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【札幌市西区の不動産売却】契約と決済
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/12/09 09:10



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『契約決済について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。




 

契約と決済は何がどう違うのでしょうか。

不動産売買契約を締結した時が契約となります。
不動産の取引では契約と同時に物件を引き渡すことが出来ないケースが多く、それら決済の際に行うことが一般的です。



 

契約と引き渡しが同時にできないのは、どんなケースか。

例えば融資を利用する場合や居住中での売却、更地や測量してからの引渡しの場合です。
融資を利用する場合、申し込みには契約書等が必要になります。
居住中の場合や買い替えの場合、売買契約の後に引っ越しをする事になります。
さらに更地渡しですとここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。

ですので、金額はもちろん残代金支払いや引渡しの期日、引渡しの条件などの特約条項を記した契約書を作成し記名押印することで売買契約を締結します。

 




決済とはどんな事を行うのでしょうか。

残代金の支払い、所有権の移転登記です。

通常、買主様が融資を受けられる金融機関で行うのが一般的です。買主様と売主様、不動産業者だけでなく司法書士が立ち会います。

売主様から所有権移転登記に必要な書類等を受け取り、本人確認を司法書士が行い問題がなければ融資の実行を行います。

登記に関する書類への記入以外、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記、火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書への記入などを行います。

 

それらの手続きが終われば鍵の引渡しを行います。引渡した鍵の本数、境界確認書や合意書などの書類の内容、引渡し日を記載した引渡し完了確認書を作成し署名押印を頂きます。


売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消などが必要となります。
売主様は仲介担当者、司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行にて、一括返済の手続きと抵当権抹消書類を取得します。

売主様はここで手続き完了ですが司法書士はここから法務局に行き抵当権の抹消、所有権移転、新たな抵当権の設定の登記申請を行います。

 


抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票、戸籍の附票などの必要書類もあります。
諸費用を含めトータルで必要な金額の明細もわからないといけないですよね。仲介の担当者は日々これらの業務を行っています。


仲介手数料にはこれらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。









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