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「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(563件)

札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム

【札幌の不動産売却】遺言書には何種類かある?"自筆証書遺言"
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/26 09:09










皆さま、こんにちは!テンズホームの久保田と申します。

本日は、「遺言書には何種類かある?」の動画解説です。



 

遺言書は大きく分けて3種類

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」

 

今回は主に”自筆証書遺言”についてを説明している動画です。





 

 

自筆証書遺言とは・・・

遺言書の全文、日付、氏名を全て自筆で記載し、押印したものです。

仮に自筆でなくどなたかが代理で記入した場合は遺言書自体が無効となります。


 

ただし・・・

土地などの財産目録(相続財産の内容が一覧で分かるようまとめたもの)は自筆で作成するのは難しいですよね。

以前はこの部分も自筆でなければ認められませんでしたが、法改正により2019年1月13日から「財産目録についてはパソコンで作成可、又は不動産の登記事項証明書など書類のコピーが添付可」となりました。

※全ページに署名押印が必要

 

自筆証書遺言書は、自分1人で作成・訂正でき、費用もかからず、更には遺言書の存在を秘密にできるなど気軽に”争族対策”を行えます。

 



 

 

どのようにして認められるのか・・・

 

◆検認が必要な場合

ご自身で保管する場合、必ず家庭裁判所にて検認という手続きが必要です。

これは検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせます。

 

◆検認が必要ない場合

先に述べた「公正証書遺言」や「法務局によって保管されている自筆証書遺言書」などは検認の必要はありません。

後者について、2020年7月10日より法務省で「自筆遺言書保管制度」が始まりました。

事前予約が必須となりますが、自筆証書遺言書は法務局で保管することができます。

原本保管・画像データ保管の2種類があり、保管期間は原本では遺言者死亡後50年間、画像データでは150年間です。

 

こちらを活用することにより自分で管理するリスクや煩わしい検認手続きが不要になるというメリットがございますので、積極的にご活用されることをおすすめいたします。



 

本日の内容は以上となります。

また次回、よろしくお願いいたします!

 






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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市中央区大通東"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2021/11/25 13:48


(2021/11/25)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》

札幌市中央区大通東 中古マンション

◆建物状況 ・・・ リフォーム歴有り
       
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【札幌の不動産売却】そもそも相続って何?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/25 13:17











こんにちは!

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

今日は≪相続について≫です。




 

皆さん一度は聞いたことのある言葉だと思いますが

「相続」とは、亡くなった人の財産をある特定の人に引き継いでもらうこと

と言います。

 

そして、その財産を引き継ぐ人の事を「相続人」と呼びます。

相続人になれる人と、各相続人が相続する割合は法律で決まっています。




 

相続対策として

「相続トラブル対策」と「相続税対策」を考える必要があります。

 

相続人同士で話がまとまらず、トラブルになる事を避ける為にも

きちんと相続対策をしておく必要あります。


 

そして、相続税の基礎控除といって亡くなった人が遺した財産のうち

一定の金額までは相続税がかからない(=控除される)制度があり、

相続税対策を行うか行わないかで、収める税金の額が大きくかわってきます

ので、相続開始時に納付する税金をなるべく減らすためにも

きちんと対策をしておくことが重要です。




 

ちなみに

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。





 

相続において

遺言書作成が最も有効な相続対策となります。

遺産分割協議がまとまらないがために

相続トラブルへ発展してしまうことも大変多くなっており、

遺言書の作成が非常に重要になってきます。








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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区西野"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2021/11/24 09:51


(2021/11/22)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》

札幌市西区西野 戸建住宅

◆売却理由 ・・・ 所有者が高齢のため
                     空き家のため

◆希望時期 ・・・ 半年以内
       
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弊社では売主様のご希望条件に合わせたご提案が可能です。
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【札幌の不動産売却】相続不動産ってどう評価するの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/24 09:17













どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日解説するのは【相続不動産評価】についてです。

皆さま、お手柔らかに宜しくお願い致します。






 

相続財産の額を算出する際、不動産の評価はどう計算されるのでしょうか?





