ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌市西区の不動産売却】違反建築と既存不適格

【札幌市西区の不動産売却】違反建築と既存不適格
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/22 09:28



皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。

売買契契約書及び重要事項説明書の用語解説を始めたいと思います。

今回は「違反建築(違法建築)」・「既存不適格」です。




では、「違反建築」から説明していきますね。


「違反建築(違法建築)」は、現在の法律(建築基準法や条例など)に違反して建築されている物件になります。

主に建蔽率や容積率をオーバーして建築された物件や敷地の接道義務に違反して建築する物件になります。最近では少なくなっているとは思いますが、建築後でも違反建築に該当するケースもあります。



例としては、増築・改築する時に容積率や建蔽率をオーバーしてしまった場合などが、あげられます。また、確認申請時に申請した用途と違う用途で使用している場合も違反の対象となります。



違法建築を放置しておくと、行政処分を受けることがあります。
建築基準法上の行政処分は、重いものであれば懲役3年以下または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)の刑に処される可能性があります。


増・改築で基準に適合しないことを知りながら建築申請を怠った場合は建築主・設計者・工事施工者のそれぞれが行政処分を受ける可能性があります。

最近はDIYが流行っていますので、違反建築に該当しないか確認して楽しみましょう。







「既存不適格」とは、建物を建築した時は、問題なく建てられた物件ですが、その後の法改正などにより、最新の法律に適合しなくなったことをいい、その対象物件のことを「既存不適格物件」といいます。



既存不適格物件は違反物件とは違い、原則そのままの状態での存在は認められます。ただし、増・改築を行う場合は、不適格な状態を解消し建物全体を法律の規定に適合する必要があります。



既存不適格物件のよくある例としては、条例などで建蔽率・容積率などの変更により超過した場合や指導要綱の内容が変更になり、現在の規定に適合しないと判断された場合があります。


既存不適格物件は住宅ローンを使用することが難しいですが売買をすることは可能です。

近隣の市場より購入金額は安い等のメリットはあります。札幌市においても築年数の古い分譲マンションなどで既存不適格物件は存在しております。


売買などで購入するときは、くれぐれも気を付けていただければと思います。



 

最後まで、ご拝読いただきありがとうございます。

 




※関連動画





≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 

ページの上部へ