カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2023/06/27 09:46
皆様こんにちは、
センチュリー21テンズホームの小溝です。
本日は「旗竿地の査定について」という内容になっています。
最後までお付き合いいただけましたら幸いです。
宜しくお願いします。
旗竿地、という土地をご存じでしょうか?
旗竿地とは、専通、袋地、路地状敷地とも呼ばれ、
旗のような形をしている土地の事をいいます。
一般的に、旗竿地と呼ばれる土地は特殊となりますので、
査定価格を算出する際には、路線価を使って計算することが多いです。
奥行きの狭い土地は
一般的な土地と比べても利用価値が低いと判断されてしまい
査定価格も通常の土地と比べて高くないと言われています。
路線価という言葉を聞いたことがある方も多いかと思いますが、
改めて、路線価とは国税庁が毎年7月から8月に公表するその年の1月1日時点に
おける主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格を公表するものとなり
相続税や贈与税を計算するときに活用されます。
路線価では国土交通省が発表する公示価格の8割程度に設定されており
一般的にその公示価格を1.1~1.2倍したものが実勢価格の目安と言われています。
目安としては、路線価の1.3~1.5倍にすれば、おおよその相場価格が分かることになります。
しかし、土地の評価は奥行きの長さによって影響する為
奥行きが極端に短い・長い際には一般的な土地と比べて利用価値が低く考えられてしまうため
「奥行価格補正率」を掛け算しなければならないのです。
奥行価格補正率とは、その宅地から奥行距離に応じて
奥行価格補正率に定められている補正率の事をいいます。
計算方法としては「1㎡あたりの路線価格=路線価×奥行補正率」で計算します。
さらに、旗竿地の場合、間口が狭い宅地などについては不整形地の計算をしなければ
なりません。
不整形地の場合も、路線価格に対して補正率をかけていき
調整を図ります。
旗竿地の事でお困りごとがある場合には、
是非、私共、不動産業者へご連絡いただけますと、近隣の成約事例を基にして
適切なアドバイスもできるかと思います。
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