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【札幌市西区の不動産売却】月極駐車場の売却
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2025/09/10 05:54


「月極駐車場を売却するときのポイントと注意点」


札幌市西区で不動産の活用や売却をお考えの皆さま、こんにちは♪

不動産会社テンズホーム、営業アシスタントのやもりです!


青空駐車場は、固定資産税の負担を抑えつつ

安定的に賃料収入を得られる資産として人気があります。


しかし、相続や資産整理、資金化などの理由で売却を検討する場面もあります。


今回は、月極駐車場を売却する際の注意点についてお伝えします。


●賃貸契約はどうすればいい?

駐車場を売却する際にまず確認すべきは、現契約の扱いです。


月極駐車場は、一般的に「賃貸借契約」として利用者と契約していますが、
この契約は所有者が変わっても自動的に新所有者に引き継がれます。


そのため、売却後も契約は有効で、

買主が引き続き駐車場として貸し出す場合は特別な手続きは不要です。


●買主が駐車場ではなく建物用地として使いたい場合


問題は、買主が駐車場ではなく建物を建てたいケースです。


借地契約と異なり、駐車場契約(特に青空駐車場)は

「普通借地借家法」の建物保護規定の対象外のため、

解約は比較的スムーズに行えます。 


ただし、契約書に解約予告期間(例:1か月前通知)が

明記されているかどうかを確認しましょう。


●立ち退き料は必要?


通常の月極駐車場契約では、

借家契約のように正当事由や立ち退き料が必須ではありません。


ただし、長年利用している顧客や法人契約先との関係性を円滑に保つため、

任意で協力金を支払う場合もあります。


これは法律上の義務ではなく、あくまでトラブル回避のための配慮です。


●契約書に記載がない場合の対応


古くからの契約で書面が存在しない、

または解約に関する記載がない場合は、
民法の規定に基づき、

相当期間前(通常1か月程度)の予告で解約可能です。


ただし、口頭契約や古い書式では利用者との認識に差があることも多く、

解約通知は必ず書面で行い、期日を明確に伝えることが重要です。


月極駐車場の売却は、借家の立ち退き交渉ほど難しくはありませんが、

利用者との信頼関係を損なわず進めることがポイントです。 


私たちは契約書の内容確認から解約通知のサポートまで、

一貫してお手伝いします。


売却をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください(^^)/


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