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【札幌市西区の不動産売却】抵当権抹消ってなんですか?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/04 09:02











みなさま、こんにちは

テンズホームの久保田です!

 

本日は、「抵当権抹消ってなんですか?」についてです!




 

そもそも抵当権とは・・・?

簡単にいうと、住宅ローンなどを借りるときに購入する土地や建物に金融機関が設定する権利のことです。

万が一ローン返済できなくなった場合、担保した不動産を競売にかけ、売却して債権を回収するためです。

 

 

抵当権がついている不動産も売却は可能ですが、不動産を買主様に引き渡す前に抹消しておく必要があります。




 

抹消するには、ローン残債を一括して繰り上げ返済する必要があります。

これは、不動産を売却した資金からでも手持ちの資金からでも可能です。

 

抵当権抹消に必要な書類は主に6つ

①     登記済み証

②     登記原因証明書

③     委任状

④     金融機関の資格証明書

⑤     抵当権抹消登記申請書

⑥     登記事項証明書

 

これらは銀行や法務局で交付していただけます。



 

 

また、抵当権抹消にかかる費用は

印紙代や司法書士への金額を含み15000~20000ほどが相場です。

 

自分で行うことも可能ですが、不動産の売却時にはトラブル防止のためにも司法書士に頼むのが最善でしょう。



お困りの方はテンズホームにお任せいただければ、喜んで対応いたします♪







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