カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/27 09:15
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
重要事項説明書の一部についての解説になります。説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。
今回私が解説させて頂くのは、【手付金】についてです。
【手付金】とは、売買契約を締結する際に契約の証や契約の解除などの目的のために支払うものであり、法的効力を持ちます。
売買契約が成立すると売買代金の一部として充当されるのが一般的です。売買契約の慣行として、手付金の授受を行うことで売買の約束に信用を与えるものとなり、自己の都合により契約解除するときは契約の信用を失わせることになるので手付け解除の定めとなります。
手付金の額が少ないと、売主買主は容易に契約解除できることになり、契約の信用が低くなります。
手付金の額が多いと契約の信用が高まりますが、宅建業者が売主で買主が一般の場合は売買代金の20%を超えることはできません。
※頭金・申込証拠金とは別物になりますので、ご注意ください。
【手付解除】とは手付金を放棄して、契約を解除する方法です。
買主は支払った手付金を放棄、売主は受け取った金額の倍額を買主に支払い契約を解除することができます。
一般的に解除期限は契約締結から30日程度となっております。
※融資利用特約が定められている場合は、手付金を放棄せず契約解除できる特約が定められていることがございます。
【手付金の保全措置】売主が宅地建物取引業者の場合、受け取る手付金の金額が一定を超える場合(未完成物件は売価価格の5%を超えるか1000万円を超える場合、完成物件は売価価格の10%を超えるか1000万円を超える場合)は、手付金の保全措置の義務が生じます。
重要事項説明を受けるときは、上記の条件に該当した場合必ず説明がありますので、どこに保管されているのかをしっかり聞き取りましょう。
【相場】一般的に、手付金は保全措置の義務が生じない範囲で設定されます。また、買主が用意できる事が大切になりますので、相談をしながら決定していきます。一例にはなりますが、売買代金の7~8%でご用意されることが多いようです。
重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような権利があるがしっかりとご確認ください。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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