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【札幌市西区の不動産売却】クーリングオフ
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/25 12:00




どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

今回私が解説させて頂くのは、【クーリングオフ】についてです。


 

まず宅地建物取引業法で定めるクーリングオフは、「売買」のみで「賃貸」は適用対象外となります。
また、誰とどこで契約(申込)したかが明確になっているかが重要になりますので、ご注意ください。

 




下記に適用となる要件を記載します。

・売主が宅地建物取引業者であること

※売主が宅地建物取引業者ではない個人の場合は適用されません。

※買主が宅地建物取引業者の場合は、適用されません

・宅地建物取引業者の「事務所など以外」での申込か契約である

※喫茶店やレストラン、買主の自宅、勤務先が該当します

・代金の支払いをしていないこと、または物件の引き渡しを受けていないこと

・クーリングオフできる旨およびその方法を「書面」で告知された日から起算して8日以内であること

※申込・契約締結日ではなく、「書面」で告知された日からの起算です。

※「書面」による告知がなければ買主は8日以内の制限を受けません

 






下記の場合はクーリングオフ適用外となります

・宅地建物取引業者の「事務所など」での申込・契約である

※店舗、営業所、案内所、モデルルームも該当します

・買受けの意思表示を「事務所など」で行っていて、後日、「事務所など以外」の場所で契約締結した場合

※意思表示をした場所が重要になります。

・買主が指定した場所で申込・契約した場合




 

今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。







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