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【札幌市西区の不動産売却】任意売却につき抵当権抹消同意
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/07 11:53




皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日は、『任意売却につき抵当権抹消同意』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。





 

任意売却での、土地や建物などの不動産を売買する時には、売主としては抵当権などの担保権が設定されている場合には注意が必要です。

買主は抵当権などの担保権がついている不動産を購入することはありません。抵当権が付いているということは、将来債務者が支払いを怠れば銀行などに競売にかけられ、所有権を失う恐れがあります。その様な制限がついている不動産を買う人はいないですよね。




 

任意売却で担保権が設定されたままでは、取引が成立することはほぼ不可能です。

任意売却では債権者の担保権である抵当権が登記されていることがほとんどです。住宅ローンを組んでいれば、間違いなく金融機関の抵当権がついています。

※ただ、法律上は担保権が付いたままでも売買することは可能です。





担保権が設定されているのは住宅ローンなどが設定されているのが一般的です。

なので、担保権がついたままの物件を購入すると、住宅ローンの返済が滞るといつ金融機関から競売を申し立てられるかわからず、そうなると住んでいることができなくなります。

その様な危険な物件を誰も買いません。なので、売買の前には抵当権などの所有権を制限する様な担保権を抹消することが、売買契約の大前となります。

仮に現有資産で返済することができなくても、売買代金を充当したりすることで、ローンを完済できる目星をつける必要があります。





 

抵当権を消す方法です。

まずはすでにローンを完済している場合です。

この場合、すでに借金は全て返済しているので、不動産登記簿に載っている抵当権と言っても、実際の権利を有しているわけではありません。
任意売却においても簡単に抵当権抹消登記をすることが可能です。


次は不動産売買の時点ではローンが残っている場合は少し問題ありです。

繰り上げ返済をすることが出来れば理想ですが、それも難しい場合は売買代金を残債に充当することでローンを完済させて、抵当権抹消登記も申請出来る様に準備を整えておく必要があります。

任意売却の場合はここがポイントになります。

 



いずれにしても不動産会社とは、売買の話が出始めた時点で、打合せを開始していれば問題は無いかと思います。






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