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【札幌市西区の不動産売却】契約不適合責任
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/24 08:59



みなさま、こんにちは。

本日は、担保責任(契約不適合責任)についてのご説明を行います!



 

まず、担保責任(契約不適合責任)とは、不動産の売買について目的物が種類や品質、数量に関して契約の内容に適合しない契約不適合であった場合に売主様が負わなければならない責任のことをいいます。

 

2020年4月1日施工の民法改正により、「瑕疵担保責任」という概念を廃止し、「契約不適合責任」に改められました。




 

契約不適合責任で買主様が請求できる権利として、4つございます。

①  追完請求・・・物件を受け渡された時点で不完全な状態であった場合に後から売主様に補修を求めたりする。

②  代金減額請求・・・買主様が相当の期間を定めて履行の追完を請求したのにもかかわらず売主様が追完しない場合

③  損害賠償請求・・・契約内容に適合しない場合

④  契約解除・・・催告をしたのにもかかわらず売主が履行に応じない場合、履行不能の場合

 

上記は買主様にとって有益な権利となりますが、売主様は「売主は契約不適合責任を負わない」旨の特約を有効にすることが可能です。

※あくまでも買主様の同意が必要


 

特に我々が多く取り扱う中古物件では、隠れた不具合が見つかることも少なくありません。

そのため、空き家により長年使用されていない建物などには「契約不適合責任免責」の特約を記載することもございます。



 

契約不適合には雨漏りや腐食、土壌汚染や境界越境など、その例は多数にのぼります。

売主様を保護するためにも、我々が仲介に入ることで建物状況調査を行い、トラブルを未然に防ぐ努力をしております。

 

テンズホームには顧問弁護士やご協力いただいている建物調査士もおりますので、

ご安心してお任せいただければと思います。

 







※契約不適合責任について







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