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【札幌市西区の不動産売却】境界明示義務
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/01/20 10:50



こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。

今回は、境界明示義務についてお話したいと思います。

 



境界明示義務とは、不動産の売主が買主に対して

「ここからここまでが土地の範囲です」と知らせる義務のことを言います。



 

【第5条】

売主は、買主に対し、残代金支払日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。
ただし、国または地方公共団体が所有または管理する道路と土地との境界については、境界標の設置を省略することができます。




 

境界とは自分の土地と他人の土地の境目のことですが、

この境界がはっきりしなければ、土地の所有者が変わった際にトラブルになる可能性があります。

境界がわからない場合は、売主は土地家屋調査士に依頼して、新たに境界標を設置してもらわなければなりません。


その際には当該土地所有者と隣地土地所有者の立会いのもと、測量して確定します。

測量を終えたら土地家屋調査士が筆界確認書を作成し、双方一部ずつ保管します。

 



ただし建物(家、店舗、事務所など)を売却する場合、戸建ではなくマンションの場合であれば、売主には境界の明示は義務付けられていません。

 


また、民法415条により、境界の明示を行わず土地を売却すると、債務不履行となり損害賠償責任が売主に発生する場合がありますので注意が必要です。

 


境界を明示しない分、相場より安く取引を行うといった例もありますが、

後のトラブルを考えると、きちんと明示して取引を行った方がいいと思います。

 









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