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【札幌市西区の不動産売却】セットバックがある場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/26 10:38



みなさま、こんにちは、テンズホームの久保田です!

すっかり札幌も暖かくなってまいりましたね。

 



本日はセットバックについてのご説明となっております。

 

皆さまはセットバックという言葉をご存知でしょうか?

家を建てるためには幅員4m以上の道路に2m以上土地が接道していなければならないと、建築基準法で定められています。

災害が発生した際に緊急車両が走行できないと困るためです。


 

よって、道路の4mの範囲内には建築物のみでなく塀や門、壁などを作ることはできず、4mの空間を確保しなければなりません。





 

セットバック前の建物を取り扱う場合、道路中心線から水平距離2m後退した線または取り扱う物件の反対側の道路境界線から水平距離4m後退した線が道路境界線とみなされます。

この結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することはできません。(容積率や建蔽率を算出する際も敷地面積から除外されます)
なお、道路中心線は特定行政庁の指導にもとづき決定されます。



 

また、道路境界線が確定しておらず、現況の道路の道路境界線をもとに算出したセットバック面積を計算しているため、今後増減する場合があることにも理解が必要です。

 




宅建業者が重要事項説明を行う際にも、セットバック前の建物であること、又はセットバック済の建物であることの説明が必要です。

 

セットバックを拒否して建物を建てることはできず、駐車をすることなども禁止であるため、しっかりと理解したうえでのお取引が必要です。

 

 

 



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