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【札幌市西区の不動産売却】防火地域と準防火地域
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/27 10:45



こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。

本日は防火地域と準防火地域についてお話したいと思います。




防火地域・準防火地域とは、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアです。

都市の中心部、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や建物が密集している地域で指定されています。





防火地域では、3階以上(地階含む)または延床面積100㎡超の建築物は耐火建築物
その他の建築物は耐火建築物、または準耐火建築物にしなければなりません。

防火地域内に木造建築物を建てることはできません。




防火地域よりも規制が緩やかな地域が準防火地域であり、3階建以下、延床面積500㎡以下で、外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば、木造建築物を建てることが可能です。




また、防火地域や準防火地域に指定されていない区域に「屋根不燃区域(法22条区域)」という地域があります。

この地域では屋根、外壁などで延焼のおそれのある部分に不燃材の使用を義務付けており、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」などに見受けられます。






建物が、防火地域・準防火地域・法22条区域・これらの指定がない区域にまたがる場合には、建物全部に防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。

ただし、制限の緩やかな地域に属する部分に防火壁を設けた場合は、厳しい地域の規制は適用されません。





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