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【札幌市西区の不動産売却】土地区画整理事業
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/07/05 12:42



こんにちは。テンズホーム井上です。

今回は、土地区画整理事業についてお話したいと思います。


 

「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業のことをいいます。



古い市街地は道路が狭く、複雑に入り組んで境界線があいまいになっているところもあります。
このような土地をきれいに整備することで、快適で住みやすい街に生まれ変わらせることができるのです。







土地区画整理事業では、道路や公園などが整備されていない区域の地権者から少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、公共用地に充てます。

提供してもらった土地(保留地)を売却し、移転や整備といった事業資金の一部に充当します。



地権者の宅地は、新たな区画に合わせて再配置(換地)されます。減歩で面積は減少しますが、地形や形状の改善によって従前の土地に見合う評価を得られます。
なお、不均衡が生じる場合は金銭(清算金)で調整されます。




・保留地(ほりゅうち)
土地区画整理事業で整備された宅地のうち、施行者が換地と定めない宅地のことです。施行者は保留地を売却して事業資金の一部に充当します。

・減歩(げんぶ)
土地区画整理事業のために地権者が土地の一部を提供することです。減歩には「公共減歩」と「保留地減歩」の2つがあります。公共減歩は公共施設の整備、保留地減歩は事業資金に充てるための減歩です。

・換地(かんち)
土地区画整理事業で公共施設などが整備された後に、従前の土地に対して新しく置き換えられた土地のことです。

・仮換地(かりかんち)
仮換地指定によって、区画整理前の土地から使用収益権が移行した土地のことです。建物の建築が可能で、通常はそのまま換地となります。





土地区画整理事業で期待できる効果としましては、整備前の権利を保全しながら事業を行うので、地域のコミュニティを維持しながら、宅地や道路をより使いやすい形に整備できます。

公園などの公共施設が確保され、インフラ施設も一体的に整備されるため、治安の向上や災害の防止・被害軽減などにつながります。




お住まいの地域で土地区画整理事業の実績や実施状況、予定を知りたい場合は地方公共団体のホームページなどで確認してみましょう。






※区画整理地について







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