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「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(560件)

札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム

【札幌市西区の不動産売却】売却vs賃貸
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/29 10:18


皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『売却か賃貸、どちらが得かについて』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。




 

家を売るメリット

○まとまった現金が手に入る家を売却すると、まとまった売却代金を得られます。

○管理の手間・コストがかからない

家を所有しているあいだは、土地や建物を管理しなければなりません。

管理を専門会社に委託したときは、管理料がかかります。また家の所有者は、固定資産税を毎年納める必要があります。




 

家を売るデメリット

○家を手放すことになる

家を売却して手放してしまうと、その家は自分の資産ではなくなりますので資産として活用したい、今後も住む可能性がある、といった場合は家を手放さないほうが良いでしょう。

○住宅ローンの完済が必要になる

 





家を貸すメリット

○家賃収入を得られる

毎月の給与所得や事業所得とは別の収入源を得られるため、生活に余裕が生まれるだけでなく、老後資金や子どもの教育資金なども準備しやすくなります。立地が良く安定した家賃収入が見込めるのであれば、家を賃貸に出すと良いでしょう。

○家を手放さずに済む

賃貸に出したあとも、家の所有権は持ち続けられます。

賃貸契約の期間が満了し、家を明け渡してもらうことで、再び住むことも可能です。

 





家を貸すデメリット

○管理の手間・コストがかかる

賃貸に出したあとも固定資産税を支払うのは、家の所有者です。

また家の管理を専門会社に任せている場合は、管理委託費も負担しなければなりません。

○入居者がつかなければ家賃は得られない

賃貸に出したとしても、入居者が決まらないと家賃収入は得られません。

入居者が決まらず家賃収入が0円であるあいだも、固定資産税や管理委託費用のコストはかかり続けます。そのため賃貸需要がないエリアの家を所有しているのであれば、借り手は見つからず家賃収入を得られない可能性が高いため、賃貸には出さないほうがよいでしょう。












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【札幌市西区の不動産売却】共有名義
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/23 09:07



皆様こんにちは センチュリー21テンズホームの相原です。

今回の動画の解説は「共有名義の不動産売却について 共有名義」の動画解説をしていきたいと思います。

 



共有名義の不動産は結構あります。

例えば、住宅ローン時にご夫婦でお借入れをする場合や相続にて相続人同士で共有する場合などがあります。


 

共有名義の物件売却は共有者が売却を同意していれば問題なく売却することができます。

ただ、大きく3つほど、共有者に立ち会っていただく場合があります。

「媒介契約時」・「売買契約時」・「決済時」の3つの場面で立ち会っていただき、それぞれの場面で署名捺印をいただければ大丈夫です。


もし、共有者が遠方に住んでいて毎回の立ち合いが難しい場合は、「委任状」を作成して対応させていただきます。




「委任状」ですが、共有者様ご本人の実印を押していただき、共有者の印鑑証明書をご準備いただければと思います。

印鑑証明書の有効期限ですが、法的な決めごとはないですが、金融機関などが直近3ヶ月以内の物でないと受付をしないというケースがありますので、なるべく新しい物を取得していただいてご提出していただければと思います。

 

最後までご拝読ありがとうございました。








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【札幌市西区の不動産売却】一物四価
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/17 10:08


どうも皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの渡邊でございます。

今回解説させて頂く内容は【一物四価(いちぶつよんか)】です。不動産には色々な価格があるという内容になります。



 

不動産はひとつの土地でも目的に応じて4つ(もしくは5つ、3つ)の異なる価格が存在し、

地価を評価する際に目的に応じて使い分けることになります。

 


【四価】とは、時価(実勢価格)、公示地価(公示価格)、相続税評価額(路線価)、固定資産税評価額の4つになります。

 

それぞれの内容を下記にまとめました。

 



【実勢価格】

実際に市場で売買される取引価格のことで、過去の取引事例における平均値で示されます。

 

【公示価格】

地価公示法に基づいて算出される評価額のことです。毎年1月1日に公示され、相続税評価額や固定資産税評価額の基準となる指標です。

 

