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【札幌市西区の不動産売却】乙区欄の読み方
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/15 09:01



皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホーム小溝です。

今回は「乙区欄の読み方」についての内容です。

最後までお付き合いの程、お願いいたします。


 

 

権利部にうち、乙区に関しては、【所有者以外の権利】、

例えば「抵当権」「根抵当権」「賃借権」等が記載されています。

所有者だけではく、賃借人にも影響する内容なので

「順位番号」「設定年月日」等によって各権利関係者の優先順位を確認します。



 

一番の目的は

「設定されている抵当権・根抵当権の設定内容から、実際の債務額、借入可能額など

所有者の財務力を読み取る事です」


 

 

順位の番号ついては登記申請の順によって記載され、

登記の目的は下記の通り3つあります。

目的①抵当権設定:個人の住宅ローンの場合などに設定される。

債務額は抵当権設定時点での借入額となり、ローンの返済が終わると

抵当権の抹消登記を行う

目的②根抵当権設定:事業用資金のように、繰り返し借入、

          返済を行う場合、金融機関は貸出上限額(極度額)を決めた上で

          融資を行います。記載された極度額は実際の借入額ではなく、

          仮に債務がなかったとしても所有者から抹消の申し出がなければ

          登記上の設定は残ったままとなる。

目的③賃借権設定:一般的な賃貸借契約の場合には設定することはありませんが、

         特定優良賃貸住宅の場合などは、地方自治体による賃借権が設定され           

         ています。




 

権利者その他の事項については、

設定年月日、債権額(根抵当権の場合、極度額)、損害金、債務者の住所、氏名、抵当権者(根抵当権者)の住所、氏名が記載れます。


 

覚えるポイントとしては、

〇権利関係者の優先順位を確認

〇税金や保険の場合は登記順位ではなく法定納期限によって順位が決まるので

納付書や債権者への聞取り確認が必要

〇売主の返済予定表や残債務証明書を基に、実際の債務額を確定する


 

上記のように

登記内容の詳細と確認ポイントをしっかり見極めることが大切です。





※抵当権抹消について








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