建物の場合は毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐにわかります。

記載の評価額=相続税評価額なので、至ってシンプルです。






土地の場合は固定資産税通知書と同じではありません。
同じ土地でも、売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が【路線価地域】にあるのか【倍率地域】にあるのかで計算方法が異なります。

 



路線価地域の計算方法ですが、その年の1月1日の価格を毎年7月初旬頃に国税庁が公表します。この路線価に土地の面積をかけて土地の価格を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されております。路線価は1月1日に評価され、年度の途中で変更されません。

年度途中での時価の値下がりにより、相続税を払い過ぎる事の無い様に路線価は時価よりも20%少なく評価しています。あらかじめ時価の変動を想定しているのですね。

 






実際の計算方法は?

国税庁のホームページの中の【路線価図・評価倍率表】を開きます。

相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認します。例えば、“150F”と記載があれば、その土地の路線価は1㎡あたり15万円となります。

路線価図に記載してある価格は千円単位なので“0”を3つ足すと簡単に価格がわかります。

ちなみに、数字の後ろについている“F”ですが、これは借地権割合を示すアルファベットになり、この土地を借りて建物を建てている人に関係する記号です。



路線価を確認したら、固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認します。【地積】と記載のものが土地の面積です。その面積と路線価を掛けます。

例)地積100㎡ 路線価150F → 100㎡×15万円 = 1,500万円




 

意外と簡単?と思われるかもしれません。

しかし土地の間口や地形は様々です。正確には上記で計算した価格からこの土地の使い勝手の良さ、悪さを考慮して価格を調整する必要があります。
この調整に関しては、不動産のプロじゃないと難しいです。







倍率地域の計算方法ですが、こちらも国税庁のホームページの中の【路線価図・評価倍率表】を開きます。

評価倍率表の一般の土地等用を開き、対象の土地がある市町村をクリックすると倍率表が表示されます。

対象の宅地の倍率がわかれば、固定資産評価額にその倍率を掛ければ土地の相続税評価額が算出できます。




 

上記の様な計算はいずれにしても、身近な不動産会社か、不動産に強い税理士さんに相談するのが一番話が早いかもしれませんね。











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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区西野"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2021/11/22 09:59


(2021/11/22)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》

札幌市西区西野 戸建住宅

◆売却理由 ・・・ 資産整理
◆ご希望等 ・・・ 時間をかけても高く売りたい
       家族に知られたくない

       
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【札幌の不動産売却】相続の配分割合って法律で決まってる?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/22 09:47










皆様こんにちは。自宅の冬囲いをいつ行うか悩んでいる相原です。

 

今回の動画解説は「相続の配分割合って法律で決まってる? 法定相続分」の動画解説です。

 




法定相続分とは民法で決められた相続する割合になります。誰が相続人になるかによって変わります。






例①被相続人(亡くなった方)の相続人が配偶者と子供2人の場合。

配偶者が1/2・子供がそれぞれ1/4になります。



例②相続人に配偶者のみで子供がいない場合

配偶者が2/3、被相続人の父母が1/3。



例③相続人が配偶者と兄弟の場合

配偶者が3/4、被相続人の兄弟が1/4を兄弟の人数で等分します。





 

相続人が特別な意思がない場合になるので、「遺言書」や「遺産分割協議」が存在するときは、法定相続割合より「遺言書」や「遺産分割協議」が優先いたします。





 

今回は短い動画でしたけど、気になる方が多い内容の動画だったのではないでしょうか。

また次回の動画解説の時に、お会いしましょう。ありがとうございました。











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【札幌の不動産売却】リースバックとリバースモーゲージの違い
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/19 09:26











みなさま、こんにちは!テンズホームの久保田です。

本日の動画は、リースバックとリバースモーゲージの違いについて解説しているものです。




 

近年、高齢化社会や給与所得の減少等により、リースバックやリバースモーゲージの需要がとても増えています。

 

 

どちらも、資金調達をしてもそのまま住み慣れた不動産に住み続けられる仕組みとなっております。







 

『リースバック』

所有不動産を不動産買取業者に売却し、売却金を一括で取得します。

その後、売却先と賃貸借契約を締結することで、毎月家賃の支払をしながら住み続けることができます。

賃料は取り扱う業者にもよりますが、基本は近隣相場を考慮して決める場合が多いです。

売却価格は相場より安くなる傾向にあり、賃貸借期間も期限があることなどに注意が必要っとなっております。

※不動産を売却しているため、「所有権」が不動産買取業者に移転します

 







『リバースモーゲージ』

所有不動産を担保に金融機関から融資を受けることをいいます。

存命中・契約期間中は毎月利息のみを返済します。

元金については死亡後に担保不動産の売却や預貯金で返済していただくことになります。

融資を受ける際には多くの制約があり、年齢制限や物件種別、推定相続人全員の同意が必要であるのに加え、金利上昇リスクや評価額下落リスクに備える必要もあります。

※不動産は売却しないため、「所有権」は金融機関に移転しません。

 

 




両社の違いをしっかり理解したうえで検討しましょう。

また、資金不足や住宅ローン返済困難の場合には買い替えや住宅ローンのリスケジュールなど、他にもたくさん方法はあるので、お困りの方はぜひ一度テンズホームにご相談ください!