【相続税評価額】

相続税を算出する際の基準となる評価額のことです。

算出方法には【路線価方式】と【倍率方式】の二つの方式があります。

※路線価は主要市街地の道路にしか設定されていないことがあり、

路線価の存在しない土地については、倍率方式によって算出される。

  (計算式:固定資産税評価額×税率)

 

【固定資産税評価額】

固定資産税を算出する際の評価額です。自治体の担当者が不動産ごとに算出していきますが、一般的な固定資産税評価額の目安は、公示価格の70%程度と言われています。

 



このように分かれているのは、地価を国、地方自治体、そして売主様・買主様等がそれぞれの視点や基準から評価しているためです。

 

今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。










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【札幌市西区の不動産売却】査定手法
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/10 09:11



こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。

今回は「不動産の査定方法」についてお話したいと思います。

 




不動産価格の算出方法は、大きく分けて3つあります。


①     原価法

今建っている建物を取り壊し、全く同じ建物を建てた場合にいくらかかるかを計算します。

ただし、実際の物件は築年数が経過しているので、築年数が経過した年数に応じて建物が劣化していると仮定し、費用を算出します。



②     取引事例比較法

実際に売買された取引事例を基に価格を判定する手法で、対象物件と条件が似ている成約物件をいくつか集めます。

さらに必要に応じて、方角・前面道路・高低差などの要因や、経済状況を考慮して査定価格を出す方法です。




③     収益還元法

収益物件の査定の際に利用する方法で、対象物件が将来どれくらいの利益をあげられるか、その収益力に基づいて査定金額を計算する方法です。



 

対象不動産の種類によって算出方法はさまざまですが、インターネットのAI査定などと比べると実際に不動産会社に依頼する方が、より正確な査定額を算出することができます。


テンズホームでは無料査定はもちろん、早期売却のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談してくださいね。










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【札幌市西区の不動産売却】固定資産税
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/08 16:49


みなさま、こんにちは。テンズホームの久保田です。

本日は、不動産売却時の固定資産税の精算についてです。


 

まず、固定資産税とは・・・

1月1日現在の土地、家屋(償却資産)の所有者へ課税される税金(地方税)であり、市町村へ納めます。

納税義務者に対して市町村から1年度分の納税通知書が毎年5月頃に送付され、納税義務者はその金額を納めることになります。

この固定資産税は、道路や学校、公園などの公共施設の整備や介護・福祉等の行政サービスへと使われています。



 

金額は「固定資産税評価額×標準税率(1.40%)」で算出されます。

※自治体により異なる場合あり

そして、物件の価値を評価する固定資産税評価額は、3年ごとに見直しがされるものとなっております。




 

前述したとおり、固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者が1年分の税金を支払います。

例えば8月1日に物件の引き渡しを終える場合、何もしなければ売主様は1年分の税金を支払ったまま契約を終えることになります。

そのため、通常の不動産取引では物件の引き渡し時点での固定資産税を日割で精算します。



 

【例】

売主様 1月1日~7月31日まで固定資産税

買主様 8月1日~12月31日の固定資産税



 

固定資産税や都市計画税の日割計算は少々複雑で、細かい金額となることが多いため

自分たちで対処しようとせず、不動産会社へ依頼するのが良いでしょう。


弊社でも固定資産税・都市計画税の精算についてのお知らせを別途用意してあり、

買主様・売主様の双方にご納得していただいたうえでお取引を進めます。

 

 







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【札幌市西区の不動産売却】境界越境
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/03 11:26


こんにちは、センチュリー21テンズホームです。

本日は、【境界越境ってどのようなもの?】という内容になります。

宜しくお願いします。


 

【境界越境】とは

一方の土地のもの(建物をはじめ、塀や屋根の庇、出窓、土中の水道管やガス管、樹木の枝や竹木の根等)が、土地の境界を越えて他の所有地にはみ出していることをいいます。

 

越境物については、

目視で直ぐに分かる事もありますし、土地測量や土地を掘ることで初めて分かる事も

あります。

売却予定がある建物や、隣地が越境している建物を売却する際には

後に大きなトラブルに発展するというケースもありますので、売却前に確認しておくことが大切で、非常に重要となります。

 



