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「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(561件)

札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム

【札幌市西区の不動産売却】一括査定サイト
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/24 16:36


こんにちは。

センチュリー21テンズホームの井上です。

今回は、一括査定サイトについてお話したいと思います。


 

お持ちの不動産を売却したい時、ひとつの不動産会社に査定を依頼すると、果たしてその査定額が適正価格なのかわかりません。

そんな時一括査定サイトを利用することにより、複数の不動産会社から査定を受けられるので査定額の比較をすることができます。


相場を掴みやすいのはもちろん、信頼出来る不動産会社を選ぶことが出来るのもメリットといえます。




一括査定サイトで査定を依頼する際には、多くの会社に依頼をした方がいいと思われがちですが、その分たくさんの会社とやり取りをしなければなりませんので、一括査定サイトの中でも査定会社を選べるサイトがおすすめです。


お客様の大切な情報を提供することになるので、予めどのような会社なのかを調べておくことが大切です。

地元に密着した会社でホームページに売却専門サイトがある会社は、間違いなく売却に強いと思います。

その際、企業理念や社風、どのようなスタッフがいるかなども確認しておくといいでしょう。




一括査定サイトでいざ査定を依頼した際、査定額を相場より高く出される会社には注意が必要です。

媒介契約を取得したいがために他の不動産会社より高い査定額を提示して、売れない金額で販売活動を行い、結局は長期に渡って売却活動をしなければならないケースもあります。

その場合、売主にとって時間も労力もかかり負担が大きくなります。

結果的に他社の査定額よりも値引きして成約してしまった例もありますので、こういった事態を避けるためにも、売却を依頼する不動産会社選びは慎重に行うことが大切です。




弊社では、お客様の大切な不動産の売却について、具体的なアドバイスと共に積極的な販売活動を行っております。

売る人も買う人も気持ちのいい取引を目指し、いちばん話しやすい不動産会社になれるようスタッフ一同全力でお手伝い致します。











≪ご売却をご検討のお客様≫
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【札幌市西区の不動産売却】一般媒介契約
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/22 11:36


皆様こんにちは。

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

今回は「一般媒介契約のメリット・デメリット」について

ご説明していきたいと思います。

宜しくお願いします。



 

不動産会社へ依頼する業務内容や仲介手数料などを

取り決める契約を「媒介契約」といい、

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の

三種類があります。

その中の「一般媒介契約」について、今回は説明していきたいと思います。

 



一般媒介契約は複数の不動産会社へ仲介の依頼をすることができる契約となります。

専任媒介契約・専属専任媒介契約では、「複数社への依頼が出来ない」という制限が

有りますが、

一般媒介契約においては、同時に複数社への依頼が可能となります。

また、依頼者が自ら購入希望者を見つける、自己発見取引も可能となり、

制限が比較的緩く、自由に売却活動ができる契約となっています。

 



購入希望者を見つけるという点では、同時に複数社が動くことになりますので

探してくれる人が増えるという観点では、買い手が見つかる可能性も高くなります。

 

しかし、同時に複数社への依頼が可能となりますので

依頼された不動産会社は、他の不動産会社と競うことにもなりますので

中には意欲的に販売活動をしてくれない会社もあります。

自社で広告費をかけて宣伝をしても、結果として他社で売れてしまうことになれば

広告費をかけた分がマイナスになってしまうという部分等が

不動産会社としては一般媒介契約の最大のデメリットとなってきます。



 

売主側のデメリットを挙げるとすれば

専任媒介契約・専属専任媒介契約では受けられる

不動産会社が独自でお客様へ提供するというような売却時のサービスが、

一般媒介契約では受けることができないという場合もあります。


 

併せて、売主自身が複数社と個別に対応しなければならないので、

手間と時間がかかるというデメリットもあります。

売却予定物件のエリアやその時の状況(ご近所に知られずに売却したい等)によっては

一般媒介契約をおすすめする場合もございますので

不動産会社へ確認することをおすすめします。


 

状況によっては、一社のみに任せるより複数社が競合することによってより高く売却することができる場合もありますので、

後に不安が残らないよう、事前に不動産会社へご質問・ご相談することを

おすすめします。

 








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【札幌市西区の不動産売却】家族信託
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/16 15:08



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『家族信託について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 



家族信託とはどのような仕組みなのか?

