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【札幌市西区の不動産売却】「相続登記」の話
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 更新日付:2026/08/28 15:46  / 投稿日付:2026/08/28 15:46


【相続した実家、売却前に知っておきたい「相続登記」の話】



「実家を相続したんですが、まだ名義変更していなくて…売れますか?」

最近、こんなご相談が増えています。


「そのうちやろうと思っていた」という方、実はとても多いんです。

でも今、この「そのうち」が許されない時代になってきています。


今回は、売却前に必ず関わってくる「相続登記」についてお話しします。



まず、相続登記ってなに?

相続登記とは、亡くなった方名義のままになっている不動産を、

相続する方の名義に変更する手続きのことです。

以前は「いつかやればいい」任意の手続きでしたが、

2024年4月から法律で義務化されました。


相続によって不動産を取得した相続人は、

その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。


正当な理由なく放置すると、 10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の

適用対象 になる可能性があります。


「うちは何年も前に相続したから関係ない」

そう思われた方、実はそこが今回一番お伝えしたいポイントです。


昔の相続も対象になります


令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、

3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。


つまり、10年前・20年前に相続した実家も、名義が故人のままなら対象です。
実質的なデッドラインは、多くのケースで2027年3月31日 とされており、

「昔のことだから」と油断はできません。



なぜ売却前に済ませておく必要があるの?

不動産の売買契約は、名義人(所有者)本人と結ぶのが原則です。
亡くなった方の名義のままでは、そもそも「売る」ことができません。

さらに相続登記を先延ばしにすればするほど、次の世代の相続が発生し、

相続人がどんどん増えて、話し合いがまとまりにくくなるケースも少なくありません。

「実家を売りたい」と思い立ったときに一番スムーズに進めるためにも、

名義の整理は早めがおすすめです。



具体的な流れのイメージ

たとえば、亡くなったお父様名義の実家を、兄弟2人で相続するとします。

▼ステップ内容

①遺産分割協議相続人同士で「誰が家を相続するか」を話し合う

②必要書類の収集戸籍謄本・住民票など

③相続登記の申請法務局へ申請(司法書士へ依頼するのが一般的)

④名義変更完了売却活動をスタートできる状態に



書類集めに時間がかかることも多いため、

「売却を考え始めたら、まず登記の状況を確認する」のがスムーズな進め方です。




♪テンズホームからひとこと
「名義がどうなっているかわからない」「何年も前の相続で今さら聞きにくい」
そんな状態でも大丈夫です。

まずは登記簿を確認するところから、一緒に整理していきましょう。

必要に応じて、信頼できる司法書士のご紹介も可能です。

札幌・西区の不動産のことならテンズホームへ、どうぞお気軽にご相談くださいね('ω')


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