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【札幌市西区の不動産売却】告知義務
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/18 12:07


札幌市西区で不動産の売買を検討されている皆さま、こんにちは♪


不動産会社テンズホーム、営業アシスタントのやもりです。

さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!


本日のテーマは「告知義務」についてです。


売り主において売却を成功させるためには、


物件の情報を正確に買主に伝えることが不可欠です。



その中でも特に重要なのが「告知義務」です。

告知事項とは、売却する不動産に関する重要な情報で、


買主が購入を検討する上で知っておくべき事柄を指します。


具体的には、以下のような情報が含まれます。

物件の欠陥や不具合(雨漏り、シロアリ被害、建物の傾きなど)

過去の事件・事故(
自殺、殺人、火災など)


周辺環境の問題(
騒音、悪臭、近隣住民とのトラブルなど)


心理的瑕疵(
過去の事件・事故による心理的な抵抗感など)


これらの情報は、買主が購入後に不利益を被る可能性のあるもので、

売主は買主に告知する義務があります。告知事項を正確に伝えることは、

売主・買主双方にとって非常に重要です。


売主にとっては告知義務を怠ると、契約不適合責任を問われ、

損害賠償請求を受ける可能性があります。


買主にとっては告知事項を知らずに購入すると、

後々大きなトラブルに発展する可能性があります。


告知事項をしっかりと伝えることで、売主は法的リスクを回避し、

買主は安心して取引を進めることができます。


売主は、自身が把握している情報を全て告知する必要があります。

ただし、どこまで告知すべきか判断に迷う場合もあるでしょう。

そのような場合は、客観的に見て、買主が購入判断に影響を与える可能性の

ある情報かどうかを基準に判断しましょう。


または、過去に専門家から指摘されたことのある物件の欠陥や不具合や

近隣住民から苦情を受けたことのある周辺環境の問題などがあれば

それらも告知するべき事項だと言えます。


また、告知事項は、口頭だけでなく、書面でも伝えることが重要です。


告知書を作成し、売買契約書に添付することで、

後々のトラブルを防ぐことができます。


告知事項は、買主が購入判断に影響を与える可能性のある情報に限られます。

些細なことは告知する必要はありませんが、判断に迷う場合や、


少しでも不安な点があれば、不動産会社の担当者に相談し、

専門家の意見を聞くようにしましょう。


売主は、自身の告知義務をしっかりと理解し、

買主に正確な情報を伝えるように心がけましょう。


不安な点や疑問点があれば、

信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします(^^)/


≪ご売却をご検討のお客様≫
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【札幌市西区の不動産売却】意思能力
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/10 05:27


みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム
営業アシスタントのやもりです。


さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!



本日のテーマは不動産取引において、売り主の「意思能力」についてです。


不動産は、多くの方にとって重要な資産です。


しかし、不動産の所有者が認知症などで判断能力を失ってしまうと、

不動産取引がスムーズに行えなくなる可能性があります。


まずは、「不動産所有者の意思能力」についてご説明していきます。


不動産取引を行うには、売買契約や賃貸借契約などの法律行為が必要です。

これらの法律行為は、契約の内容を理解し、自分の意思で判断できる能力、


つまり「意思能力」を持つ人が行う必要があります。


もし、不動産所有者が認知症などで判断能力を失ってしまうと、


法律行為が無効になる可能性や、

親族間でのトラブルに発展するリスクがあります。 


判断能力が低下している状態で契約を結んでしまうと、

不利な条件で契約してしまったり、
 判断能力の低下につけこまれ、

詐欺被害にあうというリスクが考えられます。



また、不動産の処分方法などをめぐり、親族間で意見が対立し、

トラブルに発展する可能性もあるのです。


このようなリスク対策のひとつに、成年後見制度というものがあります。

認知症などで判断能力を失った人を法律的に保護し、支援するための制度です。


成年後見制度を利用することで、

本人の代わりに後見人が不動産取引などの法律行為を行うことができます。


成年後見制度には、

大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。


法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。


成年後見制度の期間は、本人の判断能力が回復するか、

または本人が亡くなるまでです。



費用は、後見人の報酬や手続き費用などがかかります。

時間もかかる作業になるので、注意が必要です。


任意後見制度は、本人が元気なうちに、将来の判断能力低下に備えて、

あらかじめ後見人を決めておく制度です。



後見人に依頼したい内容も自由に決めることができます。


成年後見制度は、本人の判断能力が低下したときだけでなく、

将来の備えとして利用することもできるので、

まずは、ご家族で集まったタイミングで

話題にあげてみるところから始めるのもの良いと思います(^^♪


不動産所有者の意思能力低下は、不動産取引において様々なリスクをもたらします。

もし、ご自身やご家族の判断能力について不安を感じたら、

早めに専門家などに相談することをおすすめします。


テンズホームでも、親身に相談に乗ってくださる専門家と連携しております。



実際にご高齢のご両親がいらっしゃるお客様から、

今後の不安を取り除いておきたい!とご相談のお電話を頂くことも多いです。


備えておくことで、回避できるトラブルもたくさんありますので、


小さな不安もぜひお気軽にご相談くださいませ(*^-^*)


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