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「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(559件)

札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム

【札幌市西区の不動産売却】抵当権抹消ってなんですか?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/04 09:02











みなさま、こんにちは

テンズホームの久保田です!

 

本日は、「抵当権抹消ってなんですか?」についてです!




 

そもそも抵当権とは・・・?

簡単にいうと、住宅ローンなどを借りるときに購入する土地や建物に金融機関が設定する権利のことです。

万が一ローン返済できなくなった場合、担保した不動産を競売にかけ、売却して債権を回収するためです。

 

 

抵当権がついている不動産も売却は可能ですが、不動産を買主様に引き渡す前に抹消しておく必要があります。




 

抹消するには、ローン残債を一括して繰り上げ返済する必要があります。

これは、不動産を売却した資金からでも手持ちの資金からでも可能です。

 

抵当権抹消に必要な書類は主に6つ

①     登記済み証

②     登記原因証明書

③     委任状

④     金融機関の資格証明書

⑤     抵当権抹消登記申請書

⑥     登記事項証明書

 

これらは銀行や法務局で交付していただけます。



 

 

また、抵当権抹消にかかる費用は

印紙代や司法書士への金額を含み15000~20000ほどが相場です。

 

自分で行うことも可能ですが、不動産の売却時にはトラブル防止のためにも司法書士に頼むのが最善でしょう。



お困りの方はテンズホームにお任せいただければ、喜んで対応いたします♪







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【札幌市西区の不動産売却】融資承認取得期日ってなんですか?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/03 09:44










皆様こんにちは。
センチュリー21テンズホームの米道です。

本日は『融資承認取得期日』についてです。宜しくお願い致します。





早速ですが、この『融資承認取得日』という言葉を聞いたことはあるでしょうか。


融資承認取得期日融資を利用する際、金融機関から承認を取る予定日のことをいいます。

一般的に不動産取引では
購入のために融資を利用する場合など、契約締結日から引き渡しまでにある程度の時間を必要とします。

そこで、不動産の売買契約では
いくつかの特約をつけることにより安全且つ、スムーズなお取引ができるようになっています。設けられた特約等についての【期日】は売買契約書に記載されています。





この【期日】には【融資承認取得期日】も記載されています。

ただ、この特約には上記の融資承認取得期日とは別に【融資利用の特約に基づく契約解除期日】というものも記載されており、
きちんと確認しておくようにしましょう。




契約前の事前審査が万が一通らなかった場合、もう一度やり直すとなると時間もそれだけかかります。

住宅ローンを利用される際には、契約書の期日を意識して、早目早目に手続きを進めるようにするとよいと思います。






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【札幌市西区の不動産売却】未登記建物でも売却できるの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/02 11:44











皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回解説させて頂くのは【未登記物件でも売却できるの?】になります。

皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。




 

不動産を所有の皆さま、しっかり登記しておりますか?

今回のテーマは “未登記物件でも売却が出来るのか?” という事です。

結論、売却は出来ます。

 




ただ、買主様にとってデメリットやリスクがあるので売却がしにくかったり、売買価格に影響が出る可能性があります。

購入したにも関わらず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。




不動産取引では通常、売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記を行います。
ですが、建物が未登記であれば移転登記を行う事が出来ません。

仮に、二重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して買主様は所有権を主張する事が出来ません。その様な危険性のある建物を誰も購入しようとは思わないですよね。





 

次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。
なぜかというと、抵当権の設定が出来ないからです。


融資を利用する場合、金融機関はその土地・建物に対して抵当権を設定します。
万が一返済不能となった場合、抵当権が実行され、競売にかけられることになります。

ところが、抵当権を設定する建物に登記がされていなければ、抵当権が設定出来ません。なので、買う人はほとんどいないと考えられます。




 

では、買主様の名義に登記出来る様にするにはどうすれば良いか?

