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【札幌市西区の不動産売却】設備表
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/02/14 13:31



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『設備表について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 


付帯設備表の意味・必要性

付帯設備表とは・・売買不動産に置かれている設備には何があるのか、故障や不具合のある箇所はないか といった、建物にある設備の状態を買主へ知らせる為の書類です。

新築の場合は全て新しい上、最初から完備されているため、特に設備に関して確認することはありませんが、中古物件を購入するにあたって内覧をする時には、売主が住んでいる状態で買主が部屋の中を確認するケースがあります。


その為、残置物と撤去物の認識をはっきりさせるためにも付帯設備表は必要な書類となります。




給湯器や流し台などの住設機器は、少し見ただけでは故障や不具合があるのかを確認することはできません。
その場ではわからなくても、後になって不具合が出てくる場合もあります。そのようなトラブルを避けるため、故障や不具合がある場合は付帯設備表にきちんとその内容について記載しておくことが必要です。

故障や不具合があることを売主が知りながら、買主にその旨を伝えないで契約をしてしまうと、売主は「契約不適合責任に問われ、損害賠償請求をされることがあります。

 





付帯設備表に記載する項目

付帯設備表に記載されている項目は、大まかに分けると➀水回り、②居住空間、③玄関・窓・その他となります。それぞれの内容については下記の通りです。

①     水回り・・キッチン、浴室、洗面、トイレ、給湯器

②     居住空間・・冷暖房設備、床暖房設備、換気機、屋内(外)照明設備、床下収納

③     玄関・窓・その他・・網戸、雨戸、障子、畳、扉、下駄箱、カーテン・カーテンレール、テレビアンテナ、物置、庭木、門塀、車庫

 


付帯設備表には「設備の有無」の項目欄が設けてあり、「有・無」の2つ、または「有・無・撤去」の3つのうち、いずれかにチェックを付けることになります。
故障や不具合がある場合、備考欄に「作動しない」などと設備の状態を記入します。

 

買主はこれらの書類を判断材料にして不動産の購入を決めるため、万が一、記載内容に事実と違うことを書いたり、重要事項を記載しなかったりした場合、売主は買主に損害賠償請求をされる可能性があります。

付帯設備表の備考欄が空欄の場合は、その場所に不具合や故障がないとみなされるので、記入漏れにはくれぐれも気を付けなければなりません。









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