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【札幌市西区の不動産売却】月極駐車場売却
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/05/25 12:52


皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『月極駐車場売却ついて』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 

駐車場用地を売却する場合、現状の駐車場のまま売却するのか、駐車場施設を撤去し、更地にして売却するのかで、売却までの必要期間は変わります。
現状の駐車場のまま売却する
場合、駐車場契約者は賃貸借契約をそのまま継承し、駐車場を利用できるので、あまり問題はありません。

 




更地にして売却する

この場合は、売却する期間は長期に渡ることもあると心づもりをしておきましょう。

まず、駐車場を利用するために結んでいる賃貸借契約を終了させ、利用者に立ち退いてもらう必要があります。駐車場の契約は建物利用を目的とした契約ではありませんので、借地借家法の適用範囲外となり、貸主から一方的に契約を解除することが可能です。

しかし、社会的常識や取引慣習を考えると、契約解除の告知から1~2ヶ月程度の猶予期間を利用者に与える必要はあるでしょう。賃貸借契約には契約解除のための解約予告期間を定めているのですから、よく確認をして円満に立ち退きを完了しましょう。


駐車場契約者が全て立ち退いてから、駐車場施設の解体が始まります。解体の日数も考慮して売却計画を立てることが必要です。





駐車場用地の売却のポイントには、どういった形で売却するのかというのも重要です。駐車場用地として売り出すのが手軽に感じるかもしれませんが、その場合の買手は「駐車場を経営したい人」に限定されてしまいます。

ですから、駐車場用地を売却する時は、用途は購入検討者に任せた方が良いでしょう。


更地での売却なら、購入検討者は、自宅用地、賃貸マンション用地、高齢者向け施設用地、商業用地、ビルや倉庫、その他の事業用地などさまざまな土地の活用方法を検討している人たちが対象になります。

幅広い人たちに興味を持ってもらうことで買手がつきやすくなります。不動産会社が仲介に入っている場合なら、売値を決定する時に、これらのこともアドバイスしてくれ、最も高値で売れる方向を探ってくれるでしょう。
こういった意味でも、より良い不動産会社選びは大切です。



 

実際の売却では不動産会社が売手をしっかりサポートしてくれます。
しかし、これらのことを知識として知っておくことは不動産会社との交渉をする上で役に立つことでしょう。

不動産会社にも得手不得手はありますから、駐車場用地を売却する時は事業用地の売却が得意な不動産会社を選ぶようにしましょう。












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