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【札幌市西区の不動産売却】不適合接道とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/27 10:41




どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

重要事項説明書の一部についての解説になります。
説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。

 




今回私が解説させて頂くのは、【不適合接道の場合って何?】についてです。


 

まず建物を建てるには、建築基準法で定められている道路に敷地が2m以上接道している必要があります。その定義は条文(建築基準法42条1項1号から4号まで)にて次のように定められています。

1. 幅が4m以上ある一般的な道路(国道、県道、私道など)

2. 42条1項5号にて定められている指定特定道路(幅は4m未満の場合もある)

3. 幅が4m未満の道路で特定行政庁が指定した2項道路

1の道路の場合は、接道していれば建物が建築できます。しかし、2,3の道路については道路と認定されますが4m以上ない状態では幅を確保するため敷地を後退させる必要があります。(セットバック)つまり、建築できる土地が狭くなってしまうということです。

※接道義務は緊急時の消防車や救急車が通ることができるように確保が必要な為定められております。




 

では、不適合接道とはどんなものなのかというと上記で説明した道路が前面に無い状態や道路に対し敷地に接道している面が2m未満の状態が不適合接道となります。


不適合接道の土地は新規の住宅を建築できず、大規模なリフォームなどの改修工事も行えない為、不動産の価値は下がってしまいます。
また、土地の再利用が不可能な為、金融機関でローンを組むことができません。値段が極端に相場と離れている場合は、よく確認いたしましょう。






 

不適合接道の土地の有効活用方法を一部紹介いたします。

 

・隣接している接道義務を満たしている土地を同時購入する

細切れにされていた土地を一つに統合することで、不適合接道の土地ではなくなり再建築可となる為、不適合時よりも価格が上がります。

 

・都道府県に申請して認めてもらう

都道府県に申請して、再建築の許可をもらう方法です。建築確認として「法43条許可申請」を提出します。※ただし、この方法は土地・建物を担保にした住宅ローンが借りられない可能性が高く、許可が下りない可能性もあるので注意が必要です。





 

重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような権利があるがしっかりとご確認ください。


今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。







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