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「2022年06月」の記事一覧(49件)

【札幌市西区の不動産売却】乙区欄の読み方
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/15 09:01



皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホーム小溝です。

今回は「乙区欄の読み方」についての内容です。

最後までお付き合いの程、お願いいたします。


 

 

権利部にうち、乙区に関しては、【所有者以外の権利】、

例えば「抵当権」「根抵当権」「賃借権」等が記載されています。

所有者だけではく、賃借人にも影響する内容なので

「順位番号」「設定年月日」等によって各権利関係者の優先順位を確認します。



 

一番の目的は

「設定されている抵当権・根抵当権の設定内容から、実際の債務額、借入可能額など

所有者の財務力を読み取る事です」


 

 

順位の番号ついては登記申請の順によって記載され、

登記の目的は下記の通り3つあります。

目的①抵当権設定:個人の住宅ローンの場合などに設定される。

債務額は抵当権設定時点での借入額となり、ローンの返済が終わると

抵当権の抹消登記を行う

目的②根抵当権設定:事業用資金のように、繰り返し借入、

          返済を行う場合、金融機関は貸出上限額(極度額)を決めた上で

          融資を行います。記載された極度額は実際の借入額ではなく、

          仮に債務がなかったとしても所有者から抹消の申し出がなければ

          登記上の設定は残ったままとなる。

目的③賃借権設定:一般的な賃貸借契約の場合には設定することはありませんが、

         特定優良賃貸住宅の場合などは、地方自治体による賃借権が設定され           

         ています。




 

権利者その他の事項については、

設定年月日、債権額(根抵当権の場合、極度額)、損害金、債務者の住所、氏名、抵当権者(根抵当権者)の住所、氏名が記載れます。


 

覚えるポイントとしては、

〇権利関係者の優先順位を確認

〇税金や保険の場合は登記順位ではなく法定納期限によって順位が決まるので

納付書や債権者への聞取り確認が必要

〇売主の返済予定表や残債務証明書を基に、実際の債務額を確定する


 

上記のように

登記内容の詳細と確認ポイントをしっかり見極めることが大切です。





※抵当権抹消について








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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市西区山の手"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/06/14 10:00


(2022/06/14)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区山の手 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 資産整理、財産分与のため
◆ご希望等 ・・・ 売らずに貸すことも検討したい
       
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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市中央区南十二条"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/06/14 09:55



(2022/06/14)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市中央区南十二条 中古マンション


       
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【札幌市西区の不動産売却】甲区欄の読み方
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/14 09:33



みなさま、こんにちは!テンズホームの久保田です。

本日は、登記簿謄本の甲区欄の読み方についてご説明を行って参ります!

 


登記簿謄本の甲区欄には、所有権に関する事項が記載されます。

具体的な記載内容は、

①  登記上の現在、過去の所有者の住所や氏名

②  所有権を取得した時期、原因(売買、相続、贈与など)

③  第三者による所有権の制限(差押え、仮差押えなど)

 

 

登記の目的は様々ありますが、よく目にするのは「所有権保存」「所有権移転」の2つです。

・所有権保存は、はじめての所有権の登記をする際に「保存」として記載されます。

・所有権移転は、2度目以降の登記の際に「移転」として記載されます。

さらにこの場合、登記の原因(売買、相続、贈与など)をしっかりと確認することが大切です。


 

その他所有権移転仮登記や所有権移転請求仮登記での目的のものや、差押えや仮差押えの目的のものなどもございます。

差押えは、固定資産税などの税金の滞納や競売開始決定による場合が多いです。


 

その他の記載事項として、共有者がいる場合には共有者の氏名と持分(持分1/2 など)が記載されたり、差押えなどの場合、「債権者」の住所と氏名、その原因が記載されます。


 

このように登記簿謄本には、物件所有者や物件について詳しく記載されております。



これにより、物件を売買や相続されたり、住所に変更があった場合などには法務局にて登記を変える手続きが必要になりますので、ご注意ください。




※相続登記について








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【売却査定】中古マンションの売却査定を承りました。"札幌市西区琴似"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/06/13 12:09



(2022/06/13)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区琴似 中古マンション


◆売却理由 ・・・ 金銭的理由のため
       
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【売却査定】戸建住宅の売却査定を承りました。"札幌市手稲区手稲本町"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/06/13 12:06



(2022/06/12)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市手稲区手稲本町 戸建住宅


◆売却理由 ・・・ 買い替え・住み替えのため
       
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ご訪問させていただくことで、
より正確な査定額算出が可能です。

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【売却査定】土地の売却査定を承りました。"札幌市西区発寒"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/06/13 12:02