誰が所有者なのか、わかる様にする登記を “保存登記” といいますが、この保存登記をするにはまず、建物の “表題登記” が必要です。

表題登記とは、不動産を特定する為に、不動産登記の表題になされる登記の事です。
要は、まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記の事をいいます。



建物の場合、所在・家屋番号・種類・構造等の登記を行います。
ちなみに、不動産登記法では、登記のなされていない不動産の所有権を取得した者は、取得した日から1ヶ月以内に表題登記を申請しないと10万円以下の科料となりますので注意が必要です。






次に、建物の所有者は保存登記を行います。
保存登記を行う事で、その建物の所有者を明示する事が出来ます。

いきなり買主の名義にするのは法律的にも難しい為、一度売主の名義にするのが一般的です。


それに伴い、費用負担をどうするか?
表題登記と保存登記をいつまでに行うか?
事前に取り決めが必要となります。


ちなみに、表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士へ依頼致します。
同じ登記でも、分野が違うので注意が必要です。











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【札幌市西区の不動産売却】不動産売却に強い不動産会社とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/01 10:06












皆様こんにちは、雪かきが趣味になりつつある相原です。春が待ち遠しいですね。

さて、今回の動画解説ですが、「不動産売却に強い不動産会社とは? 売却依頼」です。



 

皆様は、ご所有の物件を売却する時に不動産会社に依頼すると思いますが、どのような基準で選びますか? 複数の不動産会社に査定依頼をして一番高い査定価格を出した不動産会社にしてませんか?



不動産会社によっては売却依頼を欲しいために相場より高い査定価格をつける会社もあります。そういう会社はおすすめいたしません

なぜなら、相場より高い価格の為、売却に時間がかかり、値下げして結局、相場より安い価格で売却してしまう可能性があります。




実際に売却が得意な不動産会社の見極め方ですが、どの業界もそうですが、担当しているエリアでどのくらい売買実績があるかを聞いてみてください。

マンションなどはその物件によっていいポイント悪いポイントが違います。周辺環境の場合は担当しているエリアでの売買実績が多ければ経験があり良いポイントをおさえており得意だと思います。




また、不動産担当者の見極め方はどうでしょうか。

不動産会社の見極めと同様に難しいと思いますが、見極めるポイントをおさえて質問したらいいかと思います。


ポイント①・・・担当エリアでの継続年数を聞いてみることです。

物件周辺の環境や地域的な話が出来るかどうか、です。マンションの購入したい方は                物件もそうですが、周辺の環境もとても気になるからです。




ポイント②・・・専門性の知識があるかどうかです。

土地・マンション・戸建・収益物件など様々です。
その為、売却したい不動産がどのような売却活動をすればいいのかを熟知しているかどうかによります。その判断として、資格を持っているかを確認しましょう。「宅地建物取引士」は担当者の保有率は100%ではないので、確認しておきたいポイントです。


また、 購入する場合住宅ローンを使用すると思いますが、「住宅ローンアドバイザー」や「ファイナンシャルプランナー」などを金銭面でアドバイスができる資格を保有しているか大事なポイントになってきます。






査定価格ですが、査定額を出した根拠を説明できるかどうかや物件のメリット・デメリットを説明するかどうかも大事なポイントになります。
根拠のない査定額を出してくる不動産会社は上記で説明した会社が非常に多いと思います。



 

不動産はいろいろな知識が必要になるため、日々勉強です。私もファイナンシャルプランナー2級に挑戦中です。これからも、不動産に関わる資格を取得していきたいと思います。

ご拝読ありがとうございました。 では、また来週。








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【札幌市西区の不動産売却】買取保証とはどういうもの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/31 09:54











どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

こちら風が冷たく、コロナも未だ収束が見えておりません。皆様お体にお気を付けくださいませ。

 

今回私が解説させて頂くのは、【買取保証】についてです。



 

早期売却をしたい。でもすぐに買取業者に買取を依頼してしまうと安く買われてしまうかもしれない…。そんな時に、ご検討いただきたいのが、買取保証を行っている不動産会社へのご相談です。





買取保証とは、予め販売期間を設定し、その期間中に売れなかった場合の買取金額を決めておき、売れなかった場合は媒介契約をした業者に買取してもらう方法となります。


こちらの販売方法は、一般仲介での販売活動も行い、販売期間も決まっている為、そちらで売れなかったとしても業者に買い取ってもらえる事で、今後の予定や資金計画などがたてやすいです。





 また、不動産のプロである業者の購入となる為、売主様が一般的に契約不適合責任を負わないように契約を行うというメリットもございます。


※契約不適合責任:土地・建物の状態が契約内容(事前の報告)と異なる場合、契約内容に合わせた状態で引き渡す責任の事をさします。






 その他、業者の買取の際は仲介手数料が必要なくなるという点もございます。

※ただし、媒介業者がより高く買ってもらえる買取業者による買取には仲介手数料が発生いたしますので、ご注意ください。





 買取保証での契約にはこのような利点もありますのでご検討してみてください。

 

不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。

 










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【札幌市西区の不動産売却】設備表ってどのような役割を果たすの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/28 09:50










こんにちは!テンズホームの、久保田です!

