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【札幌の不動産売却】相続不動産ってどう評価するの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/24 09:17













どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日解説するのは【相続不動産評価】についてです。

皆さま、お手柔らかに宜しくお願い致します。






 

相続財産の額を算出する際、不動産の評価はどう計算されるのでしょうか?





建物の場合は毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐにわかります。

記載の評価額=相続税評価額なので、至ってシンプルです。






土地の場合は固定資産税通知書と同じではありません。
同じ土地でも、売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が【路線価地域】にあるのか【倍率地域】にあるのかで計算方法が異なります。

 



路線価地域の計算方法ですが、その年の1月1日の価格を毎年7月初旬頃に国税庁が公表します。この路線価に土地の面積をかけて土地の価格を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されております。路線価は1月1日に評価され、年度の途中で変更されません。

年度途中での時価の値下がりにより、相続税を払い過ぎる事の無い様に路線価は時価よりも20%少なく評価しています。あらかじめ時価の変動を想定しているのですね。

 






実際の計算方法は?

国税庁のホームページの中の【路線価図・評価倍率表】を開きます。

相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認します。例えば、“150F”と記載があれば、その土地の路線価は1㎡あたり15万円となります。

路線価図に記載してある価格は千円単位なので“0”を3つ足すと簡単に価格がわかります。

ちなみに、数字の後ろについている“F”ですが、これは借地権割合を示すアルファベットになり、この土地を借りて建物を建てている人に関係する記号です。



路線価を確認したら、固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認します。【地積】と記載のものが土地の面積です。その面積と路線価を掛けます。

例)地積100㎡ 路線価150F → 100㎡×15万円 = 1,500万円




 

意外と簡単?と思われるかもしれません。

しかし土地の間口や地形は様々です。正確には上記で計算した価格からこの土地の使い勝手の良さ、悪さを考慮して価格を調整する必要があります。
この調整に関しては、不動産のプロじゃないと難しいです。







倍率地域の計算方法ですが、こちらも国税庁のホームページの中の【路線価図・評価倍率表】を開きます。

評価倍率表の一般の土地等用を開き、対象の土地がある市町村をクリックすると倍率表が表示されます。

対象の宅地の倍率がわかれば、固定資産評価額にその倍率を掛ければ土地の相続税評価額が算出できます。




 

上記の様な計算はいずれにしても、身近な不動産会社か、不動産に強い税理士さんに相談するのが一番話が早いかもしれませんね。











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