(2022/06/11)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区発寒 土地


◆売却理由 ・・・ 価格によっては売却を検討したい
◆ご希望等 ・・・ 売らずに貸すことも検討したい
       
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【札幌市西区の不動産売却】登記簿謄本の表題部の読み方
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/13 10:12



皆様、こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

今回のコラムの内容ですが「登記簿謄本の表題部の読み方」についてです。



 

登記簿謄本(登記事項証明書)表題部とは、謄本の一番上部に記載されている部分です。

土地と建物で記載されている内容が少し異なります。




土地は【所在】・【地番】・【地目】・【地積】・【原因及びその日付】・【地図番号・筆界特定】が記載されています。

【所在】・【地番】は物件の住所が記載されており、郵便などが届く住居表示ではなく、【地番】が記載されているので、注意が必要です。
また、分筆、合筆による地番変更から、地目、地積の変更など、現況までの経緯を読み取れます。

【地目】(ちもく)と読みますが、土地の用途が記載されています。代表的なものは「宅地」・「田」・「畑」・「山林」などがあります。

【地積】とは土地の面積が「㎡」で記載されています。

【原因及びその日付】は分筆・合筆・錯誤など、現在の地番、地目、地積が形成されるまでの過去の経過が時系列で読み取れます。

【地図番号・筆界特定(ひっかいとくてい)】過去に筆界特定があった場合、日付、手続き番号が記載されています。

 




建物は【所在】・【家屋番号】・【建物の名称】・【種類】・【構造】・【床面積】・【原因及びその日付】・【敷地権の目的である土地の表示】が記載されております。



【所在】は建物が建っている土地の地番で所在が記載されます。

【家屋番号】は建物につけられた番号です。戸建の場合は、ほぼ【地番】と同じです。

【建物の名称】は分譲マンションの名前などが記載されます。

【種類】は建物の用途が記載され、代表的なものは「居宅」・「店舗」・「倉庫」があります。

【構造】は建物の構造材料や屋根の種類、階数が記載されています。

【床面積】は建物の各階ごとの面積が「㎡」で記載されております。

【原因及びその日付】は、建築年月日が記載されております。

【敷地権の目的である土地の表示】とは敷地権登記のあるマンションの場合、土地の符号、所在および地番、地目、地積、登記の日付が記載されます。
敷地権登記のないマンションの場合は別途、土地の登記簿謄本を「一部事項証明書」で取得します。



 

以上が表題部に記載されている内容になります。


上記の内容が、実際の建物と差異が無いかを確認することが大切です。

最後まで、ご拝読ありがとうございました。

 





※未登記建物について







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【売却査定】土地の売却査定承りました。"札幌市西区琴似"
カテゴリ:売却査定  / 投稿日付:2022/06/10 09:51



(2022/06/10)
新規売却査定依頼がありました

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《売却査定不動産》


札幌市西区琴似 土地

       
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【札幌市西区の不動産売却】登記簿謄本の種類と構成
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/10 09:46



こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。

本日は不動産取引には欠かせない登記簿謄本の種類と構成についてお話したいと思います。



 

そもそも登記簿謄本とはどんなもので、どんな時に必要なのか?

 

登記簿謄本は、法務局で管理している公の帳簿であり、請求することで誰でも閲覧することができます。

登記簿謄本を見ることで、その不動産が誰のものであるのか、金融機関の抵当権が設定されているかなどがわかります。

不動産の取引においては、対象となる不動産の所有者や権利関係を証明するために提出が求められたり、減税措置を受ける際の手続きに必要となります。

 




登記簿謄本には以下の4種類があります。

 

1.全部事項証明書
2.現在事項証明書
3.一部事項証明書
4.閉鎖事項証明書

 



全部事項証明書は、登記記録に記録された全部の事項が記載されています(閉鎖記録を除く)。

 

現在事項証明書は、登記記録に記載された事項のうち、現に効力を有するものが記載されます。

 

一部事項証明書は、請求した一部の登記記録の記載事項のみ記載されます。

 

閉鎖事項証明書は、閉鎖された登記記録が記載されます。滅失した建物や、合筆した土地で存続しない地番の土地などの情報を得る際に使用します。





 

通常は全部事項証明書を取得するケースが多いですが、登記記録が膨大なもの(敷地権化されていないマンションの土地など)の場合は、一部事項証明書の方がわかりやすいこともあります。


 

同様に全部事項証明書ではなく、現在事項証明書の方が、現在の情報のみ必要であればわかりやすいです。

これらは使用目的に合わせて取得します。






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