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【札幌市西区の不動産売却】新築未入居物件
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/05/23 09:48



皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

今回の動画解説ですが、「新築マンション購入後未入居なのに転勤の辞令。どうすればよいの? 新築未入居物件」になります。



 

春先のお引越しシーズンなどで新築マンションを購入したのに転勤の辞令が出て住めなくなるという事で悩まれるケースはよくあります。

一般的にどうするのかというと賃貸に出すことが多いかと思います。
ただ、賃貸で貸してしまうと自分たちが転勤から戻った際に賃貸中だと住めなくなるというデメリットが発生してしまします。

その場合、「定期借家契約」と言って、賃貸借契約の契約期間を定めて貸出をすることは可能です。その定められた期間が来たら、賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。定期借家契約には更新はありませんので、再契約という形で、賃貸借の期間を延長することは可能です。

海外に転勤となってしまい、管理するのも難しいので売却も視野に検討したいという場合は、新築・未入居となり、その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので、比較的早く売却が出来るケースもあります。





売却価格ですが、不動産の相場は近隣の市況に左右されますので、まずは担当者にご相談いただくのがよろしいかと思います。ただ、新築・未入居のため、価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあると思います。


賃貸・売買両方とも検討出来るのでどちらが良いのかをお考えの上選択するのが良いかと思います。



デメリットとしては、新築マンションの購入時に「住宅ローン控除」について話があったかと思いますが、住宅ローン控除の要件の一つに「住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」がありますので、売却は勿論のこと、賃貸で貸出をされても住民票が転勤先にある場合、住宅ローン控除は受けられませんので、注意が必要です。





売買と賃貸の選択については実際には、ケースバイケースですが、転勤から戻る時期が決まっていたり、購入されたマンションに思い入れがある場合には、賃貸で貸出をした方が良いと思います。

賃貸の理由とは逆で、転勤から戻る時期が決まっていなかったり、空室のリスクを懸念される場合は、売却をおすすめします。

賃貸の場合の空室のリスクは当然あり、貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合、賃料を住宅ローンに充てることが出来ませんので、転勤先の賃料と所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。



どの様な方法が良いのか、地域に根差した不動さんのプロにご相談いただければ、お客様に最適な方法をご提案できると思いますので、お一人で悩まれるのではなく、まずはご相談いただく事が第一歩かと思います。

 

最後までご拝読ありがとうございます。











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