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【札幌市西区の不動産売却】賃貸借している場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/05 10:20




どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

 

前回につづき重要事項説明書についての解説になります。説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。


 

私が解説させて頂くのは、【該当物件(土地)を賃貸借している場合】の一例について重要事項説明書内の解説となります。




 

今回は下記の二点について説明いたします。


・底地売買の場合(土地賃借権負担付の売買)

まず、底地とは、所有者(地主)は借主の建物を建てる目的のために貸している土地をさしております。つまり、底地を売買される場合は、賃借権が付いた状態での取引となります。


下記に賃借権の種類を記載します。

「一般定期借地権」:借地期間を50年以上としたもので、期間満了に伴い原則として借主様は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。

「建物譲渡特約付借地権」:契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取る事を予め約束したものであり、買い取った時点で借地権は消滅します。

「事業用借地権」:借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物を建てて利用するための定期地権で、住宅には使えないものになります。

 





・底地と借地の同時売買

借地権の設定のある、底地(地主側からみた時、建物が建っている土地)と借地(借主側から見た時、建物が建っている土地)は金融機関で担保にできない事が多く、売りにくいことが多いです。

そこで、地主様と借主様が同時に売買を行うケースがあります。そうなると底地と借地の売買をした際は所有権移転と同時に賃借権と混同する為、賃借権は消失します。



 

重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような権利があるがしっかりとご確認ください。


 今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。








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