「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(561件)
札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム
カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/11 11:34
(2022/04/10)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市西区八軒 中古マンション
◆売却理由 ・・・ 物件を相続したため
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相続に関する問題は難しいかと思われます。
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札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)
〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/11 11:30
(2022/04/10)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市西区西野 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 所有者が高齢のため
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相続前の物件管理についてもご相談お待ちしております。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/11 11:25
(2022/04/09)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市西区八軒 土地
◆売却理由 ・・・ 売却するため
◆ご希望等 ・・・ 3か月以内に売りたい
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弊社では売主様のご希望条件に合わせたご提案が可能です。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/11 11:22
(2022/04/09)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市手稲区前田 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
◆ご希望等 ・・・ 近所に知られたくない
非対面で相談したい
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ご近所に知られず内密なやり取りも可能です!
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/11 11:12
(2022/04/09)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市中央区南十七条西 中古マンション
◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
◆ご希望等 ・・・ 1年以内に売りたい
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弊社では売却希望時期に合わせたご提案をさせていただきます。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/11 11:09
(2022/04/09)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市手稲区明日風 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 資産整理のため
◆ご希望等 ・・・ 時間をかけても高く売りたい
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弊社ではメールやLINEでのやり取りも可能です。
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/11 10:54
(2022/04/08)
新規売却査定依頼がありました
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《売却査定不動産》
札幌市西区山の手 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 価格によっては売却を検討したい
◆ご希望等 ・・・ 土地の資産活用全般について相談したい
安くても早く売却したい
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資産活用についてのご相談も承っております。
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/11 10:16
みなさま、こんにちは!テンズホームの久保田です。
本日解説していくのは「市街化調整区域に存ずる場合の開発行為・建築行為の制限」についてです!
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域のことを指します。
居宅として使われる住宅や商業施設などの建築は原則認められません。
建物を建てたい場合、開発許可と呼ばれる行政から出される許可が必要となり、許可要件を満たさないものに対しては開発許可は下りません。
しかし例外的に一般住宅としての使用、建築が可能となる場合がございますので、本日はその中から2つの場合をご説明したいと思います。
① 都市計画の線引き以前より、一般住宅として建築されていた
市街化区域と市街化調整区域とに線引きされた日付以前から一般住宅として建築されていた場合、物件の建て替えなどを目的とする再建築等は可能となっております。
線引き前宅地で申請をするためには、申請人の条件は特にございませんが土地の条件として
・線引き前宅地であること
・前面道路の幅員が 建築基準法42条2項道路以上であること
・敷地面積が200㎡以上であること
が必要です。
② 既存宅地確認制度により建築されている
既存宅地制度(市街化調整区域における建築等の制限を緩め、一定の条件を満たせば一部の建築行為については許可を不要とする制度)により建築された建物であれば、物件の建て替え等を目的とする再建築は可能となっております。
しかしこの制度は様々な問題が顕在化し、平成13年に廃止されております。
このように、市街化調整区域でも建築ができる場合はいくつかございます。
次回も引き続き同じ表題でご説明させていただきますのでよろしくお願い致します!
※関連動画
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/08 11:47
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの小溝です。
本日のお話は、
「重要事項説明書の中の≪登記記録に記載された事項 (権利部乙区)について
土地に地役権または地上権の設定がある時のお話となります。
宜しくお願いいたします。
重要事項説明書の中の、「登記記録に記載された事項 」という部分のお話になるのですが記入する内容については、基本的に登記簿謄本に記載してある内容をそのまま記入する形になります。
登記簿というものは、≪当該の不動産がどのようなものなのか、どんな人が所有しているのか、また、その不動産にどのような動きがあったのかを記録したものとなります。
したがって、登記簿謄本に記載されている内容については、不動産売買契約において
確認すべき大変重要な項目となります。
土地に地役権または地上権の設定が有る場合には、
① 高圧線の保持の為の地役権設定登記
② 第三者の通行の為の地役権設定登記
③ 下水道等配管敷設の為の地上権設定登記
きちんと内容を明記する必要があります。
地役権とは、一定の目的のために他人の土地を利用する権利の事であり、「他人の土地を勝手に利用する」場合が最も多いケースで地役権が設定されます。
一方、地上権とは、民法265条に規定された権利の事であり、≪他人の土地において工作物、または、竹木を所有するため、その土地を使用する権利≫という内容となります。
分かりづらい内容になっておりますが、しっかりと記載内容を確認することが、後々のトラブル防止にも繋がりますので記載してある内容に十分注意していくことが必要です。
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札幌市西区不動産売却センター
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カテゴリ:売却査定 / 投稿日付:2022/04/08 10:22
(2022/04/08)
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《売却査定不動産》
札幌市中央区宮の森 戸建住宅
◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
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