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【札幌市西区の不動産売却】相続登記
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/04/18 17:24


どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

今回解説させて頂く内容は【相続登記の義務化】になります。



 

不動産所有している方がいずれ対面する問題として『相続登記』があります。

相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。令和3年4月に“民法などの一部を改正する法律” 及び “相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律”が可決成立しました。


 

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記する事が必要になります。

正当な理由無くそれを怠ると、10万円以下の過料が科されます。義務化は令和6年4月1日から施行されます


 

相続登記が義務化される背景には、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じています。
義務がないために、所有者がわからないと取引できず、再開発、公共事業への支障となっていました。

 




所有者不明の土地は全国で410万ha(2016年時点)を上回り、このままでは、2040年には720万haを超えると予想されています。
ちなみに410万ha以上という事は、九州全土(約367万ha)の大きさを超える広大な土地です。


 

相続登記でお悩みの方は、弊社の様な不動産会社へ一方入れた上で、司法書士を紹介してもらうのが一番良いかと思います。

 

今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。










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