 







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【札幌の不動産売却】遺産分割協議とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/18 09:27











こんにちは!

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

本日は『遺産分割協議』についてです。





 

この『遺産分割協議』とは、

相続が発生した場合に、相続人全員で亡くなった方の遺産の

分け方を決めることです。


 

この協議には、特別な方法があるわけではなく、

主に、話し合いによって協議します。

ただし、

●相続人全員で行うこと

●相続人全員の合意があること

●書類を作成すること

が条件となりますので注意が必要です。






 

相続人全員が合意し、遺産分割協議が終了したら

『遺産分割協議書』という文書を作成します。


後に、言った言わないの争いが起こらないように

協議の結果を証拠として残します。

相続人全員の実印、印鑑証明書、戸籍謄本

必要となります。

 




注意する点として、

①    遺言書の有無

②    未成年や認知症などの相続人がいないか

③    失踪者がいないか

を予め確認することが必要です。




①    遺言書が有る場合には、遺言書が優先されるので、

協議に入る前に遺言書の有無を確認しましょう。

②    未成年者が相続人の場合、未成年の法定代理人を選任し

協議に参加する必要があり、認知症などで自分では判断能力がない

相続人がいる場合には、成年後見人を選任し、その後見人が協議に参加

する必要があります。

③    失踪者が相続人にいる場合は、不在者財産管理人を選任し

その管理人が参加する必要があります。

この、不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理する人の事を言います。





 

ここまで、『遺産分割協議』について説明してきましたが、

協議についてご不明点が多いようであれば、税理士や会計士などの

専門家に一度ご相談されるのもおすすめです。








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【札幌の不動産売却】相続財産の遺留分とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/17 09:09











皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホームの矢倉(やくら)と申します。

本日の解説は【相続財産遺留分】についてです。

いずれ誰もが当事者になると思われる内容ですので、さらっと見ていって下さい。




 

まず、前提として遺言書とは

財産を持っている人が、誰にどの財産をどのくらいあげるかを決めておく事です。それらをまとめた書の事を【遺言書】といいます。


作るメリットとして、残された家族が財産をめぐり、争わなくて済む事です。

私の関わった不動産オーナー様の中に、財産をめぐって家族間の縁を切った方々、本当にいます。以外と多いな~と驚いたのを覚えています。






 

Q.残念な事に争族となり、スムーズに相続出来なくなった場合は?

この場合、延滞税が課せられる事があります。
法廷納税期限までに相続税を納められなかった場合課せられるペナルティの事です。

相続税の申告は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10カ月以内に行う事になっており、基本的に自分が相続した財産の額に応じ現金で納付しなければなりません。

遺言は財産を持つ人の最期の意思です。家族間での争いを防ぐ為にも早めに準備しておいた方が良いかと思います。

 






次に、遺留分とは

遺言書で相続人に財産を与える・与えないは被相続人の自由ですが、全く自由となると、愛人や他人に与えてしまい、遺族が生活に困るケースもあります。こういった事を防ぐのに一定の範囲の相続人が最低限、相続出来る財産を保障しているのが【遺留分】です。

 





どの様に請求するのか

遺留分が侵害された場合、贈与または遺贈を受けた相手に対して財産の取戻し請求が可能です。これを遺留分の減殺請求といい、文章で相手方に減殺請求する意思表示をすれば成立します。

ちなみに、相手がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停手続きを利用する事が出来ます。

遺留分の減殺請求には期限があり、相続がある事を知った時から1年以内です。また、相続開始から10年経過すると遺留分減殺請求が時効となり、この権利が消滅してしまうので注意が必要となります。





 

相続は日常的にそうあるものではありませんが、やがて必ずやってくる事です。

信頼出来る不動産会社や、弁護士などがいると安心ですね。











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