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【札幌市西区の不動産売却】不動産売却時の税金
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/12 08:59



こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。

今回は、不動産の売却時と所有時に必要な税金についてお話したいと思います。





 

◇譲渡所得にかかる税金◇

不動産を売却すると、売却によって発生した利益に対して、譲渡所得税という税金が発生します。

譲渡所得税の計算では、まず譲渡所得の金額を計算します。

譲渡所得は、不動産の売却金額から、その不動産を取得・譲渡するためにかかった費用と、売却時に利用できる控除額を引き算して算出します。


 

【 譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除 】

 

取得費は、売却した不動産を取得した時にかかった購入代金などの費用です。

※取得費が不明である場合は、譲渡価格×5%を概算取得費とする


譲渡費用は、不動産の売却時に支払った費用のことです。


特別控除は、売却した物件や、売却した人が一定の条件を満たしている場合に利用できます。

 



不動産譲渡所得にかかる税金(所得税、住民税)は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下のもの(短期譲渡所得)と5年を超えるもの(長期譲渡所得)により税率が異なります。

【短期譲渡所得:39%(所得税30%、住民税19%)】

【長期譲渡所得:20%(所得税15%、住民税5%)】



 

☆例☆

土地(更地)、譲渡価格1,000万円、譲渡費用80万円、所有期間15年、取得費不明(売買契約書、領収証など紛失)、譲渡所得の特別控除なしの場合


 

1,000万円-{(1,000万円×5%)+80万円}=870万円

      870万円×20.315%=176万7,405円

※税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)、住民税5%の合計となります。(長期譲渡所得)

 




◇固定資産税・都市計画税◇

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税される税金で、市区町村から送付される「納税通知書」にしたがい一括または年4回の分割払いで納付します。

不動産取引では「所有権移転日」において当事者間で「日割清算」します。

固定資産税の場合、建物については新築後3年間(長期優良住宅は5年間)、120㎡以下の部分の税額が2分の1に減額されます。
また、専用住宅用地の場合、固定資産税・都市計画税に関して次の通り課税標準の軽減措置があります。

 




① 1戸あたり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)

固定資産税の課税標準=評価額×1/6

都市計画税の課税標準=評価額×1/3

② 200㎡を越える部分(一般住宅用地)

固定資産税の課税標準=評価額×1/3

都市計画税の課税標準=評価額×2/3



 

不動産の売却時や保有時にかかる税金、その他の税金についてもご不明な点などございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。







※売却費用









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