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【札幌市西区の不動産売却】違約金と違約解除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/05 11:37



みなさまこんにちは。テンズホームの久保田です!

本日は違約金と違約解除についてのご説明を行います。


 

違約解除とは、売主、買主それぞれが物件の引き渡しの義務、代金の支払の義務を履行しないとき(約束を守ってくれないとき)に相手方が契約を解除することをいいます。

※相手方は契約違反をして「損害賠償の請求」を行い、催告しても履行されない場合に契約を解除することができます。

 


前回は手付解除についてのご説明を行いましたが、手付解除と違約解除の違いとしては

自己都合で解除できるか否かです。

手付解除では解除の理由は特に問いませんでした。

しかし、違約解除では相手方が契約違反をした場合にのみ解除ができるということです。

※違約をした本人には解約の解除権はございません!

 

違約金を支払えばいつでも解除できるわけではございません。


 

また、違約解除をする要件として、申し出をする側の履行の着手が必要です。

 

ここでいう履行の着手とは、

売主

・建物の解体をし、更地にした

・土地の実測を行った

・建物の内装工事を行った

買主

・中間金を支払った

・引き渡し期日を過ぎて繰り返し催告を行った

・建築業者に着工金を支払い、建築請負契約を行った

 

これらは一般的に履行の着手をみなされる例です。

 




また、違約金の定め方しては

・売買代金の10%~20%程度であること

・手付金相当額であること

・宅建業者自らが売主の場合、違約金、損害賠償額の予定の合計額が売買代金の2/10を超えてはいけない

等の決まりがございます。





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