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【札幌市西区の不動産売却】法令に基づく制限の概要
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/25 09:38




皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日は、『法令に基づく制限』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 





突然ですが『法令に基づく制限の概要』について、きちんと理解していますか?

『法令に基づく制限の概要』とは何でしょうか。



その名前の通り、取引の対象となる土地や建物が都市計画法や建築基準法を始めとする各種法令による制限を受けるかを記載する箇所になります。


不動産はそれぞれ利用できる用途が公法によって定められています。これを『用途地域』といいます。その上に建てる建物も好きな様に建てて良いわけではなく、用途に合う目的の建物を定められた基準に沿って建てなくてはいけません。

こういった法令による制限を受けている土地や建物などの物件について、宅建業者は買主・借主にそれらの説明をしなくてはなりません。では、具体的に『法令による制限』とはどの様な内容のものがあるでしょうか。

 





具体的にはどんな法令がある?

主な法律としては、まず、都市計画法と建築基準法があります。

更に細分化すると、他にも50種類を超える土地・建物の使用を制限する法令があります。

都市計画法は簡単に言えば『街の住み分け』について規定した法律です。無計画な都市形成を防ぐことを目的に定められた法律で、一定の地域を同じ用途だけに使わせる土地として制限することで、住みやすい都市形成を図っています。

 



都市計画法では、全国の土地を以下の3つの地域に分けています。

〇都市計画地域・・・都市計画法の制限を受ける地域

〇準都市計画区域・・・将来の都市化の為に、一部都市計画法の制限を受ける地域

〇その他地域・・・都市計画法の制限を受けない地域

都市計画区域は更に市街区域と市街化調整区域の2つに分かれます。

〇市街化区域・・・既に市街化として形成されている区域。10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域

〇市街化調整区域・・・市街化を抑制すべき区域



 

市街化調整区域に関しては、原則新しい建物を建てることができません。逆に市街化区域はその区域内で土地の利用目的を定めて秩序だった都市化を図っています。これを『区域区分』と言います。

区域区分は更に、12種類に分かれており、その地域の利用目的や建物の構造は建築基準法によって定められています。



 

最後まで読んで頂きありがとうございます。




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