ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌市西区の不動産売却】区分所有登記の基本

【札幌市西区の不動産売却】区分所有登記の基本
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/20 09:03



どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

今回私が解説させて頂くのは、【区分所有登記の基本】についてです。




 

【区分所有登記】とは、1棟の建物の中に2つ以上の構造上の独立性と利用上の独立性を持つ建物(専有部分)が存在し、それぞれの建物を所有権の対象として登記する事をいいます。

簡単に言うと「分譲マンション」「共同ビル」「連棟式住宅」の登記のお話しとなります。




また、最近では「二世帯住宅」で区分所有登記を行うケースもございます。



【登記謄本の構成】についてのご説明を致します。

どのように構成されているのか?
まず、表題部が「一棟の建物表示」と「専有部分の建物の表示」に分かれており、目的となる専有部分の表示に関しては、家屋番号と種類が記載されております。


そして、甲区(所有権)、乙区(所有権以外の抵当権など)に関しては、専有部分に関する登記内容が記載されます。




【敷地権登記】についてのご説明になります。

一般に、一戸建てであれば、土地と建物は別々の不動産とみることができます。
ですから土地と建物は別々の方が所有する事ができ、土地、建物を分けて売ることができます。

特に相続であれば、土地を長男、建物を次男が相続するといったケースもございます。

しかし、マンションのような区分所有の場合、1棟の敷地全体を複数の区分所有者が自身の持ち分に応じて共有して所有している状態のため、専有部分と土地の持ち分は、分離して売却などの処分することができません。

※区分所有法、不動産登記法により定められております。ただし管理規約に別段の定めがあればその限りではありません。




登記上、「専有部分の権利に付随するもの」として「一体化」された土地の権利を「敷地権」と呼びます。敷地権に関しては、所有権、地上権、賃借権の3種類がございますので、ご注意してください。



建物の登記謄本を取得した時に、敷地権の登記がされてないケースもございます。その際は、別で土地の登記謄本を取得しなくてはなりませんので、ご注意ください。

 

今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。




※借地権付き建物の売却









≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

ページの上部へ