特に樹木の越境については、

樹木の枝なのか、根なのか、さらに、どちらの家から出ているものかでも規定が

異なるため、注意が必要です。

仮に枝が隣地から自分の所有地に伸びている場合は、無断で勝手に伐採することは

不法行為になってしまうためできません。

また、剪定をお願いするような場合にも、

明らかに明確な被害がない限りは認められない場合もあります。

最悪の場合には損害賠償請求に繋がる大きなトラブルへと発展しかねませんので

事前の確認は必ず行うようにしましょう。



 

地中の給排水管の越境については、

当然、目視で確認することはできません。水道局から配管図などを取得して確認することになりますが、

配管工事を行った際には敷地の所有者に許可を得ている可能性もありますので

まずは、その当時の書類を確認してみましょう。

新築工事を行う場合には大掛かりな工事となるので隣地との協議も必要になります。

 



越境問題がある場合の不動産売却の際には、

可能な限り、事前に越境問題を解消しておくことでスムーズな取引につながります。


直ぐに解決できない場合には、当事者間で覚書を交わし、双方の認識のズレを防いで

トラブルにならないようにすることも大切です。


越境物がある場合や越境問題がある場合には、

直ぐに解消することが難しいこともありますが、状況に合わせた的確なアドバイスや

その時の問題に応じた的確な対策法などもお伝えできますので

是非お気軽にお問合せいただければと思います。


 

最後まで読んでいただきありがとうございます。









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【札幌市西区の不動産売却】道路の種類
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/01 11:45


皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『道路の種類について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 




不動産における道路とは

不動産用語で道路とは、建築基準法上の道路の事を指します。
そして、敷地に接する道路のことを接道といいます。建築基準法上の道路でないものは、たとえきれいに舗装された道であっても道路ではありません。

建築基準法上の道路でない道路形状のものは、通路という呼び方が不動産の業界では最も使用されています。(正式に統一されている、というわけではありませんが)また、建築敷地と一体となっていて通路の先が広がっている土地は、路地状敷地と言います。


突き当りの土地などで、お隣さん同士が2mずつの路地状敷地となっていて舗装もしてあり、一見道路に見えるケースがあります。また私道との境が不明瞭でどこまでが道路でどこからが敷地か分かりづらいケースもありますので、注意が必要です。


不動産は道路が全て、と言われるくらいに道路がとても重要です。
なぜなら道路付けによって「建築できるかできないか」が決まるからです。

建築できない土地は青空駐車場、資材や物置場所、畑などの農地、などの利用が考えられますが、建物が建てられないことによって、利用価値が大幅に制限されてしまいます。

建築できるかできないか、が最も土地の価値を増減させるといっても過言ではありません。
車両が通行できるかどうかが決まる道路の幅はもちろん、「どのくらいの長さで接しているか」ということも重要になります。

建築基準法第43条により、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」と決められているからです。
建築基準法第42条には、道路に関する規定が置かれており、条文冒頭には道路の定義がされています。


「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル以上のものをいう。不動産価値が減少しづらい道路種別は、42条1項1号、1項2号の道路、法42条4項1号道路、法42条4項2号の道路となるでしょう。


理由は、現況4m以上の幅員があり、原則として公道(一部私道もあり)だからです。


道路の種別に加えて、公道か私道か、の違いは不動産価値に大きな影響を及ぼします。

私道は人の通行、車両通行、掘削について、その私道所有者の承諾が必要となります。もし自分が私道の持分を有している場合は、将来の維持管理コストに備える必要があります。



接する道路について、道路の種別以外の不動産価値を左右する要素としては、幅員、敷地と道路が接している部分の長さ、行き止まりか通り抜けか、舗装の有無や状況、側溝の有無、側溝蓋(形状)の別、道路の利用阻害となるような電柱の有無、水道、下水道、都市ガス管の既設の有無、水道、下水道については公共団体の管理下かどうかなど多岐にわたります。


特に、幅員は車両通行に問題は無いか、すれ違える幅員かにより利用価値は大きく変わります。

また、出入口となる道路に接する幅(間口)が最低の2mの場合では、建築はできるものの、その利用価値は低くなります。
間口が10m以上あれば住宅地としては価値が高く、商工業利用地としては20m以上あると望ましいでしょう。