今週末はまた大荒れの天気になるみたいですので、皆様お気をつけください。

 

本日の動画解説は「設備表ってどのような役割を果たすの?」についてです。

 



 

高額な取引である不動産売買契約では、物件の状況が契約締結時にどのような状況であるのか、どのような状況で買主に引渡をするのかを明確にしておく必要があります。

 

そのために、この「設備表」を用いることになります。




 

 

引渡時に一部設備が壊れている場合・・・

売主は、設備表の故障・不具合の欄に「有」と記載する必要があります。

 

もし、故障・不具合があるのに「無」と記載した場合・・・

買主は売主に対し、修復の請求をすることができます。




 

設備表は「主要設備」と「その他の設備」に分けられます。

 

「主要設備」

・給湯関係 :給湯器、湯沸かし器など

・水廻り関係:厨房。浴室、洗面、トイレの設備など

・空調関係 :冷暖房機、床暖房設備、換気扇など

・玄関関係 :インターホン、ドアチャイムなど

 

「その他の設備」

・照明設備 :屋内証明、屋外照明

・収納関係 :食器棚、床下収納、下駄箱など

・建具関係 :網戸、雨戸、扉、ふすま、障子など

・その他  :TVアンテナ、カーテン(レール)、物干し、車庫、物置、塀など

 

このうち、買主が請求することができる部分は「主要設備」のみです。




 

特約の記載がない場合は、引渡完了後から7日以内に買主から通知を受けた故障・不具合に限り売主は修復義務を負います。

 

売却依頼時と契約締結時で設備の状況が異なることももちろんございますので、故障や不具合に気付いた際に改めて契約締結時に買主に説明をします。

 



この工程があることにより引渡後のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

しかし、契約締結時の説明と引渡時の状況が異なる場合には売主には修復義務が発生しますので、注意が必要です。

 

 

弊社も、買主様・売主様どちらにも納得していただけるよう最善を尽くしますので、ぜひお任せください!











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【札幌市西区の不動産売却】山林を売却するのは難しいの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/27 09:30










皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホームの小溝です。


本日は『山林の売却』についてです。

山林の売却をする場合についてのお話になります。

お付き合いの程、よろしくお願いします。




 

まず、山林の売却についてですが、

通常の不動産の売却と山林の売却とでは取引に必要な知識が異なる部分もありますので、もし売却をご検討される場合は地元の不動産会社、もしくは山林の売買を得意としている不動産会社等に相談するのが一番だと思います。



地元の不動産会社には、過去に売買経験があったり、山林を購入したいというお客様が相談に来られている可能性も多いにありますので、まずは地元の不動産会社に一度相談されることをおすすめしています。






 

山林には大きく分けて4つの種類がありますが、

素人ですと見分けも難しかったり、境界線がはっきり分からない場合などは隣地所有者との調整が必要になってきたりとなかなか難しいケースも多くありますので、山林のことは山林のプロに相談することが、おすすめといえます。




 

ちなみに、先程の山林の種類についてですが、

  1. ・都市近郊林地(市街地近郊にある林地、且、相場が一番高い)
  2. ・農村林地(農村部にある林地)
  3. ・林業本場林地(林業をメインとした管理された林地)
  4. ・山村奥地林地(道などが整備されていない山)

 

種類ついては上記の4つに分けられます。

 



種類の他にも、山林に建物を建築する場合には特に覚えておきたい区域区分もありますので、このあたりの確認も必要になってきます。




 

都市計画法で、都市計画として「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」の3つの区域に分けられますが、都市計画区域の中の3つのうち、「市街化調整区域」では原則として建物の建築ができないことになっています。

山林を購入して、建物を建てようとお考えの方は

特に注意するポイントのひとつではないでしょうか。

 



 

このように、山林の売却については、通常の不動産の売却とは違うことが

多くありますので、

まずは、地元の不動産会社等に一度ご相談することをおすすめいたします。


 