家族信託とは家族内で行うことのできる財産管理の方法の一つで、不動産や預貯金などの財産について、その管理・処分を信頼できる家族に任せる仕組みのことです。

家庭裁判所などを通すことなく家族に任せることができるため、信託契約のための費用を除けば、成年後見制度のような専門家への継続的な報酬が発生しません。
家族信託では「委託者」「受託者」「受益者」という3者を決めて、依頼する内容を契約します。



〇委託者…自分の財産の管理・処分を任せる立場の人

〇受託者…委託者から財産を引き受けて、信託契約で定めた目的に従ってその管理・運用・処分を行う立場の人

〇受益者…通常、委託者と同一人物。信託された財産の管理・運用・処分により発生する収益等の利益を受け取る人

 

仮に受益者を委託者以外の第三者とした場合、受益者は委託者から財産の贈与を受けた者として贈与税がかかる可能性があるため、一般的には 「委託者=受益者」 で信託契約を結びます。

典型的な家族信託の例としては、高齢者である親を委託者兼受益者、その子を受託者とし、親の老後の生活資金を確保するために、親の財産の管理・運用を子が引き受ける、といった形が挙げられます。

家族信託を組成する際には、専門家に相談やサポートを依頼することも可能です。

 


不動産を家族信託する際に、特に注意する点があります。

それは不動産に 抵当権 がついている場合です。不動産を売却するためには抵当権を外してもらい、買主に引き渡す必要があります。

具体的には、

①融資銀行へのローンの返済手続き

②返済に伴い抵当権を外す手続き

の2段階に分けて進めることになります。


 

②の手続きについては受託者である子によって行うことができますが、

①の融資銀行への返済の手続きについては債務者が行う必要があるため、債務者が誰かの確認をしておく必要があります。

 

もしも債務者が親であった場合、認知症が悪化していると繰り上げ返済の申込みができない可能性もあり、不動産売却に支障がでる可能性もあるのです。










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【札幌市西区の不動産売却】営業活動報告
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/14 10:33



みなさま、こんにちは。テンズホームの久保田です!

本日は、「営業活動報告」についての動画解説を行います。


 

不動産会社に自宅の売却を依頼したが、どんな営業活動を行っているのか?不安に思われることがあるかと思います。

 

不動産会社には、媒介契約を結ぶとどのような営業活動をしているのかをお客様に報告する義務が発生いたします(契約の種類による)



 

〇専属専任媒介契約

1週間に1回以上の営業報告

〇専任媒介契約

2週間に1回以上の営業報告

〇一般媒介契約

法令上は報告の義務無し(必要に応じて報告)

 



弊社でも、お客様へ定期的に「営業活動書」を作成しメール若しくは郵送、電話での報告をしております。

 


どんなことを報告するのか?

・どのような販売活動をしているのか

・何件の問い合わせがあったのか

・何件の案内が入ったか

・内覧したお客様はどんな反応だったか

主には上記のようなことを報告します。

 



弊社では何件のお問合せがあったかを「営業活動報告書」に記載し、物件の案内をした都度営業担当からお電話やメールでの報告もさせていただいております。

 

お問合せの頻度や内覧の頻度などを考慮し、価格の見直しや販売活動の見直しなどを分析する大切な報告となっております。

 


相場より高いのではないか?広告活動が足りていないのではないか?など、こちらからご提案させていただくこともあれば、お客様自身で気がついたこともご意見いただけるととても活動がしやすくなります。

 


ご不明点などがありましたらいつでもご連絡をお待ちしております!






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【札幌市西区の不動産売却】検査済証
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/10 14:25


皆様こんにちは。株式会社テンズホームの相原です。

今回のコラムの内容ですが、「検査済証が無いと売却出来ないの? 検査済証」になります。


 

不動産の売却に伴う調査をするときに、検査済証が無い物件を売却することはあります。

検査済証が無くても売却は出来ますが、販売活動や購入者が使用することが多い住宅ローン使用について制限がかかることがあります。



検査済証が無い場合は、完了検査を受けていない。または、完了検査を受けたけど、書類を紛失してしまうことが多いです。


本来は建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと建物の使用する事は出来ません。

ただ以前はそれ程徹底されておらず、完了検査が実施されたのが平成10年で約38%、それ以前は20%~一けた台と言われています。



完了検査を受けていない理由としては、建物が建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を抑えたりと様々です。都市部では、狭小地の建築が多い為、法定の建蔽率や容積率を超過しているのが多くあります。


検査済証を紛失した場合は、再発行は出来ません。

ただ、各役所の建築指導課に建築計画概要書や検査済証明書を発行してくれます。


確認申請書や検査済証の番号は重要事項説明書の記載事項になりますので、売却を依頼している不動産会社で調査してもらいましょう。


検査済証が無い場合の増改築ですが、違法建築かどうかの確認が難しいですが、ただ指定確認検査機関にて建築基準法適合状況調査報告書を作成できる場合があります。

検査済証があるか無いかで、売買価格も変わってきます。

 

本日も最後までご拝読ありがとうございました。










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【札幌市西区の不動産売却】既存不適格
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/07 09:57



こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。
本日は既存不適格建築物についてお話したいと思います。




 

既存不適格建築物とは…

現存する建築物のうち、建築時点の法令では合法だったものの、その後に法令などの改正があり、現時点で適用される法令においては不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。


既存不適格建築物においては、
「新たな法令等が施行された時点で現存する建築物等は、不適合な部分があっても、不適合な部分について新たな法令等は適用しない」ことが定められています。

つまり用途変更や増築をせず、既存不適格建築物を利用し続けることは問題ありません。




 

◇既存不適格建築物になる主な要因◇

・耐震基準
…1981年6月1日以前に建築確認がおこなわれた建物は、旧耐震基準の既存不適格建築物である可能性が高いです。

・建築物の高さ
…「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」では建築物の高さは10mもしくは12m以下でなければなりません。

こうした用途地域の変更があっても、変更前から存在する建物は適用外なので、高さ制限を超えていても建て直す必要はありません。ただし、一度取り壊して建て直す際は、高さ制限が適用されます。

・建ぺい率、容積率
…建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延床面積の割合のことをいいます。

これらの上限は、用途地域ごとに都市計画で定められます。都市計画の変更により、建ぺい率や容積率をオーバーしてしまう建築物が出来てしまいます。

・建築物に接している道路の幅が4m未満である
…建築基準法により、住宅などの建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と規定されていますが、古い規定では4mではなく2.7m以上あれば適法とみなされていました。

 




◇既存不適格建築物を購入する際の注意点◇

・住宅ローンが利用できない可能性がある
…建築当時と現在の規制数値が大きく異なっている場合は住宅ローンが否認されるケースもある。

ただし検査済証の代わりとして、役所で台帳記載事項証明書を発行してもらったり、建築基準法の法適合調査等の裏付書類を取得したりすることで、融資をしてもらえるケースがあります。

・建て替えなど再建築の際は、現在と同じ用途や規模の建物が建たない可能性がある。
…一定規模を超える増・改築や再建築を行う場合には、不適格な状態を解消し、建築物全体が建築基準法の規定に適合するようにする必要があります。

 




既存不適格建築物を購入する場合はどういった点で既存不適格とみなされたのか確認しておくことに加え、住宅ローンを借りることはできるのか金融機関に問い合わせておくようにしましょう。

また、いずれ売却を考えている場合には既存不適格であることを理由に価格が下がっている場合や条件によっては上がっている(容積率オーバーなど)ことがあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。








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【札幌市西区の不動産売却】区画整理地
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/03/02 13:50



どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

今回私が解説させて頂くのは、【区画整理地の売却】についてです。


 


皆様、「区画整理地」とはどのような土地がご存知でしょうか?

「土地区画整理事業」によって整理整頓される対象なった土地を「区画整理地」といいます。
「土地区画整理事業」とは行政や区画整理組合が表立って、道路、公園、河川等の公共施設を整備し、それに沿って宅地を再配置することをいいます。

そして「土地区画整理事業」は計画の規模にもよりますが、何十年と時間のかかるケースもございます。

そうなると所有している土地が「区画整理地」となると、計画が終わるまで売却できないのでしょうか?



結論から言うと「売却できます」。
しかし事業の進捗段階でどの時点で販売するのかがとても重要となります。各時点での注意点を記載して参ります。

・従前地の場合(元々の土地)

従前地の場合は、道路や公園など作る為、元々の土地より狭くなります。ですが、区画整理をされることにより、価値が上がるので従前地の前との価格差は是正されることとなります。

しかし土地を割り当てる際や、工事の施工誤差が生じた場合があり、不均衡が発生する可能性があります。この場合は工事完了時に金銭の徴収または交付を行う事で不均衡を是正します(清算金)


また、この時点では区画整理を行う土地の為、建築する場合は知事の許可が必要であったり、建てられるのは木造二階建てなどの容易に移転・撤去ができるものだけに限ります。場所が変わってしまったり、土地の形状が変わる可能性がある為、購入者は不安を覚えるケースが多いです。





・仮換地(事業全体は終わってないが、該当の土地は区画整理が終わっている状態)

仮換地の場合は、使用収益開始以降ではないときは、建物建てられず、所有権は従前地にある状態となります。

また、この時点でも清算金が確定しておりません。この時点で売却をする際は、それらの条件を考慮して売買代金を設定しないといけません。

※使用収益の開始は、仮換地指定の効力発生日からとなります。






・区画整理事業完了時

この時点での注意点は、区画整理地は街づくりの計画に基づいて行っている為、完了後は建築できる建物制限が以前の土地から変更または、新たに設定されている事がありますので、注意しましょう


