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【札幌市西区の不動産売却】心理的瑕疵物件の売却
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2025/06/04 13:54


心理的瑕疵物件って売れるの?〜告知のタイミングと注意点〜


札幌市西区で不動産売却をご検討中の皆さま、こんにちは♪


地域密着の不動産会社テンズホーム、営業アシスタントのやもりです(^^)/


「家の中で人が亡くなったことがあるけど、売れるのかな…?」

 
こんなお悩み、実はご相談いただくことが多いです。


過去に自殺や事件、孤独死などがあった物件は

「心理的瑕疵物件」とされる場合があり、

買主の判断に影響を与えるため、売主は“告知義務”を負うことになります。


ここで重要なのが、「いつ、どのタイミングで伝えるか?」という点です。

基本的には物件の内覧前や、購入申込前の段階で伝えると良いでしょう! 


買主が購入の判断をする前に、心理的瑕疵の内容をきちんと説明し、

書面でも記録しておくことで、トラブルを防げます。


ただし、「どこまでが告知義務に当たるの?」「自然死や孤独死も対象?」

と悩まれる方も多いのが現実。


実は、2021年に国土交通省がガイドラインを発表し、

孤独死や自然死は、原則として告知不要とされるケースもあるんです。


心理的瑕疵がある=売れない、ということではありません! 


情報の開示、価格設定、購入希望者とのコミュニケーションの工夫で、

実際に売却に至ったケースもたくさんあります。


不安なこと、誰にも相談できないことがあれば、ぜひ私たちにご相談ください。


 札幌・西区に詳しい不動産のプロとして、

一番話しやすい相談相手でありたいと思っています(^^


≪ご売却をご検討のお客様≫
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札幌市西区不動産売却センター
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