尚、過去の取引実績を確認してみることも可能です。

国土交通省【不動産取引価格情報検索】サイトより確認することが可能です。

あくまでも目安なりますので、その点には注意しましょう。







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【札幌市西区の不動産売却】危険負担ってどのようなもの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/26 08:59










皆様、こんにちは。テンズホームの相原です。

今回の動画解説は「危険負担ってどのようなもの? 危険負担」についてです。


 

不動産の取引において危険負担とは売買契約後から引渡しまでの間に天災や地変などが起こり、売買契約した対象の不動産が売主や買主の責任がなく滅失することを言います。



例えば、落雷で建物が壊れてしまった。水害で建物が流されてしまったなどです。


2020年4月1日に民法が改正になり、それ以前での民法では契約は成立しているので、建物が滅失していても買主は売買代金を支払うことになっていました。

これは、債権者主義といって、買主は危険負担を継ぐという形でした。



ただ、不動産の取引では売買契約書で、売主、買主それぞれに責任が無い天災地変などで建物が滅失した場合や修復不能な場合は契約を解除するという条文が入っています。

相手方へ通知し売主は買主様へ受領済みの金員を無利息で返還するという条文も入っております。また、修復可能な場合は売主が修復し買主に引き渡すという条文が入っております。




民法改正後は引渡し前でかつ引渡し不能な場合は、買主は支払い義務は消えませんが支払いを拒絶することができることになり、民法が改正されたことにより、実際の取引と民放が近づいたことになりました。

あくまでも、売主に責任が無い場合に限ります。売主は引渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意義務がありますので、注意付則の場合は売主の責任になりますので、気を付けないといけないです。



 

今回の動画解説は、少し難しいかと思いますがわからない場合は、お気軽にご連絡いただければと思います。

ご拝読ありがとうございました。










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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市西区八軒"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/01/25 12:05


(2022/01/24)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区八軒 中古マンション


◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため

       
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弊社では売主様のご希望条件に合わせたご提案が可能です。
不動産売却についてお困りのことがある方は
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【札幌市西区の不動産売却】区画整理地って売却が難しいの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/25 11:02










皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回解説させて頂くのは【区画整理地について】になります。

皆さま、宜しくお願い致します。





 

そもそも【区画整理地】とはどういった土地の事でしょうか?

街並みは、長い時間をかけて自然と出来上がる事が多いです。
中には道路が狭く、入り組んでいる事もあります。そうなると、災害時に緊急車両が通れない等、支障をきたすケースがあります。


土地区画整理とは、安全・快適な住みやすい街をつくる為の公的事業の一環として、道路や公園、下水道などの公共施設を新たに設置する為に、土地所有者が宅地を出し合い、改めて土地を分配しなおすことをいいます。

一言で申し上げると『区画整理地事業により、整理された土地』をさします。





 

土地区画事業を行う上で、『保留地』『仮換地』と2種類の土地があります。

保留地・・・土地区画整理事業で新たに誕生した土地。

事業完了後に換地処分なし(金銭による清算)。

仮換地・・・事業前の従前地を整備した生まれた土地。

      事業完了後に換地処分あり(金銭による清算)




保留地とは、区画整理により新たに誕生した土地です。
法律上まだ住所が存在していない土地です。

保留地が生まれるのは、区画整理により乱立した土地に道路を引き、一部に余った土地が生まれるからです。つまり、もともとあった土地を整理したことでできた余りの土地が保留地となり、事業を推進する団体はこれを販売する事で、事業推進のための費用を獲得します。



対して仮換地とは、区画整理によって新しく整備された土地ですが、元あった土地を整備して生まれる事が特徴です。



 

通常の土地とは性質が異なる区画整理地内の土地は、一般的な相場と比べると安価で取引される事が多いです。


理由は大きく2つあり、公共団体が主導していることや、利益目的の事業ではない事が関係しております。
また、区画整理地は通常の土地売買とも異なり、勝手が違います。区画整理地内における土地は使用収益権や所有権の扱いがややこしく、事業の完了を持って権利が移動することも多いです。




区画整理地を扱う事は多くないため、一般の方にはとても分かりにくいと思います。

この様な状況下で売却を余儀なくされた場合は、まずは信頼のおける不動産屋へ相談しましょう!










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