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【札幌市西区の不動産売却】融資利用特約
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/08 10:15



こんにちは。

センチュリー21テンズホームの井上です。

今回は、住宅ローンを利用して不動産を購入する際の

融資利用特約についてお話したいと思います。



 

「融資利用特約」とは、住宅ローン特約と呼ばれることもあり、

買主が売買代金の一部または全部に融資を利用することを条件に売買契約を締結し、予定していた融資の全部または一部が不成立となった場合、買主は契約を解除することができ、すでに授受された手付金も返還されるとする特約です。


 

融資利用特約では、売買対象物件の引き渡しまでの間に相当の期日(いつまでなら解除可能であるかの期限)を定めます。

申請の金額などにより期間はそれぞれですが、一ヶ月ほどとるのが一般的です。
期日までに金融機関などから承認を得られなければ、手付金を返還してもらい契約が解除となります。

融資利用特約では、融資の承認が得られない際にトラブルが発生することがあります。融資利用特約には、契約解除について申し出が必要なものと、融資の承認が得られれば自動で解除となるものがあります。

契約の際には、必ず融資利用特約の文言を確認しましょう。





 

最初に申し込んだ金融機関で融資が得られなかった場合は、他の金融機関に再度申請する、もしくは融資以外の資金調達をする必要があります。

この時、再審査をしている間に特約期間が経過したり、結局資金調達が出来ないというトラブルが発生する可能性もありますので、慎重に判断して行動しましょう。

融資利用特約はしっかり確認してください。融資利用特約では、期間についてもトラブルが発生することがありますので、期日の変更が出そうになった場合は、すぐに融資利用特約の期日延長の覚書を交わして、期日を変更する必要があります。



 

融資利用特約の目的は、「買主保護」にあり、融資利用の前提は買主が計画的に無理のない返済を続けていくことにあります。

したがって、融資が利用できれば、どの金融機関、どのような条件でもかまわないということではなく、あくまでも「買主の意向を反映した融資内容」のもとで保護することが宅建業者にとって大切です。





※融資承認取得期日とは






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