 

今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。











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【札幌市西区の不動産売却】山林売却
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/02/28 09:36



皆様、こんにちは。

センチュリー21 テンズホーム小溝です。

本日は「山林売却」についてのお話です。

山林を売却するためにはどのような流れになるのか、

簡単にご説明していきたいと思います。宜しくお願いします。

 

 

例えば、親からの遺産相続等で山林を引き継ぐことになった場合、

売却までどのようにしたら良いのか、注意しなければならない点があるのか

ご紹介していきます。

 

山林は通常の土地や建物といった不動産とは異なり、

購入希望者が少ない点や価値の変動が大きく、売却するのが難しい不動産となります。

 

個人の所有として山林を購入したいという希望者が少ないので

ある程度、山林を購入した後の目的を持つ方へ売却することが多いです。

林業を行う業者や別荘地を探されている方が主に購入される傾向があります。

 



そこに生えている樹木の種類や林道までの距離、手入れの状況等で山林の価値が変動

しやすいという点も山林売却における難しい点でもあります。

 



山林売却においては、

その地域の不動産会社に売却の相談をする、森林組合に相談する、基本的にはこちらの

二点が挙げられるかと思います。

 


地元の不動産会社に相談することで、仲介や買取の相談にも応じてもらえることもありますので、是非地元の不動産会社へご相談することをおすすめします。

その地域の不動産会社であれば、過去に山林を売却した実績があるかもしれませんので、過去の事例を踏まえて、ご対応できるかと思います。


 

上記の内容から考えても、離れた場所の不動産会社へ依頼するよりは、その地域(地元)の会社へご相談することをおすすめしております。

 

山林売却は高値のお取引が難しいケースも多く有りますが

売却で迷った際、困った場合には、地元の不動産会社へご相談してみましょう。









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【札幌市西区の不動産売却】買取保証
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/02/24 09:21



皆様こんにちは。センチュリー21テンズホーム相原です。

2月下旬になるのにまだまだ雪が多く、春が待ち遠しい今日この頃です。

さて、今回のコラムですが、「買取保証」になります。



 

買取保証とは、一般的な仲介で一定期間売れなかった場合、予め売主と不動産会社で取り決めた価格で不動産会社に買取をしてもらう売却方法の事になります。


メリットとしては、仲介と買取の良いところを合わせた方法になります。

仲介の良い点である相場に近い価格で販売活動ができ、万が一売却が出来なかった場合、買取の良い点である予め取り決めた買取価格で、買い取ってもらうという選択ができます。

また、予め売却期限と買取価格が決まっているので予算計画が立てやすいです。



買取価格が決まっている為、いつ売却できるのか
また、売却価格が下回るのではないかという不安がありませんので、資金計画を立てやすくなります。


仮に仲介で売却が決まった場合、買取保証の価格より高い金額になるので、嬉しい誤算になります。


デメリットとしては、仲介の期間で売却出来ればよいのですが、買取になった場合、仲介の価格よりは相場の6~7割ぐらいの価格での買取になります。

不動産会社での買取になると仲介手数料がかからない場合があるのと、契約不適合責任が免責になるというメリットはございます。

住み替え先が決まっている方は買取保証を付けるのが良いかと思います。


 

今回も最後までご拝読いただくありがとうございました。







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【札幌市西区の不動産売却】危険負担
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/02/20 09:45



みなさま、こんにちは!テンズホームの久保田です。

本日は「危険負担」についての動画解説を行います。

 

危険負担とは、どちらがリスク(危険)を負担するかという事です。


 

売買契約の締結後、目的物の引渡しまでに天災事変などにより目的物が滅失してしまった場合、購入検討者はどのような対応をとれるのか?というお話しになります。

 



・落雷で建物が壊れた

・水害で建物が流された

・台風で建物が倒壊した

・隣の家の失火によって建物が類焼した

このような場合、売主様・買主様どちらの責任でもないですよね。






 

2020年4月1日に民法が改正されています。

以前の民法では、あくまで売買契約は締結しているので買主は売買代金を支払わなければならない。という法律でした。

 

しかしこれでは、目的物はもう既にないのに支払わなければならないということになります。

 




民法の改正後は、「目的物の引渡し前で、かつ引き渡しが不可能である場合売買代金の支払は拒絶できる」とされました。

旧民法では売買契約締結後に、いつの時点で危険(目的物の滅失から生じる責任)が移転するのか明文化されていませんでした。

これが改正により、危険の移転時期が「引渡時」であることに明文化されたのです。

 



この法律が成立するのは、”売主に責任がない場合”のみです。

売主様には、きちんと購入検討者に目的物を引渡しできるよう最善を務める努力義務がございます。

 






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