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【札幌の不動産売却】相続時の3000万円特別控除の要件は?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/01 09:20








皆さま、こんにちは。

センチュリー21 テンズホーム小溝です。


今日は《相続時の3,000万円控除とは?》についてです。


相続等により取得した空き家を売却したときに、

ある一定の条件を満たしていれば、譲渡所得から3,000万円を控除

できる制度があること、ご存知でしょうか?

今日はその3,000万円の特別控除についてのお話になります。


 

まず、この特別控除を受けるにあたっては

適応となる条件と期間があります。

  

◆条件

①    昭和56年5月31日以前に建築された建物であること

②    一定の耐震性がある建物であること

   (または、建物を解体してからの売却であること)

③    区分所有建物ではないこと

④    被相続人のみが、なくなる直前まで居住されていた家であること

 

◆期間

『相続があった日から3年が経過した年の年末まで』

に売却する必要があります。

 

さらに、

被相続人の生前から売却までの間に

被相続人以外に居住していた人がいなかった』ということも

重要になります。

 

仮に、、

①    相続以降、相続人等の親族が居住していた

②    賃貸で貸していた

③    駐車場として賃貸していた

等の場合には、適応外となり特別控除が受けられなくなります。


そのほかにも、

・売却価格が1億円以下であること

・親戚などの近しい人への売却ではないこと

という点も重要なポイントとなります。


この制度は2016年4月1日に新設された

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

という制度になり、

この制度は2023年12月31日までの適応期限なりますので

利用するかの判断が難しくなってきますね。

 


・相続登記に関しては《司法書士》へ

・建物の滅失登記に関しては《土地家屋調査士》へ

・税金に関しては《税理士》へ

・解体に関しては《解体業者》へ

専門家へのご相談も必要な場合が出てくるかと思います。

 


特別控除について、又はそれ以外にも

不動産についてお困り事や心配事はございませんか。

どうぞお気軽にテンズホームまでお問合せ下さい!

 

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