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【札幌市西区の不動産売却】地すべり等防止法とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/18 09:10



こんにちは!センチュリー21テンズホームの井上です。

本日は、『 地すべり等防止法 』についてお話したいと思います。

お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。




地すべり等防止法は、地すべりやぼた山の崩壊を防ぐことを目的として1958年(昭和33年)に定められました。





地すべりとは、土地の一部がすべる現象、またはこれに伴って移動する現象をいい、ぼた山とは、石炭または亜炭にかかる捨石が集積されてできた山です。



主務大臣は、地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域

ぼた山のある区域で、ぼた山の崩壊による被害を除却、軽減するために、公共の利害に密接な関連を有するものをぼた山崩壊防止区域として指定することができます。






【地すべり防止区域内における制限行為】
地すべり防止区域内において、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為、工作物の新築、改良等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。



【ぼた山崩壊防止区域内における制限行為】
ぼた山崩壊防止区域内において、立木竹の伐採、のり切、土石の採取等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。



 

売買の対象となる敷地が、地すべり防止区域内もしくはぼた山崩壊防止区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「地すべり等防止法」の項目にチェックをつけて、制限の内容を説明する必要があります。






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