13:11
(2022/04/18)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市西区山の手 中古マンション
◆ご希望等 ・・・ 高く売りたい
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札幌市のマンション市場は高騰しております。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/21 10:48
(2022/04/18)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市北区新琴似 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 資産整理のため
◆ご希望等 ・・・ 即売却したい(買取希望)
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弊社では買取業者の斡旋も可能です。
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/21 10:30
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
重要事項説明書の一部についての解説になります。説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。
今回私が解説させて頂くのは、【用途地域が二つある場合はどうなるの?建蔽率編】についてです。
まず「用途地域」とは、どんなものなのかというところです。
「用途地域」とは「計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域(種類)に分けられたエリア」のことです。
好き勝手に家や工場を建ててしまうと、渋滞が発生しやすい地域や日当りや騒音などの公害も生じてしまう可能性があります。それを防ぐため用途地域を決め、建てられる建物などの制限を設けることにより、効率のいい都市開発を促しております。
各用途地域に関しての解説は、次回以降のタイミングで行う予定です。今回は、土地が二つ以上の用途地域にまたがっていた場合の建蔽率への影響と土地が角地だった場合の規制の緩和に関して解説してまいります。
建蔽率とは、建物の接地している面積が敷地の面積をどれくらいの割合になっているかを表したものです。
用途地域によって割合(%)が決められており、値が小さければ小さいほど、建物の面積は小さくなりますので、イメージしている建物がたてられないことがありますので、建物を建てるときは注意しましょう。
では、異なる用途地域をまたがっている場合はどうなるのかについて解説していきます。
まずそれぞれに各用途地域の規制がかかります。
例:土地100㎡があるとします。第1種低層住居専用地域に40㎡、第2種中高層住居専用地域に60㎡、建蔽率は、第1種低層住居専用地域は40%、第2種中高層住居専用地域80%と決められていたとします。
それぞれ計算すると40㎡×40%=16㎡、60㎡×80%=48㎡となり、合計してこの土地では64㎡の建物が建てられる事となり、建蔽率は64%となります。
ただし、最終的に許可を出すのは建築指導課となりますので、しっかりと確認を行いましょう。
また、角地(と特定行政庁より指定を受けた)だった場合には、特定の条件を満たすことで建蔽率の緩和を受けることができます。
特定行政庁:建築主事(建築基準法上の建築確認、完了検査などの建築に関する事務を司る人で、都道府県または市町村の職員)を置く地方公共団体、およびその長を指します。
重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような権利があるがしっかりとご確認ください。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/18 13:52
(2022/04/16)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市西区西野 中古マンション
◆売却理由 ・・・ 空き家のため
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空家の処分方法にお困りの方など
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/18 13:41
(2022/04/15)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市中央区南二十九条西 中古マンション
◆売却理由 ・・・ 金額を知りたい
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/18 13:26
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホーム小溝です。
本日は≪都市計画法に基づく制限の概要≫についてのお話となります。
宜しくお願い致します。
取引の対象になる不動産が、都市計画法に定められている、どの区域区分になるのか、または、都市計画施設や市街地開発事業があるのかを説明しなければなりません。
「都市計画法」の大きな目的は将来的な都市づくりの計画を立てて実現することです。具体的な計画を考えて、それを定めた法律を作ることが必となります。この法律が都市計画法です。
では、市街地開発事業とは何か?というと、
「既に市街地となっている区域」や「市街化を企図する区域」で計画的に街づくりを行っていこうという事業のことです。
「市街地開発事業施工区域」とは建築物を建築する際には原則、都道府県知事の許可が必要となります。
また、有償で譲渡しようとする場合には、都道府県知事、又は届け出の相手方として公示された者に対して譲渡予定価格等についての届け出が必要となります。
そして「市街地開発事業等予定区域」とは、土地の形質の変更を行い、建築物の建築、その他の工作物の建築を行う場合には都道府県知事の許可が必要となります。
また、有償で譲渡しようとする場合には、当該市街地開発事業の施工予定者に対して譲渡予定価格等について届け出が必要になります。
届け出の結果、施工予定者から買い取る通知があった際には、所有者と施工予定者との間で売買契約が成立したものとみなされてしまいます。
少し難しかったと思いますが、具体性をもって都市計画を進めていきましょうという内容のお話でした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/15 10:19
(2022/04/15)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市中央区宮の森 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 物件を相続したため
◆ご希望等 ・・・ 1年以内に売りたい
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札幌市の不動産売却はテンズホームにお任せください。
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/15 09:55
みなさまこんにちは。テンズホームの久保田です!
本日の内容は、「都市計画道路がある場合」についてです。
みなさま、都市計画道路という言葉は聞いたことがありますでしょうか?
こちらは、生活利便性の向上や計画的な街づくりのために、都市計画法により将来的にその道路を拡張したり延長したりする計画が決定している道路のことをいいます。
計画道路には「計画決定」と「事業決定」の2種類ございます。
「計画決定」:着手時期は未定のもの
「事業決定」:既に着手しているもの、着手が決定しているもの
◆計画決定段階の場合
建築物を建築する場合には原則として都道府県知事の許可が必要となります。
そして、その建築物は2階以下でかつ地階を有しないもの、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるときに限り許可されます。
また、都市計画に適合した建物でなければなりません。
◆事業決定段階の場合
土地計画法第65条に基づき、土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、または移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。
また、明らかに事業に支障を及ぼす土地の形質の変更等をしようとする場合には、都道府県知事の許可が必要となります。
どちらも道路が整備された場合には騒音・振動等が生じることがありますので、買主様はあらかじめご承知おきください。
また、札幌市で現在行っている札幌圏都市計画道路事業は札幌市のHPで調べることができます。
名称、区間、期間、延長距離、計画幅員などが提示されておりますのでお手すきの際にご確認してみると参考になるかと思います。
なかなか売却などのときに道路のことを考えることはあまりないかと思いますので、知識と身に着けておくと役に立つかもしれませんね。
※関連動画
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