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【札幌市西区の不動産売却】危険負担
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/23 11:44



こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。


本日は危険負担についてお話したいと思います。


 

危険負担とは…

不動産売買契約締結後、物件引き渡しまでの間に、天災地変など、

売主、買主のいずれにも法的に責任のない理由で目的物件が滅失

または毀損した場合、修復可能であれば売主が修復し買主に引き渡す。

目的物件が滅失した場合は、買主は売買代金の支払いを拒絶し、

契約を解除できるというものです。





ただし、買主の代金支払債務は存続するため、

債務を消滅させるためには契約解除が必要なので注意が必要です。

物件の引き渡し後に当事者に法的責任のない理由で滅失または毀損した場合は買主の負担となります。





民法では所有権移転登記にかかわらず売買契約を結んだ時点で、

所有権が売主から買主へ移ったとみなすのですが、実際に所有権が移転するのは物件引き渡し時になります。

そのため現在では、物件引き渡しまでは売主が危険負担を負うのが妥当だと考えられています。





重要なポイントは目的物件の「引き渡し」が基準になるという点です。

 

危険負担は、売主と買主の双方に落ち度がないときにのみ適用されますので、もしどちらかに原因があって債務が履行できない場合は、損害賠償を支払わなければなりません。


売買契約書において、危険負担についての記載は売主と買主でしっかりと読み合わせ、認識を合わせておきましょう。








※危険負担について








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