路地状敷地の場合、2.5m以上の間口がないと、車を停めて人が通るのが困難になります。車のサイズや人の出入りを考慮すると3m以上の間口が望ましいでしょう。













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【札幌市西区の不動産売却】査定の種類
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/07/27 09:27



皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

今回の動画解説ですが、「不動産査定の種類は色々あるのですか?査定の種類」になります。




 

不動産の査定ですが、いくつか種類があり、不動産鑑定の査定と街の不動産会社の査定は実はちがいます。

不動産鑑定の査定は土地や建物などの不動産の適正な地価価格などを判断する事です。

この不動産鑑定評価は不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて不動産鑑定士だけが行えるものです。不動産鑑定で評価されるのは地価公示や地価調査、相続税路線価評価などの公的なものその他民間企業や個人から依頼されて行う評価があります。




不動産鑑定士は国家資格である不動産鑑定士試験のすべてに合格して国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士か不動産鑑定士の一部に合格して国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士補です。


不動産鑑定士の仕事は大きく分けて公的評価と民間評価があります。

公的評価とは国や都道府県市町村などが土地の適正価格を公表するために行う地価公示や地価調査、相続税や固定資産税の課税の為の評価です。
民間評価とは民間企業や個人などから依頼される評価業務の事です。



街の不動産会社の査定は売却出来そうな価格の事です。不動産会社が独自に算出したり不動産鑑定士に依頼して算出したりします。その為、依頼先によって金額が多少の違いが出ることがあります。



個人で不動産鑑定を依頼するのは、一般的には不動産の売買や相続、贈与、財産分与などの場合が考えられます。

 

今回も最後までご拝読いただき、ありがとうございました。











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【札幌市西区の不動産売却】境界確定
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/07/25 10:13



どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

今回解説させて頂く内容は【境界確定について】です。

 

不動産を売る際は、どれだけの広さがある土地なのかがとっても大事です。
それを教えてくれるのが境界標です。

どんなものかというと、よく赤や黄色で色がついている矢印または十字の線のついた石が土に埋められていると思いますが、それが境界標です。



 

ご自身で購入された土地ですと、しっかり分かった状態で買うことが多いので把握しやすいのですが、相続をされたりした土地ですとなかなかわからないことがあります。

その理由として、測量を入れた土地であったとしても、建築工事、外構工事、道路工事で境界標が無くなってしまったりしていることがあります。


 

ご売却をお考えの際は、まず境界標がどのような状態なのかを把握する必要がありますので、不動産業者に相談しましょう。

 




もしなければ・・・

安全なご売却のためには、土地家屋調査士に依頼をして測量と再設置をおススメ致します。

≪境界≫については、しっかりとわかっている状態にしないと、後々大きなトラブルに発展することもあります。≪境界標≫の確認はとっても大事なことなのです。

 


測量図がなかった場合などは特に、境界標を探すことが難しかったりもしますので、不動産屋へご相談ください。

 

今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。












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【札幌市西区の不動産売却】建物評価
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/07/20 11:37


こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。

今回は、『建物評価』についてお話したいと思います。


 

家を売却する場合、建物の価値がどれほどなのか気になりますよね。

法定耐用年数から見ると、木造は22年、鉄筋コンクリート造は47年で建物の評価額は0になります。


ただ、これはあくまで減価償却費を算出する際の税法上の評価額ですので、法定耐用年数を超えた築年数の建物でも建物としての価値が0になったわけではありません。



建物の寿命=法定耐用年数ではありませんので覚えておきましょう。

建物の寿命や価値は、建物の利用状況や管理してきた状況によって変わってきます。
ですので、定期的にメンテナンスされた建物は何もされていない建物よりも高く売却できる可能性が高いです。



建物の状況によって、取り壊して立て直すか、リフォームをして住み続けるか、購入する人も選ぶことができるので、築年数が経っている建物だからといって売却できないと諦める必要はありません。


土地については減価償却や耐用年数が関係ありませんので、立地や地盤などが良い条件であれば、高く売却できるかもしれません。



まずは無料査定をして、売却したい建物の価値を知り、それからどうされるのかを考えてみてはいかがでしょうか。

テンズホームでは無料査定はもちろん、売却後の資金計画や人生設計についてもご相談ができますので、ご不安なことがありましたら一緒に解決していきましょう。













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