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【札幌市西区の不動産売却】登記名義人と同一であるが表示が異なる場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/03/31 14:33




こんにちは!テンズホームの久保田です。

本日は、重要事項説明書の売主の表示と占有に関する事項 から「所有者が登記名義人と同一であるが表示が異なる場合」について説明をしていきます。



 

まず、登記名義人とは

不動産の権利に関する登記の権利者として記載されている者を指します。

簡単に言うと「現在の名義人」です。


登記名義人は、引っ越しにより住所が変更になった場合や婚姻等により氏名が変わった場合にも変更の申請を行わなければ変更されません。

 

現在は、登記名義人の変更申請義務はございませんが、令和8年までに変更日から2年以内に変更登記をしなければならないという法改正が行われますので注意が必要です。

 

 





不動産売却は、原則として名義人本人が契約を行うことになっております。

これにより、売主様は所有権移転登記の時期までに売主様の責任と負担において住所変更や氏名変更をしなければなりません。

 



贈与や譲渡、相続により表示が異なる場合にももちろん名義変更が必要です。



 

名義変更は自ら行うことも可能ですが司法書士に依頼をかけるのが一般的であり、司法書士に依頼する場合、2~3万円程度が相場の金額となっております。

 


名義変更がされたのち、登記情報は法務局にて保管されます。

 

ちなみに、登記情報は一般の方もインターネットなどで簡単にご覧いただくことが可能となっております。

 



名義変更などについて、どのようにしたら良いかなどお困りの方はいつでもご相談お待ちしております^^

 

 

 

 

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